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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

297会社設立:株券の不発行:上場会社の株券の電子化とは?

株券の不発行 ] 2006/10/31(火)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 上場会社の株券の電子化とは、どういうものでしょうか?


A: 上場会社の株券の電子化について、詳しくは、次のサイトを
   ご覧ください。

    1.株券の電子化について
      (証券決済制度改革推進センター)
      http://www.kessaicenter.com/densi/index.html

    2.株券電子化に関する良くあるQ&A
      (日本証券業協会証券決済制度改革推進センター)
      http://www.kessaicenter.com/kokunai/kabuken6.pdf

    3.株券等の電子化に向けた「ほふり」の取組み
      http://www.jasdec.com/less/less01.html
      http://www.jasdec.com/ds/index.html




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296会社設立:株券の不発行:株券とは?

株券の不発行 ] 2006/10/30(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株券とは、どういうものでしょうか?


A: 株券とは、株式を表章する有価証券です。

   株券は、次の事項が記載されていれば、株券としての効力を有します
  (会社法216条)。
   1.株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、
    代表執行役)の署名又は記名押印
   2.株券の番号(株券発行会社が任意に設定します。)
   3.株券発行会社の商号
   4.株券に係る株式の数
   5.譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を
    要することを定めたときは、その旨
   6.種類株式発行会社にあっては、株券に係る株式の種類及びその内容

   株券の用紙は、コピー用紙でも、法的には問題ありません。ただし、
  一般的には、偽造防止のために、特別に注文した特殊な用紙を使用して
  います。


   株券には、印紙税が課税されます(印紙税法別表第一第4号、印紙税法
  施行令24条1号)。

 詳しくは、次のサイトをご覧ください。

    1.これが株券です(東京証券取引所)
      http://www.tse.or.jp/beginner/stock/stk03.html

    2.株券印刷(金子証券印刷株式会社)
      http://www.kaneko-secp.co.jp/kabuken.html




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【資料1】会社法

 (株券の記載事項)
第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社
 の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、
 又は記名押印しなければならない。
 一 株券発行会社の商号
 二 当該株券に係る株式の数
 三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要する
  ことを定めたときは、その旨
 四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容


【資料2】印紙税法別表第一
 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係)

番号課税物件課税標準及び税率非課税物件
物件名定義
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする
 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
五百万円以下のもの二百円< BR>五百万円を超え千万円以下のもの 千円
千万円を超え五千万円以下のもの 二千円
五千万円を超え一億円以下のもの 一万円
一億円を超えるもの二万円
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。)
2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの


【資料3】印紙税法施行令

 (株券等に係る一株又は一口の金額)
第二十四条 法別表第一第四号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定め
 る金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とす
 る。
 一 株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と
  引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額
  がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の
  合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額)
 二       ……(後略)……




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295会社設立:株券の不発行:不発行の場合の登記簿の記載は?

株券の不発行 ] 2006/10/30(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株券を発行しない場合には、登記簿には、どのように記載されますか?


A: 会社法では、株券を発行しない場合を原則とし、株券を発行する場合を
  例外としています。

   会社法が原則としている、株券を発行しない場合には、登記簿には、
  何も記載されません。

   会社法が例外としている、株券を発行する場合のみ、登記簿に、
  次のように、記載されます。


     株券を発行する旨    当会社の株式については、株券を発行する。
     の定め


   株券を発行しない株式会社は、定款にその旨の記載は必要ではあり
  ませんが、株券を発行する株式会社は、その旨を定款に記載する必要が
  あります。



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    294会社設立:株券の不発行:不発行の場合の定款の記載は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-294.html




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294会社設立:株券の不発行:不発行の場合の定款の記載は?

株券の不発行 ] 2006/10/30(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株券を発行しない場合には、定款にどのように記載しますか?


A: 会社法では、株券を発行しない場合を原則とし、株券を発行する場合を
  例外としています。

   会社法が原則としている、株券を発行しない場合には、定款に、株券の
  不発行について、記載する必要はありません。

   会社法が例外としている、株券を発行する場合のみ、定款に、次のよう
  に、その旨を記載する必要があります。

      (株券の発行)
     第 7 条 当会社の株式については、株券を発行する。



   ただし、実務上は、株券を発行しない場合でも、定款の任意的記載事項
  として、次のように、記載しいる事例が多いようです。

      (株券の不発行)
     第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない。



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    295会社設立:株券の不発行:不発行の場合の登記簿の記載は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-295.html




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【資料】会社法

 (株式の価格の決定等)
第百十七条    ……(中略)……
6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の
 株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下
 同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったとき
 は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければ
 ならない。

 (株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の
 種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条   ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
         ……(中略)……
 十 株券発行会社であるときは、その旨
 十一      ……(後略)……




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293会社設立:会社の目的:有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃とは?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃とは、どういうことでしょうか?


