佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社会社の設立と同時に、新株予約権を発行することは、可能でしょうか?
A: 結論からいいますと、株式会社会社の設立と同時に、新株予約権を発行する
ことは、できません。
新株予約権の募集事項の決定は、非公開会社については、株主総会の決議に
よる(会社法238条2項)ことになっており、公開会社については、
取締役会の決議による(会社法240条1項)ことになっています。
会社が成立する前においては、株主総会も取締役会も、株式会社の機関として、
存在しません。
したがって、株主総会や取締役会が、株式会社の機関として、存在する
会社の成立後においてのみ、新株予約権の募集事項の決定が可能となり、
新株予約権を発行することが可能となります。
ちなみに、会社法第911条第3項第12号に規定する新株予約権に関する
事項は、新設合併による設立・新設分割による設立・株式移転による設立の際に、
発行する新株予約権を想定したものであるといわれています。
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(募集事項の決定)
第二百三十八条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権
の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章に
おいて同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)
を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、
その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額
(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において
同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
第六百七十六条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された
募集新株予約権についての第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、
第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき
別段の定めをするときは、その定め
2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は
第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
を説明しなければならない。
一 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととする
ことが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な
金額であるとき。
4 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は
一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、
当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の
定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を
生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる
種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百四十条 第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における
同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」
とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の
取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、
株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに
証券取引法第四条第一項 又は第二項 の届出をしている場合その他の株主の保護に
欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
(株式会社を設立する新設合併契約)
第七百五十三条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立
する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社である
ときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 ……(中略)……
八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は
新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併
設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についての
ものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の
合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に
付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又は
その算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該
新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に
付された新株予約権についてのロに規定する事項
九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式
会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当て
に関する事項
十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式
会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該
新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての
次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併
設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数
又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が
新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社
が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその
承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付
するときは、当該金銭の額又はその算定方法
十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権
者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する
事項
2 ……(後略)……
(株式会社を設立する新設分割計画)
第七百六十三条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合におい
て、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」と
いう。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定め
なければならない。
一 ……(中略)……
十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の
新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の
新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の
新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において
「新設分割計画新株予約権」という。)の内容
ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式
会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるとき
は、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を
承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の
合計額又はその算定方法
十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する
同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
十二 ……(後略)……
(株式移転計画)
第七百七十三条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画
において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 ……(中略)……
九 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権
の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の
新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会
社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において
「株式移転計画新株予約権」という。)の内容
ロ 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親
会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるとき
は、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務
を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の
合計額又はその算定方法
十 前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対する
同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項
2 ……(後略)……
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(中略)……
十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ニ 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号
に掲げる事項
十三 ……(後略)……
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