佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 法人税法でいう、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは、
どういうものでしょうか?
A: 「特殊支配同族会社」の「業務主宰役員」に対して支給する給与については、
一定の額を超えた給与の額のうち、一定額を損金の額に算入しないとする
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」が、
平成18年4月1日以降に開始した事業年度から、法人税法に、
導入されました。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、
詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
タックスアンサーNo.5207
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会計税務もご支援可能です。【資料1】法人税法
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の
業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び
当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項におい
て「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その
同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上
に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけ
る当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数
が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条に
おいて同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)
の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の
額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社
の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に
開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十
一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若し
くは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、
前項の規定は、適用しない。
3 第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定
は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。
【資料2】法人税法施行令
(特殊支配同族会社の判定等)
第七十二条 法第三十五条第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に
規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者に
あつては、同項の同族会社の役員であるものに限る。)とする。
一 法第三十五条第一項に規定する業務主宰役員(以下この項及び第三項において
「業務主宰役員」という。)の親族
二 業務主宰役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者
三 業務主宰役員の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で業務主宰役員から受ける金銭その他の資産によつ
て生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 業務主宰役員及び前各号に掲げる者(次号及び第八号において「業務主宰役員
等」という。)が同族会社を支配している場合における当該同族会社
七 前号若しくは次号に掲げる者又は業務主宰役員等及び前号若しくは次号に掲げ
る者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
八 前号に掲げる者又は業務主宰役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配して
いる場合における当該同族会社
2 前項第六号から第八号までに規定する同族会社を支配している場合とは、次に
掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一 同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を
除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資
を有する場合
二 同族会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使
することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の九十以上
に相当する数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、
株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の
利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三 同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該同族会社が
業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)
の総数の十分の九以上に相当する数を占める場合
3 法第三十五条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 業務主宰役員及び第一項各号に掲げる者(次号及び第三号において「業務主宰
役員グループ」という。)が同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が
有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当す
る数又は金額の株式又は出資を有する場合
二 業務主宰役員グループが同族会社の前項第二号イからニまでに掲げる議決権の
いずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有す
る当該議決権の数を除く。)の百分の九十以上に相当する数を有する場合
三 業務主宰役員グループが同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社
の社員(当該同族会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を
執行する社員)に限る。)の総数の十分の九以上に相当する数を占める場合
4 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使する
ことに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人
が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等
であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、前
二項の規定を適用する。
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