A: 平成16年3月1日に、改正職業安定法が、施行されるまでは、
  職業安定法第33条の4に、次の規定がありました。

   《 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業
    その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことが
    できない。》

   この規定が、有料職業紹介事業の兼業禁止規制といわれるものでした。

   この兼業禁止の規定は、平成15年6月13日法律第82号により、
  削除され、平成16年3月1日に施行されました。


   有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃については、次のサイトも
  ご覧ください。

   1.厚生労働省・都道府県労働局
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/antei.pdf
     の 3頁
   2.島根労働局
     http://www.shimaneroudou.go.jp/law/anteihou.html



【資料】平成15年6月13日法律第82号による改正前の「職業安定法」

 (兼業の禁止)
第三三条の四 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、
 両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことが
 できない。


【資料2】
「昭和61年6月7日 職発第三五一号 
 各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達
 『職業安定機関以外の者が行う職業紹介事業について』」
第三 許可要件
 2 有料職業紹介事業の許可要件
  (2) 有料職業紹介事業の許可要件に関する留意事項等
   ロ 代表者、紹介責任者等に関する要件関係
    (チ) 2の(3)(兼業禁止)について
     a 兼業の有無については、本人の履歴書、定款、実地
      調査等によって確認する。特に同居の親族(主に配偶
      者)が禁止兼業を行っている場合は、十分調査を行
      い、職業紹介事業が禁止兼業と明確に区分されて行わ
      れるものであるか、また、禁止兼業を行う者が職業紹
      介事業を実質的に行うこととなるものでないか等につ
      いて、憤重に判断する。
     b 禁止兼業その他職業紹介事業との関係において不適
      当な兼業の内容は、次を参考とする。
      ① 料理店業、飲食店業
       設備を設けて客に飲食物を提供して飲食せしめる
       営業をいい、例えぱ料理屋、バー、喫茶店等であ
       る。
      ② 旅館業
        ホテル、旅館又は下宿業を経営することをいう。
      ③ 古物商
        古物の売買、交換又は委託を受けて売買、交換す
       ることを営業とする者をいう。
      ④ 質屋業
        質屋営業法第一条に規定する質屋営業を行うもの
       をいう。公益質屋法により市町村又は社会福祉法人
       が経営する公益質屋は営業として行うものではない
       からここにいう質屋業には含まれない。
      ⑤ 貸金業
        資金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定
       する貸金業及び同項第二号に規定するものをいう。
        注 貸金業の規制等に関する法律(昭和五八年法
         律第三二号)
          第二条 この法律において「貸金業」とは、
           金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形
           の割引、売渡担保その他これらの類する方
           法によってする金銭の交付又は当該方法に
           よってする金薮銭授受の媒介を含む。以下
           これらを総称して単に「貸付け」という。)
           を業として行うものをいう。ただし、次に
           掲げるものを除く。
           一 国又は地方公共団体が行うもの
           二 貸付けを業として行うにつき他の法律
            に特別の規定のある者が行うもの
           三 別品の売買、運送、保管又は売買の媒
            介を業とする者がその取引に付随して行
            うもの
           四 事業著がその従事者に対して行うもの
           五 前各号に掲げるもののほか、資金需要
            者等の利益を損なうおそれがないと認め
            られる貸付けを行う者で政令で定めるも
            のが行うもの
      ⑥ 風俗営業、風俗関連営業
        風俗適正化法第二条に規定する営業をいう。
        具体的には、おおむね次の営業が該当する。
       a 風俗営業関係
        1 料飲関係営業(キャバレー営業等、料理店営
         業等、ナイトクラブ営業等、低照度飲食店営
         業、区画席飲食店営業)
        2 まあじゃん屋営業・ぱちんこ屋営業
        3 ゲーム機設置営業
        4 ダンスホール、ダンス教授所
       b 風俗関連営業関係
        1 個室付浴場業
        2 ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇
         場など
        3 ラブホテル、モーテル、モーテル類似、レン
         タルルーム等
        4 アダルトショップ、大人のおもちゃ店
        5 個室マッサージ類
      ⑦ 検番、芸妓置屋等
        検番、芸妓置屋等との兼業は認めない。
      ⑧ その他
        探偵業、信用調査業等であって、職業安定法第三
       条、第五一条の規定からみて不適当なものの兼業も
       認められない。


【資料3】濱口桂一郎稿「立法状況報告:労働者派遣法・職業安定法改正案の論点」
   (『季刊労働法』202号)
    http://homepage3.nifty.com/hamachan/hakenhou.html
・兼業禁止規定を廃止する。(第33条の4)
 本条は昭和24年改正で規定されたもので、「料理店業、飲食店業、旅館業、
古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これに類する営業」を行う者が職業紹
介事業を行うことを禁止している。これは1933年のILO職業紹介所勧告
(第42号)の規定に沿ったものである。「その他これに類する営業」は業務
運営要領の許可基準で「置屋業、割賦金融会社等上記に類する事業その他風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業、性風俗関
連特殊営業等」とされている。
 これについては、根拠となるILO勧告が撤回されたので撤廃すべきという
意見と、悪質な事業者を排除する必要があり、兼業禁止規定の意味は現在でも
あるという意見が出されたが、今回の改正で廃止することとされた。ただし、
建議では、許可基準について必要な見直しを行うことが適当とされており、許
可基準で一定の制限は行われる見込みである
 ちなみに、昭和60年改正時に、中央職業安定審議会の建議では「真に求職
者保護の観点から必要と思われる営業(例えば、風俗営業、質屋、いわゆる
サラリーマン金融等)に限定すること」とされながら、そのままになっていた
ものである。一般的にはこれらの営業との兼業が問題になることはないと考え
られるが、例えばサラ金・闇金等が多重債務者を性風俗関連特殊営業等に紹介
するといったことがありえないかどうかは議論があろう。




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292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 紹介予定派遣とは、どのようなものでしょうか?


