[ 株式会社の機関 ] 2006/09/06(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会を設置する場合には、取締役が最低3名・監査役が最低1名必要と
聞いております。
取締役を3名以上置いた場合には、必ず、取締役会を設置しなければならない
のでしょうか?
A: 取締役会を設置するには、定款に「取締役会を設置する。」旨の記載が必要で
す。
例えば、次のような規定が、定款に記載されている必要があります。
(取締役会及び監査役の設置)
第15条 当会社に、取締役会及び監査役を設置する。
定款に、上記のような「取締役会を設置する。」旨の記載がない限り、
取締役の人数が3名以上であっても、取締役会を設置する必要はありません。
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