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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

会社設立:現物出資:農地の現物出資の可否

現物出資 ] 2006/10/06(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の設立に際して、農地を現物出資することができますか?

A: 設立しようとしている株式会社が、農業生産法人の要件を充たしている
  場合には、株式会社の設立に際して、農地を現物出資することは可能と
  考えます。

   なお、株式会社が、公開会社である場合には、農業生産法人の要件を
  充たしません。

   株式会社が、農業生産法人に該当するためには、非公開会社であること
  が必要です。


   なお、農業生産法人以外の法人の、農地のリース方式による農業参入に
  ついては、次のサイトをご参照下さい。

     1.一般企業の農業参入ができるようになりました
         ~特定法人貸付事業のご紹介~

       
     2.農地制度の改正について 平成17年9月1日 農林水産省
       
     3.農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について
       (平成18年3月1日現在)


     4.農地制度改正に関する情報
      




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【資料】農地法
 (定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、
 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業の
 ための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2       ……(中略)……
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社
 (会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社
 をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五
 条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の
 すべてを満たしているものをいう。
 一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて
  農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令
  で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と
  併せ行う農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条
  の八第一項第一号 の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
 二 その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)
  又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれ
  かであること(株式会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計
  が総株主の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する
  議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの、
  持分会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であ
  るものに限る。)。
  イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益
   権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同
   じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利を
   その法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期
   間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除
   く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
  ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び
   収益をさせている個人
  ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について
   所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は
   第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可が
   あり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有
   権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と
   認められる個人を含む。)
  ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により
   一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該
   事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの
   及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事
   することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」
   という。)
  ホ その法人に農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)
   第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同項 に規定する
   農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
  ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
  ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を
   受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定
   めるもの
 三 その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては
  理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する
  社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その
  過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業
  に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林
 水産省令で定める。
9       ……(後略)……

 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、
 質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的と
 する権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、
 当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を
 除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地につ
 いて権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)
 を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び
 第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
 一       ……(中略)……
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができ
 ない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同
 じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法
 第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の
 所有者から同項の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得される
 こととなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる
 場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
 一       ……(中略)……
 二の二 農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項 に規定す
  る特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利
  を取得しようとする場合
二の三       ……(中略)……
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

【資料】農地法施行規則

 (法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第一条の二 法第二条第七項第一号 の農林水産省令で定めるものは、次に
 掲げるものとする。
 一 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
 二 農業生産に必要な資材の製造
 三 農作業の受託
 四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成
  六年法律第四十六号)第二条第一項 に規定する農村滞在型余暇活動に利
  用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動
  を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供




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会社設立:現物出資:不動産の現物出資とは

現物出資 ] 2006/10/06(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社を設立する際に、不動産を現物出資するには、どうしたらよいの
  でしょうか?


A: 会社を設立する際の不動産の現物出資は、不動産の評価額(時価)が、
  金500万円以内であれば、書面上の記載のみで行うことができます。

   不動産の評価額(時価)が、500万円を超えますと、税理士等による
  「現物出資証明」が必要になります。

   また、「不動産」の場合には、税理士等による「現物出資証明」の他に
  不動産鑑定士の鑑定が必要です。

   不動産鑑定士の鑑定料については、次のサイトをご参照ください。
 
    http://www.tsk-h.com/11_04.html
    http://www.fkns.co.jp/top041.htm


   ご参考までに、佐々木事務所の不動産に関する「現物出資証明」の
  報酬は、10万円と不動産鑑定士による評価額の0.7%との合計額に
  消費税を加算した額が、基準価額となります。




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【資料】会社法
 (定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又
 は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該
 事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければ
 ならない。
2        ……(中略)……
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項に
 ついては、適用しない。
 一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において
  「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された
  価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる
  事項
 二       ……(中略)……
 三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当で
  あることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士
  (公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に
  規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、
  税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっ
  ては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)
  を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受
  けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11       ……(後略)……




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109会社設立:現物出資:現物出資できない財産とは

現物出資 ] 2006/09/27(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 現物出資できない財産には、どのようなものがあるのでしょうか?


A: 現物出資する財産は、出資者(発起人)から会社に所有権その他の財産権が
  移転可能であることが必要です。

   言い換えますと、名義書き換えの禁止されている財産は、
  現物出資の対象となる財産には、なりません。

   例えば、銀行預金は、譲渡性預金以外は、名義人以外の者に譲渡することは
  できませんので、現物出資することはできません。

   建物の賃貸借契約に基づく差入保証金も、契約で、差入保証金の返還請求権の
  譲渡が禁止されていますので、現物出資することはできません。


   また、時価(評価額)が不明の財産も、現物出資財産とすることができません。
  
   例えば、現物出資をする出資者が、自分で作られたノウハウないし知的財産権
  は、時価(評価額)が不明ですので、現物出資財産とすることは、ほとんどの
  場合が不可能と考えられます。





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29会社設立:現物出資:譲渡所得税が課税されるか?

現物出資 ] 2006/09/08(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 個人で使用していたパソコンを現物出資したのですが、譲渡所得税が
  課税されるというのは、本当でしょうか?


A: 現物出資も、所得税法でいう「譲渡」の一種ですので、譲渡所得税の
  課税の対象になります。

   ただし、事業所得者が使用していたパソコンは、事業所得に該当する場合が
  多いでしょう。

   「譲渡所得税」について、詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。

       タックスアンサーNo.1460
       譲渡所得(土地や建物以外の資産を譲渡したとき)
       http://www.taxanswer.nta.go.jp/1460.htm







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【資料】

 (譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権
 又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で
 定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡
  その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
 二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得
 に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に
 要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの
 号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその
 資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する
 金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において
 「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
 一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその
  資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを
  除く。)
 二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満た
 ない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する
 場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から
 控除するものとする。


【資料2】所得税法施行令

 (譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する
 政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸
  資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
 二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
  の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、
  その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
 三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の
  適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

 (短期譲渡所得の範囲)
第八十二条 法第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める
 所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の
 育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見し
 た鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。





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24会社設立:現物出資:時価が不明なパソコン

現物出資 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: パソコンを現物出資したのですが、時価が不明です。時価が不明だと
  現物出資できないのでしょうか?


A: 株式会社を設立する際の「現物出資」については、「評価額(時価)」が、
  500万円以内であれば、発起人間の合意のみで行うことができます。

   現物出資する財産の「評価額(時価)」が、500万円を超えますと、
  税理士等による「現物出資証明」が必要になります。

   現物出資する財産の「評価額(時価)」が、500万円以内であれば、
  客観的な時価が不明であっても、主観的な時価を付けることが可能であれば、
  現物出資することができます。

   なお、客観的な時価よりも、主観的な時価が、著しく過大であったとき、
  つまり、過大評価のときには、次のようになります。

   会社法上は、現物出資した発起人の「てん補責任」が発生します。

   法人税法上は、過大評価部分が否認されます。
   例えば、客観的時価が5万円のパソコンを、25万円として評価して、
  現物出資した場合において、25万円を備品費として経費(損金)処理した内、
  客観的時価の5万円を超える20万円については、経費(損金)として認め
  ません。言い換えますと、客観的時価である5万円しか経費(損金)として
  認めません。





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【資料】会社法

 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産
 等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっ
 ては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該
 株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の
 財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)
 及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
 一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役
  の調査を経た場合
 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかった
  ことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者
 (以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、
 同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて
 注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。



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