A: 紹介予定派遣は、いわゆる労働者派遣法第2条第6号で定義されて
  います。

   紹介予定派遣とは、職業紹介を伴う労働者派遣であり、最終的には、
  派遣労働者と派遣先との間で、直接の雇用契約を締結することを目的と
  する労働者派遣です。

   紹介予定派遣を行うには、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業に関す
  る厚生労働大臣の許可を得る必要があります。


   紹介予定派遣について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
   1.紹介予定派遣の概要
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/syoukai.pdf
   2.労働者派遣事業を適正に実施するために
     -許可・更新等手続マニュアル-
     厚生労働省・都道府県労働局
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/14.pdf
   3.社団法人日本看護協会
     http://www.nurse.or.jp/senmon/shoukai/towa.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-290.html

    291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-291.html

    138会社設立:会社の目的:医療関連業務の紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-138.html




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291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 人材紹介業を、会社の目的として、定款に記載するには、どのように
  記載したらよいのでしょうか?


A: 人材紹介業を、会社の目的として、定款に記載するには、次のように
  記載します。


【実例その1】

   1.有料職業紹介事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その2】

   1.有料職業紹介事業
   2.労働者派遣事業
   3.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その3】

   1.有料職業紹介事業及び労働者派遣事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業


   人材紹介業は、職業安定法第30条に規定する「有料職業紹介事業」に
  該当する許認可事業です。

   許認可事業は、許認可を規定する法律で使用されている用語を、
  会社の目的としても、使用するのが一番、明確性の点で問題がありません。
   また、許認可の手続きもスムーズに進みます。

   紹介予定派遣を行う場合には、労働者派遣事業も記載して置く必要が
  あります。

   有料職業紹介事業及び労働者派遣事業は、許認可事業です。

   有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(職業安定法30条1項)。
   一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(労働者派遣法5条1項)。
   特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書
  を提出する必要があります(労働者派遣法16条1項)。

   許可を受けずに又は届出書を提出しないで、事業を行った場合には、
  罰せられます(労働者派遣法59条1号、60条1号、職業安定法64条
  1号)。

   許認可事業は、定款に記載するだけでは、許認可を得る必要はあり
  ません。
   実際に事業を開始するまでは、許認可を得る必要はありません。


   有料職業紹介事業について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
    1.職業紹介事業パンフレット -許可・更新等マニュアル-
      厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 職業紹介事業係
      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/index.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として
    記載するには?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-290.html

    292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-292.html




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【資料】職業安定法

 (定義)
第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、
 求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
2この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義
 でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介
 をいう。
4この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、
 講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合す
 る職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるため
 に行う指導をいう。
5      ……(後略)……

 (有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を
 受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生
 労働大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
 四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
 五 その他厚生労働省令で定める事項
3前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る
 事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹
 介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に
 関する事項を記載しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政
 策審議会の意見を聴かなければならない。
6第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める
 額の手数料を納付しなければならない。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の
 懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
  よつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又は
  これらに従事した者
 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働
  者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は
 百万円以下の罰金に処する。
 一 第三十条第一項の規定に違反した者
 一の二       ……(後略)……




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290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として記載するには?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、どのように
  記載したらよいのでしょうか?


A: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、次のように
  記載します。


【実例その1】

   1.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その2】

   1.労働者派遣事業
   2.有料職業紹介事業
   3.前各号に附帯関連する一切の事業


   人材派遣業は、労働者派遣法第2条第3号に規定する「労働者派遣事業」
  に該当する許認可事業です。

   「労働者派遣事業」は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」
  とに区分されますので、両者を区分して、会社の目的として記載する方法
  もあります。

   許認可事業は、許認可を規定する法律で使用されている用語を、
  会社の目的としても、使用するのが一番、明確性の点で問題がありません。
   また、許認可の手続きもスムーズに進みます。
   紹介予定派遣を行う場合には、有料職業紹介事業も記載して置く必要が
  あります。

   労働者派遣事業及び有料職業紹介事業は、許認可事業です。

   一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(労働者派遣法5条1項)。
   特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書
  を提出する必要があります(労働者派遣法16条1項)。
   有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(職業安定法30条1項)。

   許可を受けずに又は届出書を提出しないで、事業を行った場合には、
  罰せられます(労働者派遣法59条1号、60条1号、職業安定法64条
  1号)。


   許認可事業は、定款に記載するだけでは、許認可を得る必要はあり
  ません。
   実際に事業を開始するまでは、許認可を得る必要はありません。

   労働者派遣事業について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
   1.労働者派遣事業を適正に実施するために
     -許可・更新等手続マニュアル-
     厚生労働省・都道府県労働局
     厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 労働者派遣事業係
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/index.html
   2.労働者派遣事業関係業務取扱要領
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-291.html

    292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-292.html




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【資料】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
    整備等に関する法律(いわゆる労働者派遣法です。)


 (用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
  他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
  当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの
  を含まないものとする。
 二 派遣労働者事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となる
  ものをいう。
 三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
 四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を
  いう。
 五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者
  派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである
  労働者派遣事業をいう。
 六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者
  (以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により
  届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣
  の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者
  及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この
  号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の
  規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行う
  ことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が
  当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に
  当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業
 を行つてはならない。
 一 港湾運送業務(港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二条第二
  号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号 に規定する港湾以外の港湾
  において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をい
  う。)
 二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
  破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をい
  う。)
 三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる
  業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者
  派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一
  号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させる
  ことが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとする
 ときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
 その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれ
 かに該当する業務に従事させてはならない。

