[ 株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会非設置会社とは、どのようなものでしょうか?
A: 取締役会非設置会社又は非取締役会設置会社とは、会社法上は、
「取締役会設置会社以外の株式会社」といわれています(会社法68条1項参照)。
言い換えますと、取締役会非設置会社とは、取締役会を設置していない株式会社
です。
次の株式会社は、取締役会を置くことが義務づけられています
(会社法327条1項)ので、取締役会非設置会社になることはできません。
1.公開会社
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
上記以外の株式会社は、取締役会を設置しないことができますので、
取締役会を設置しなければ、取締役会非設置会社になりますが、
取締役会を設置すれば、取締役会設置会社になります。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:株式会社の機関:取締役会設置会社とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-103.html 会社設立:定款の記載事項:取締役会の設置とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-59.html 会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置した方がよい場合とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-2.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内3万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(創立総会の招集の通知)
第六十八条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条
第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする
株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする
株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る
期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対して
その通知を発しなければならない。
2 ……(後略)……
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内3万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。