佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の設立に際して、農地を現物出資することができますか?
A: 設立しようとしている株式会社が、農業生産法人の要件を充たしている
場合には、株式会社の設立に際して、農地を現物出資することは可能と
考えます。
なお、株式会社が、公開会社である場合には、農業生産法人の要件を
充たしません。
株式会社が、農業生産法人に該当するためには、非公開会社であること
が必要です。
なお、農業生産法人以外の法人の、農地のリース方式による農業参入に
ついては、次のサイトをご参照下さい。
1.
一般企業の農業参入ができるようになりました
~特定法人貸付事業のご紹介~ 2.
農地制度の改正について 平成17年9月1日 農林水産省 3.
農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について
(平成18年3月1日現在) 4.
農地制度改正に関する情報 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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(定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、
「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業の
ための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 ……(中略)……
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社
(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社
をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五
条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の
すべてを満たしているものをいう。
一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて
農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令
で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と
併せ行う農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条
の八第一項第一号 の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
二 その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)
又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれ
かであること(株式会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計
が総株主の議決権の四分の一以下であり、かつ、トに掲げる者の有する
議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの、
持分会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であ
るものに限る。)。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益
権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同
じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利を
その法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期
間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除
く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び
収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について
所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は
第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可が
あり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有
権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と
認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により
一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該
事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの
及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事
することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」
という。)
ホ その法人に農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)
第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同項 に規定する
農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を
受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定
めるもの
三 その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては
理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する
社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その
過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業
に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林
水産省令で定める。
9 ……(後略)……
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、
質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的と
する権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、
当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を
除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地につ
いて権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)
を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び
第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 ……(中略)……
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができ
ない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同
じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法
第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の
所有者から同項の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得される
こととなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる
場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 ……(中略)……
二の二 農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項 に規定す
る特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利
を取得しようとする場合
二の三 ……(中略)……
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
【資料】農地法施行規則
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第一条の二 法第二条第七項第一号 の農林水産省令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
二 農業生産に必要な資材の製造
三 農作業の受託
四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成
六年法律第四十六号)第二条第一項 に規定する農村滞在型余暇活動に利
用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動
を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
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