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会社設立 by 佐々木事務所

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293会社設立:会社の目的:有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃とは?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃とは、どういうことでしょうか?


A: 平成16年3月1日に、改正職業安定法が、施行されるまでは、
  職業安定法第33条の4に、次の規定がありました。

   《 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業
    その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことが
    できない。》

   この規定が、有料職業紹介事業の兼業禁止規制といわれるものでした。

   この兼業禁止の規定は、平成15年6月13日法律第82号により、
  削除され、平成16年3月1日に施行されました。


   有料職業紹介事業の兼業禁止規制の撤廃については、次のサイトも
  ご覧ください。

   1.厚生労働省・都道府県労働局
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/antei.pdf
     の 3頁
   2.島根労働局
     http://www.shimaneroudou.go.jp/law/anteihou.html



【資料】平成15年6月13日法律第82号による改正前の「職業安定法」

 (兼業の禁止)
第三三条の四 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、
 両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことが
 できない。


【資料2】
「昭和61年6月7日 職発第三五一号 
 各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達
 『職業安定機関以外の者が行う職業紹介事業について』」
第三 許可要件
 2 有料職業紹介事業の許可要件
  (2) 有料職業紹介事業の許可要件に関する留意事項等
   ロ 代表者、紹介責任者等に関する要件関係
    (チ) 2の(3)(兼業禁止)について
     a 兼業の有無については、本人の履歴書、定款、実地
      調査等によって確認する。特に同居の親族(主に配偶
      者)が禁止兼業を行っている場合は、十分調査を行
      い、職業紹介事業が禁止兼業と明確に区分されて行わ
      れるものであるか、また、禁止兼業を行う者が職業紹
      介事業を実質的に行うこととなるものでないか等につ
      いて、憤重に判断する。
     b 禁止兼業その他職業紹介事業との関係において不適
      当な兼業の内容は、次を参考とする。
      ① 料理店業、飲食店業
       設備を設けて客に飲食物を提供して飲食せしめる
       営業をいい、例えぱ料理屋、バー、喫茶店等であ
       る。
      ② 旅館業
        ホテル、旅館又は下宿業を経営することをいう。
      ③ 古物商
        古物の売買、交換又は委託を受けて売買、交換す
       ることを営業とする者をいう。
      ④ 質屋業
        質屋営業法第一条に規定する質屋営業を行うもの
       をいう。公益質屋法により市町村又は社会福祉法人
       が経営する公益質屋は営業として行うものではない
       からここにいう質屋業には含まれない。
      ⑤ 貸金業
        資金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定
       する貸金業及び同項第二号に規定するものをいう。
        注 貸金業の規制等に関する法律(昭和五八年法
         律第三二号)
          第二条 この法律において「貸金業」とは、
           金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形
           の割引、売渡担保その他これらの類する方
           法によってする金銭の交付又は当該方法に
           よってする金薮銭授受の媒介を含む。以下
           これらを総称して単に「貸付け」という。)
           を業として行うものをいう。ただし、次に
           掲げるものを除く。
           一 国又は地方公共団体が行うもの
           二 貸付けを業として行うにつき他の法律
            に特別の規定のある者が行うもの
           三 別品の売買、運送、保管又は売買の媒
            介を業とする者がその取引に付随して行
            うもの
           四 事業著がその従事者に対して行うもの
           五 前各号に掲げるもののほか、資金需要
            者等の利益を損なうおそれがないと認め
            られる貸付けを行う者で政令で定めるも
            のが行うもの
      ⑥ 風俗営業、風俗関連営業
        風俗適正化法第二条に規定する営業をいう。
        具体的には、おおむね次の営業が該当する。
       a 風俗営業関係
        1 料飲関係営業(キャバレー営業等、料理店営
         業等、ナイトクラブ営業等、低照度飲食店営
         業、区画席飲食店営業)
        2 まあじゃん屋営業・ぱちんこ屋営業
        3 ゲーム機設置営業
        4 ダンスホール、ダンス教授所
       b 風俗関連営業関係
        1 個室付浴場業
        2 ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇
         場など
        3 ラブホテル、モーテル、モーテル類似、レン
         タルルーム等
        4 アダルトショップ、大人のおもちゃ店
        5 個室マッサージ類
      ⑦ 検番、芸妓置屋等
        検番、芸妓置屋等との兼業は認めない。
      ⑧ その他
        探偵業、信用調査業等であって、職業安定法第三
       条、第五一条の規定からみて不適当なものの兼業も
       認められない。


【資料3】濱口桂一郎稿「立法状況報告:労働者派遣法・職業安定法改正案の論点」
   (『季刊労働法』202号)
    http://homepage3.nifty.com/hamachan/hakenhou.html
・兼業禁止規定を廃止する。(第33条の4)
 本条は昭和24年改正で規定されたもので、「料理店業、飲食店業、旅館業、
古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これに類する営業」を行う者が職業紹
介事業を行うことを禁止している。これは1933年のILO職業紹介所勧告
(第42号)の規定に沿ったものである。「その他これに類する営業」は業務
運営要領の許可基準で「置屋業、割賦金融会社等上記に類する事業その他風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業、性風俗関
連特殊営業等」とされている。
 これについては、根拠となるILO勧告が撤回されたので撤廃すべきという
意見と、悪質な事業者を排除する必要があり、兼業禁止規定の意味は現在でも
あるという意見が出されたが、今回の改正で廃止することとされた。ただし、
建議では、許可基準について必要な見直しを行うことが適当とされており、許
可基準で一定の制限は行われる見込みである
 ちなみに、昭和60年改正時に、中央職業安定審議会の建議では「真に求職
者保護の観点から必要と思われる営業(例えば、風俗営業、質屋、いわゆる
サラリーマン金融等)に限定すること」とされながら、そのままになっていた
ものである。一般的にはこれらの営業との兼業が問題になることはないと考え
られるが、例えばサラ金・闇金等が多重債務者を性風俗関連特殊営業等に紹介
するといったことがありえないかどうかは議論があろう。




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292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 紹介予定派遣とは、どのようなものでしょうか?


