[ 株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法で使用されている取締役会設置会社とは、どのようなものでしょうか?
A: 取締役会設置会社は、会社法で、次のように定義されています(会社法2条7号)。
《 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなけれ
ばならない株式会社をいう。》
「この法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社」とは、
次の株式会社です(会社法327条1項)。
1.公開会社
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
「取締役会を置く株式会社」とは、上記以外の取締役会の設置を義務づけ
られていない株式会社が、任意に、取締役会を設置した株式会社をいいます。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:定款の記載事項:取締役会の設置とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-59.html 会社設立:履歴事項全部事項証明書:取締役会設置会社
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-74.html 会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置した方がよい場合とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-2.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 ……(中略)……
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により
取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 ……(後略)……
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 委員会設置会社
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
ない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
ない。
4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。