 (一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受け
 なければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
 厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 三 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
 四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
 る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者
 派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
 関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働
 政策審議会の意見を聴かなければならない。

 (特定労働者派遣事業の届出)
第十六条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げ
 る事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この
 場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労
 働者派遣事業」とする。
2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
 る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者
 派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
 関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

第五十八条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣
 をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金
 に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円
 以下の罰金に処する。
 一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
 二 第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の
  規定による許可の有効期間の更新を受けた者
 四 第十四条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円
 以下の罰金に処する。
 一 第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を
  行つた者
 二 第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
 三 第四十九条の規定による処分に違反した者




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289会社設立:公告をする方法:決算公告の電磁的開示を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 決算公告の電磁的開示を採用した場合には、登記簿に、どのように記載
  されますか?


A: 決算公告の電磁的開示を採用した場合には、登記簿に、次のように記載
  されます。


   例えば、株式会社INAX(愛知県常滑市)の登記簿には、次のように
  記載されています。

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る      h t t p : // w w w .i n a x .c o . j p
    情報の提供を受け      / f i n a n c e / i n d e x .h t m l /
    るために必要な事      
    項


   決算公告を電磁的公示方法で行うURL(アドレス)が、次のように、
  「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、登記され
  ています。

   次のURL(アドレス)です。

     http://www.inax.co.jp/company/finance/index.html

   このサイトを開きますと、PDFファイルの決算公告とリンクして
  います。
  
   例えば、 第134期(平成17年4月1日~平成18年3月31日)
  の決算公告は、次のURL(アドレス)です。

     http://www.inax.co.jp/company/finance/pdf/134_finance.pdf


   次のような実例もあります。

   1.株式会社ジェイティービー情報システム(東京都渋谷区初台1-53-6)
     http://www.jss.co.jp/company/settlement.html

    公告をする方法        官報に掲載する方法により行う。

    貸借対照表に係る      h t t p : / / w w w .j s s . c o . j p
    情報の提供を受け      
    るために必要な事      
    項

   2.イー・コマース・テクノロジー株式会社
     (東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目36番7号)
     http://www.ectech.co.jp/pdf/kessan6.pdf

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る       h t t p : / / w w w .e c t e c h .co .
    情報の提供を受け       j p / K e s s a n k o k o u .h t m
    るために必要な事      
    項

   3.札建工業株式会社(札幌市中央区北3条西2丁目8番地)
     http://www.sakken.co.jp/pages/kessan/BS060228.pdf

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る       h t t p : / / w w w .s a k k e n .c o .
    情報の提供を受け       j p
    るために必要な事      
    項



   次のQ&Aも、ご参照ください。

    265会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-265.html

    266会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示の
    手順は?





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288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として電子公告を選択した場合に、登記簿には、どのように
  記載されますか?


A: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  後掲の【資料】のように記載されます。

   例えば、トステム株式会社(東京都江東区)の登記簿には、次のように
  記載されています。

    公告をする方法   電子公告により行なう。
                  h t t p : // w w w .t o s t e m .c o .
                  j p /c o r p o r a t e / k o u k o k u /
                  ただし、電子公告によることができない事故そ
                  の他のやむを得ない事由が生じたときは、日本           
                  経済新聞に掲載して行なう。

                  貸借対照表の公告
                  h t t p : // w w w .t o s t e m .c o .
                  j p /c o r p o r a t e / k e s s a n /



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の
    記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-285.html



【資料1】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html

   《 登記すべき事項である公告ホームページのURLについては,公告
    ページのURL(公告アドレス)又は公告ページが複数にわたる場合
    に作成する共通ページ(登記アドレス)のいずれでも差し支えあり
    ません。》()


【資料2】 平成18年4月26日民商第1110号法務省民事局商事課長
      「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」

(2) 電子公告を公告をする方法と定めた場合


ア 電子公告により行う旨及びアドレスのみを定めた場合


    公告をする方法     電子公告の方法により行う。
                    h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                    e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                    d e x . h t m l

    〔注〕アルファベットは、全角文字で入力する( 以下同じ。)。


イ 事故等の場合における予備的な公告方法をも定めている場合

    公告をする方法       電子公告の方法により行う。
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                      d e x . h t m l
                      当会社の公告は、電子公告による公告をするこ
                      とができない事故その他のやむを得ない事由が
                      生じた場合には、東京都において発行される日
                      本新聞に掲載してする。
   
ウ 貸借対照表の公告アドレスを別に定めた場合

    公告をする方法       電子公告の方法により行う。
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                      d e x . h t m l
                      貸借対照表の公告
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k e s s a n / i n d
                      e x . h t m l

〔注〕会社法第9 1 1 条第3 項第2 9 号イ, 会社法施行規則第2 2 0 条第2 項




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287会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙に掲載する方法を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として日刊新聞紙に掲載する方法を選択した場合に、登記簿に
  は、どのように記載されますか?


A: 公告方法として日刊新聞紙に掲載する方法を選択した場合に、登記簿に
  は、後掲の【資料】のように記載されます。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-275.html

    284会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告の場合の
    定款の記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-284.html



【資料】平成18年4月26日民商第1110号法務省民事局商事課長
    「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」

(1) 日刊新聞紙のみを公告をする方法と定めた場合

    公告をする方法     東京都において発行される日本新聞に掲載して
                    する。

(2) 官報と日刊新聞紙を併用して公告をする方法と定めた場合

    公告をする方法     官報及び東京都において発行される日本新聞に
                    掲載してする




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286会社設立:公告をする方法:官報に掲載する方法を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  どのように記載されますか?


A: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  次のように記載されます。

【実例その1】

    公告をする方法     官報に掲載してする


【実例その2】

    公告をする方法     官報に掲載する。


【実例その3】

    公告をする方法     官報に掲載する方法により行う。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-270.html

    283会社設立:公告をする方法:官報公告の場合の定款の記載方法は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-283.html




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285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として電子公告を選択した場合に、定款には、どのように記載
  しますか?


A: 公告方法として電子公告による公告を選択した場合に、定款には、
  次のように記載します。


【事例その1】 国産電機株式会社(東証2部6992)の場合
        ホームページ:http://www.kokusandenki.co.jp/
        本店:静岡県沼津市大岡3744番地
        登記簿上の商号は、國産電機株式会社です。

   定款には、次のように、記載されています。

     第5条(公告方法)当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、
       事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることが
       できない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。


   登記簿には、次のように記載されています。

    公告をする方法       電子公告により行う。
                      h t t p : // w w w .k o k u s a n d e n k i .
                      c o . j p
                      ただし、事故その他のやむを得ない事由によっ
                      て電子公告をすることができない場合は、日本
                      経済新聞に掲載する方法により行う。


   実際の電子公告を行うサイトのURLは、まだ、用意されていないよう
  です。



【事例その2】 株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ:7618))
        ホームページ:http://www.pcdepot.co.jp/
        本店:横浜市港北区新横浜二丁目3番19号

   定款には、次のように、記載されています。

      (公告の方法)
     第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを
        得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合
        は、日本経済新聞に掲載する。



   登記簿には、次のように記載されています。

    公告をする方法       当会社の公告方法は、電子公告とする。
                      h t t p : / / w w w .p c d e p o t .c o .
                      j p
                      ただし、事故その他やむを得ない事由によって
                      電子公告による公告をすることができない場合
                      は、日本経済新聞に掲載する。


   実際の電子公告を行うサイトのURLは、次のとおりです。
    http://www.pcdepot.co.jp/ir/kokoku/index.html



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の
    登記事項は?





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284会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
  どのように記載しますか?


A: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
  次のように記載します。


【事例その1】

 (公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載してする。


【事例その2】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。


【事例その3】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法による。


【事例その4】株式会社銀座汁八(平成18年2月17日登記)

第 ○ 条 当会社の公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
    に掲載してする。
    (登記簿に記載されていますが、登記事項としては、事実上、無効で
     はないかと思います。日刊新聞紙が特定されていませんので、
     すべての日刊新聞紙に掲載する義務が発生します。これは、事実上
     不可能だと思います。)



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-275.html

    287会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙に掲載する方法を
    採用した場合の登記事項は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-287.html




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283会社設立:公告をする方法:官報公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として官報公告を選択した場合に、定款には、どのように記載
  しますか?


A: 公告方法として官報公告を選択した場合に、定款には、次のように記載
  します。

【事例その1】

 (公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

【事例その2】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

【事例その3】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法による。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-270.html

    286会社設立:公告をする方法:官報に掲載する方法を
    採用した場合の登記事項は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-286.html




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282会社設立:公告をする方法:電子公告のディメリットとは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告のディメリットとは、どういうことでしょうか?


A: 電子公告のディメリットとは、一見、自社のホームページに掲載する
  だけで、費用的に安く思われますが、調査機関の電子公告調査の利用料金
  が発生します。
   例えば、次のサイトをご覧ください。
    http://www.e-publication-research.jp/doc_05.html

   また、決算公告の場合には、5年間継続して、掲載しておく必要があり
  ます。

   また、メリットともいえますが、官報に掲載する方法に比べ、人の目に
  触れる可能性が高いことです。



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の
    記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-285.html

    288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の
    登記事項は?





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281会社設立:公告をする方法:調査結果通知とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 調査結果通知とは、どういうものでしょうか?


A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
  には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
  を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
  ができます。

   しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
  ような客観的な証拠が存在しません。

   そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
  なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
  かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
  る書面」とすることにしました。

   「調査結果通知」とは、電子公告の場合に、調査機関に、会社が行った
  公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に登記されたURL
  (アドレス)に掲載されていたことを調査させ、その調査結果の報告書を
  いいます。

   「調査結果通知」は、電子公告の場合に、「公告をしたことを証する書面」
  として、登記申請書に添付する書面になります。

   「調査結果通知」に記載される内容は、電子公告規則第7条に規定され
  ています。


   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
     http://web.moj.go.jp/MINJI/minji81.html




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【資料1】電子公告規則

 (調査結果通知の方法等)
第七条 調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該
 事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法によ
 り提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知を
 これらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって
 行わなければならない。
 一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項
  (調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを
  変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの
  及び変更の日時を含む。)
 二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容
  及び追加公告情報内容)
 三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
  イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した
   公告アドレス及び次に掲げる事項
   (1)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と
     公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報及び
     追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該
     結果及び当該判定の日時
   (2)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定す
     る結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定の結果
     及びその日時
  ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作
   業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信することができな
   かった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計
   算機に入力した公告アドレス
  ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定す
  る場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の
  記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合
  には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じ
  た可能性のある時間の合計
 五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによ
  る情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期
  及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託
 者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、
 当該方法とする。
 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項
  第一号イ又はロに規定する方法
 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四
  項に規定するフレキシブルディスクカートリッジをもって調製するファイ
  ルに情報を記録したものを交付する方法
 三 商業登記規則第三十六条第一項第二号に規定する光ディスクをもって
  調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業
 登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の
 申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果
 情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信
 することができる調査結果情報を提供しなければならない。


【資料2】商業登記法

 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
 照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
 につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
 記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
 に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。




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280会社設立:公告をする方法:電子公告調査とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告調査とは、どういうものでしょうか?

A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
  には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
  を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
  ができます。

   しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
  ような客観的な証拠が存在しません。

   そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
  なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
  かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
  る書面」とすることにしました。

   この調査機関行う、公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に
  登記されたURL(アドレス)に掲載されていたかの調査を電子公告調査
  といいます。




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【資料】会社法
 (電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
 第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
 よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
 多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
 て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
 節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
 ならない。




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279会社設立:公告をする方法:調査機関とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 調査機関とは、どういうものでしょうか?

A: 「調査機関」とは、電子公告調査を行う機関で、法務大臣の登録を受け
  た者をいいます。

   具体的な登録された電子公告調査機関については、次のサイトをご覧く
  ださい。
     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html




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【資料1】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html

1 調査機関とは
  電子公告は,官報や日刊新聞紙の場合と異なり,事後の改ざんが容易で
 あるなどの問題があることから,電子公告が適法に行われたかどうかについ
 て客観的証拠を残すために,第三者である調査機関の調査を受けなければ
 なりません。
  調査機関は,公告期間中,定期的にホームページを調査して正常に掲載さ
 れていたかや,改ざんがされていないか等を判定して,その結果を記録する
 ことになります。電子公告調査が終了すれば,速やかに調査の結果を電子公
 告を行った会社に対し通知しなければならないこととされています(同法
 第946条第4項)。


【資料2】会社法

 (電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
 第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
 よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
 多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
 て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
 節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
 ならない。

 (調査の義務等)
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、
 正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を
 行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところに
 より、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託
 者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しな
 ければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令
 で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。




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278会社設立:公告をする方法:電子公告を行う手順は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告は、どのような手順で行うのでしょうか?


A: 電子公告を行うには、大前提として、定款で、電子公告を行う旨を定め、
  登記簿に、電子公告を行うURL(アドレス)が、登記されている必要が
  あります。


   実際に電子公告を行う場合には、次の手順になります。

   1.電子公告を行う会社は、調査機関に対して電子公告調査の委託の
    申込を行います。

   2.登記簿に記載された「電子公告を行うURL(アドレス)」に、
    公告期間が満了するまで、公告内容を掲載します。

   3.調査機関から、電子公告調査の結果報告である「調査結果通知」
    又は「調査結果情報」が提供されます。

   4.この「調査結果通知」又は「調査結果情報」を、「公告をしたこと
    を証する書面」として登記申請書に添付します。


   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
     http://web.moj.go.jp/MINJI/minji81.html




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【資料1】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一      ……(中略)……
 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
  法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
  されているものを除く。)をする方法をいう。
 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
  する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
  るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
  ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
  定めるものをとる方法をいう。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条      ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一      ……(中略)……
 二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
  があるときは、その定め
 二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
  は、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
   その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
   その定め
 三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
  により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

 (会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
 で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
 ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
 る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
 おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
 ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
 のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
 は、第一項第一号の方法とする。

 (電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
 第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
 よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
 多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
 て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
 節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
 ならない。

 (調査の義務等)
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、
 正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を
 行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところに
 より、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託
 者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しな
 ければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令
 で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。


【資料2】電子公告規則

 (電子公告調査を求める方法)
第三条 法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以
 下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査
 機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査
 機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に
 掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
 一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは
  主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合
  にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
 二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の
  規定による公告のためのものを除く。
 三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に
  掲げるもの
  イ 公告アドレス
  ロ 公告期間
  ハ 公告しようとする内容である情報
  ニ 公告すべき内容を規定した法令の条項
2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法
 (法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければ
 ならない。

 (法務大臣への報告事項及び報告方法)
第六条 法第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項
 第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項に
 ついては、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該
 法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を除く。)とする。
2 調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告
 による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関する法律(昭和六
 十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
 前までに、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を
 使用して法務大臣に報告しなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中
 に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第一
 項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大
 臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を情報通信技術利
 用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければな
 らない。
4 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術
 の利用に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項及び第四
 項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。

 (調査結果通知の方法等)
第七条 調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該
 事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法によ
 り提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知を
 これらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって
 行わなければならない。
 一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項
  (調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを
  変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの
  及び変更の日時を含む。)
 二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容
  及び追加公告情報内容)
 三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
  イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した
   公告アドレス及び次に掲げる事項
   (1)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と
     公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報及び
     追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該
     結果及び当該判定の日時
   (2)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定す
     る結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定の結果
     及びその日時
  ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作
   業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信することができな
   かった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計
   算機に入力した公告アドレス
  ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定す
  る場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の
  記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合
  には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じ
  た可能性のある時間の合計
 五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによ
  る情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期
  及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託
 者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、
 当該方法とする。
 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項
  第一号イ又はロに規定する方法
 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四
  項に規定するフレキシブルディスクカートリッジをもって調製するファイ
  ルに情報を記録したものを交付する方法
 三 商業登記規則第三十六条第一項第二号に規定する光ディスクをもって
  調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業
 登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の
 申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果
 情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信
 することができる調査結果情報を提供しなければならない。


【資料3】商業登記法

 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
 照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
 につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
 記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
 に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。




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277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告とは、どういうものでしょうか?


A: 電子公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの一つです。

   電子公告は、インターネット上のホームページに、公告を掲載する方法
  です。

   電子公告を採用するには、定款に公告方法と電子公告による旨を記載し、
  登記簿には、電子公告を掲載するURL(アドレス)を登記する必要が
  あります。


   具体的な電子公告については、次のサイトから、閲覧することが可能で
  す。
    1.次のサイトを開いてください。
       http://e-koukoku.moj.go.jp/
    2.検索ボックスに「東京都」と入力して検索ボタンを押してくだ
     さい。
    3.任意の「公告アドレス」をクリックしてください。




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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一      ……(中略)……
 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
  法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
  されているものを除く。)をする方法をいう。
 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
  する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
  るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
  ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
  定めるものをとる方法をいう。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条      ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一      ……(中略)……
 二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
  があるときは、その定め
 二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
  は、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
   その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
   その定め
 三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
  により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

 (会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
 で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
 ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
 る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
 おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
 ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
 のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
 は、第一項第一号の方法とする。

 (電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
 第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
 よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
 多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
 て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
 節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
 ならない。




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276会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告のディメリットは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 日刊新聞紙による公告のディメリットは、どういうことでしょうか?


A: 日刊新聞紙による公告のディメリットは、掲載料が比較的高いことです。

   また、メリットともいえますが、他の公告方法に比べ、人の目に触れ
  る可能性が高いことです。




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275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 日刊新聞紙による公告とは、どのいうものでしょうか?


A: 日刊新聞紙による公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの
  一つです。

   定款に公告方法と記載され、登記簿に記載されている日刊新聞紙に、
  公告を掲載する方法をいいます。




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274会社設立:公告をする方法:官報公告のメリットは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載するメリットは、どういうことでしょうか?


A: 官報に公告を掲載するメリットは、掲載料が比較的安いことです。

   また、ディメリットともいえますが、他の公告方法に比べ、人の目に
  触れる可能性が低いことです。




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273会社設立:公告をする方法:官報公告の掲載料は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載する場合の掲載料は、どのくらいでしょうか?


A: 
Q: 官報に公告を掲載する掲載料は、行数により計算する場合と、枠数によ  り計算する場合があります。

   行数により計算する場合には、1行(22文字)につき、2,854円
  (税込み)です。

   枠数により計算する場合には、1枠(2.9cm×6.1cm)につき、
  29,563円(税込み)です。
   1枠の大きさは、1段の6分の1です。
      2枠           59,126 円
      3枠(1段の半分)  88,689 円
      4枠          118,252 円
      6枠(1段全部)   177,378 円


   官報に公告を掲載する掲載料について、詳しくは、次のサイトをご覧く
  ださい。
    1.独立行政法人国立印刷局
      http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1
    2.株式会社兵庫県官報販売所
      http://www.kanpo-ad.com/web.html
    3.富山県官報販売所
      http://www.books-nakada.co.jp/k_newlayout.htm#kaisya





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272会社設立:公告をする方法:官報公告の掲載の申込は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載するには、どうしたらよいのでしょうか?


Q: 官報に公告を掲載するには、詳しくは、次のサイトをご覧ください。

    1.株式会社兵庫県官報販売所
      http://www.kanpo-ad.com/tezyun-h.html
      http://www.kanpo-ad.com/index2.html
    2.全国官報販売協同組合
      http://www.gov-book.or.jp/kanpo_request/5_kaisya_kumiai.html
      官報販売所、政府刊行物サービス・センター一覧
      http://www.gov-book.or.jp/hanbai/chizu.html
    3.富山県官報販売所
      http://www.books-nakada.co.jp/k_newlayout.htm#kaisya




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271会社設立:公告をする方法:官報とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報とは、どのいうものでしょうか?


A: 官報とは、国が発行する機関紙です。

   官報には、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、
  庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、
  皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等が掲載されています。

   内閣府が、官報に関する事務を司っていますが、官報の編集、印刷及び
  普及は、独立行政法人国立印刷局が行っています。

   実際の官報について、直近の5日分は、次のサイトで、閲覧可能です。
        http://kanpou.npb.go.jp/

   紙製の官報は、公共の図書館で閲覧可能です。

   次のサイトの官報販売所等に申し込めば、購読が可能です。
        http://kanpou.npb.go.jp/html/hanbai.html

   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
    1.http://kanpou.npb.go.jp/html/about_kanpou.html
    2.http://www2.ocn.ne.jp/~kanpo/about.html




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【資料1】明治十六年太政官達第二十七号(官報の発行)
    (明治十六年六月二十日太政官達第二十七号)
    官報本年七月一日ヨリ発行候条此旨相達候事


【資料2】官報及び法令全書に関する内閣府令
    (昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号)
 (官報)
第一条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、
 庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、
 皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。


【資料3】内閣府設置法
    (平成十一年七月十六日法律第八十九号)
 (所掌事務)
第四条      ……(中略)……

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、
 次に掲げる事務をつかさどる。
         ……(中略)……
 三十九 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
 四十      ……(後略)……


【資料4】独立行政法人国立印刷局法
     (平成十四年五月十日法律第四十一号)
 (印刷局の目的)
第三条 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券
 (日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により
 日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)
 の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な
 情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とす
 る。
2 印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、
 並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行
 及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の
 提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から
 必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ること
 を目的とする。

 (業務の範囲)
第十一条 印刷局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 銀行券の製造を行うこと。
 二 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行う
  こと。
 三 官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
 四      ……(中略)……
2       ……(後略)……




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270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報公告とは、どのいうものでしょうか?


A: 官報公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの一つです。
   公告を官報に掲載してする方法をいいます。


   実際に官報に掲載された「公告」は、インターネットで閲覧可能です。

   次の手順で、ご覧になってください。

    1.次のサイトを開きます。
        http://kanpou.npb.go.jp/

    2.左のフレームの「本紙(xxxx号)」をクリックしてください。

    3.画面の一番下に、「会社その他」がありますので、そこの
      数字をクリックしてください。

    4.画面上に、「合併公告」がない場合には、上部の「次ページ」を
     「合併公告」が出てくるまで、クリックしてください。

    5.「合併公告」が出ましたら、上部の「次ページ」を、引き続き、
     クリックしてみてください。




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269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社法でいう公告方法とは、どのいうものでしょうか?


A: 会社法では、公告方法とは、「会社法又は他の法律の規定により官報に
  掲載する方法によりしなければならないものとされている法定公告」を
  除く法定公告をする方法をいうと定義されています(会社法2条33項)。

   登記簿には、「公告方法」ではなく、「公告をする方法」と記載されて
  います。

   公告方法には、次の三種類があります(会社法939条1項)。
    1.官報に掲載する方法
    2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
    3.電子公告


   株式会社が、公告方法を選択したときには、公告方法を定款に記載し
  ます(会社法939条1項)。

   株式会社が、定款に公告方法を記載しないときには、「官報に掲載する
  方法」を選択したものとみなされます(会社法939条4項)。

    公告方法は、登記簿に記載されます(会社法911条3項28号、
   30号)。




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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一      ……(中略)……
 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
  法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
  されているものを除く。)をする方法をいう。
 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
  する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
  るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
  ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
  定めるものをとる方法をいう。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条      ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一      ……(中略)……
 二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
  があるときは、その定め
 二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
  は、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
   その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
   その定め
 三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
  により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

 (会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
 で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
 ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
 る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
 おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
 ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
 のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
 は、第一項第一号の方法とする。




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268会社設立:公告をする方法:ダブル公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: ダブル公告又は二重公告とは、どのいうものでしょうか?

A: ダブル公告又は二重公告とは、債権者を対象とした公告のうち、
  債権者が異議を述べることができるものについて、官報による公告のほか、
  定款の定めに従い、日刊新聞紙による公告又は電子公告をする場合には、
  債権者に対する各別の催告を省略することができるという制度をいい
  ます。
  
   会社法の次の条項等に、規定されています。
    1.会社法第449条第3項
    1.会社法第789条第3項
    1.会社法第799条第3項
    1.会社法第810条第3項




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【資料】会社法

 (債権者の異議)
第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金
 等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金と
 する場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
 資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の
 額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限り
 でない。
 一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
 二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段
  に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)に
  おける欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えな
  いこと。
2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合に
 は、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている
 債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間
 は、一箇月を下ることができない。
 一 当該資本金等の額の減少の内容
 二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報の
 ほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号
 又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の
 催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該
 債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に
 弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を
 営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律
 第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下
 同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の
 額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただ
 し、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限
 りでない。
 一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日
 二 準備金の額の減少 前条第一項第三号の日
7 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することが
 できる。

 (債権者の異議)
第七百七十九条 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
 組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れ
 ている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号
 の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 組織変更をする旨
 二 組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する
  計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省
  令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による
 公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、
 同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定に
 よる各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする
 株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又
 は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産
 を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害
 するおそれがないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
 二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行
  (当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務
  の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者
  (第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての
  定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
 三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権で
  ある場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べる
 ことができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、
 かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるもの
 に限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の
 期間は、一箇月を下ることができない。
 一 吸収合併等をする旨
 二 存続会社等の商号及び住所
 三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関す
  る事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割
 株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
 二 吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者
 三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付
  する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとし
  て法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条
  第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者
2 前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる
 場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、
 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、
 第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 吸収合併等をする旨
 二 消滅会社等の商号及び住所
 三 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関す
  る事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第八百十条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
 一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
 二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行
  (当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務
  の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者
  (第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項
  についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
 三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ
  る場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べる
 ことができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、
 かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるもの
 に限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の
 期間は、一箇月を下ることができない。
 一 新設合併等をする旨
 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割
 株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。




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