A: 紹介予定派遣は、いわゆる労働者派遣法第2条第6号で定義されて
  います。

   紹介予定派遣とは、職業紹介を伴う労働者派遣であり、最終的には、
  派遣労働者と派遣先との間で、直接の雇用契約を締結することを目的と
  する労働者派遣です。

   紹介予定派遣を行うには、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業に関す
  る厚生労働大臣の許可を得る必要があります。


   紹介予定派遣について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
   1.紹介予定派遣の概要
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/syoukai.pdf
   2.労働者派遣事業を適正に実施するために
     -許可・更新等手続マニュアル-
     厚生労働省・都道府県労働局
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/14.pdf
   3.社団法人日本看護協会
     http://www.nurse.or.jp/senmon/shoukai/towa.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-290.html

    291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-291.html

    138会社設立:会社の目的:医療関連業務の紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-138.html




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291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 人材紹介業を、会社の目的として、定款に記載するには、どのように
  記載したらよいのでしょうか?


A: 人材紹介業を、会社の目的として、定款に記載するには、次のように
  記載します。


【実例その1】

   1.有料職業紹介事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その2】

   1.有料職業紹介事業
   2.労働者派遣事業
   3.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その3】

   1.有料職業紹介事業及び労働者派遣事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業


   人材紹介業は、職業安定法第30条に規定する「有料職業紹介事業」に
  該当する許認可事業です。

   許認可事業は、許認可を規定する法律で使用されている用語を、
  会社の目的としても、使用するのが一番、明確性の点で問題がありません。
   また、許認可の手続きもスムーズに進みます。

   紹介予定派遣を行う場合には、労働者派遣事業も記載して置く必要が
  あります。

   有料職業紹介事業及び労働者派遣事業は、許認可事業です。

   有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(職業安定法30条1項)。
   一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(労働者派遣法5条1項)。
   特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書
  を提出する必要があります(労働者派遣法16条1項)。

   許可を受けずに又は届出書を提出しないで、事業を行った場合には、
  罰せられます(労働者派遣法59条1号、60条1号、職業安定法64条
  1号)。

   許認可事業は、定款に記載するだけでは、許認可を得る必要はあり
  ません。
   実際に事業を開始するまでは、許認可を得る必要はありません。


   有料職業紹介事業について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
    1.職業紹介事業パンフレット -許可・更新等マニュアル-
      厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 職業紹介事業係
      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/index.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として
    記載するには?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-290.html

    292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-292.html




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【資料】職業安定法

 (定義)
第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、
 求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
2この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義
 でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介
 をいう。
4この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、
 講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合す
 る職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるため
 に行う指導をいう。
5      ……(後略)……

 (有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を
 受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生
 労働大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
 四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
 五 その他厚生労働省令で定める事項
3前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る
 事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹
 介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に
 関する事項を記載しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政
 策審議会の意見を聴かなければならない。
6第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める
 額の手数料を納付しなければならない。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の
 懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
  よつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又は
  これらに従事した者
 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働
  者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は
 百万円以下の罰金に処する。
 一 第三十条第一項の規定に違反した者
 一の二       ……(後略)……




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290会社設立:会社の目的:人材派遣業を目的として記載するには?

会社の目的 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、どのように
  記載したらよいのでしょうか?


A: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、次のように
  記載します。


【実例その1】

   1.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
   2.前各号に附帯関連する一切の事業

【実例その2】

   1.労働者派遣事業
   2.有料職業紹介事業
   3.前各号に附帯関連する一切の事業


   人材派遣業は、労働者派遣法第2条第3号に規定する「労働者派遣事業」
  に該当する許認可事業です。

   「労働者派遣事業」は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」
  とに区分されますので、両者を区分して、会社の目的として記載する方法
  もあります。

   許認可事業は、許認可を規定する法律で使用されている用語を、
  会社の目的としても、使用するのが一番、明確性の点で問題がありません。
   また、許認可の手続きもスムーズに進みます。
   紹介予定派遣を行う場合には、有料職業紹介事業も記載して置く必要が
  あります。

   労働者派遣事業及び有料職業紹介事業は、許認可事業です。

   一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(労働者派遣法5条1項)。
   特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書
  を提出する必要があります(労働者派遣法16条1項)。
   有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
  ことが必要です(職業安定法30条1項)。

   許可を受けずに又は届出書を提出しないで、事業を行った場合には、
  罰せられます(労働者派遣法59条1号、60条1号、職業安定法64条
  1号)。


   許認可事業は、定款に記載するだけでは、許認可を得る必要はあり
  ません。
   実際に事業を開始するまでは、許認可を得る必要はありません。

   労働者派遣事業について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
   1.労働者派遣事業を適正に実施するために
     -許可・更新等手続マニュアル-
     厚生労働省・都道府県労働局
     厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 労働者派遣事業係
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/index.html
   2.労働者派遣事業関係業務取扱要領
     http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-291.html

    292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-292.html




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【資料】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
    整備等に関する法律(いわゆる労働者派遣法です。)


 (用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
  他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
  当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの
  を含まないものとする。
 二 派遣労働者事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となる
  ものをいう。
 三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
 四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を
  いう。
 五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者
  派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである
  労働者派遣事業をいう。
 六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者
  (以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により
  届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣
  の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者
  及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この
  号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の
  規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行う
  ことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が
  当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に
  当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業
 を行つてはならない。
 一 港湾運送業務(港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二条第二
  号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号 に規定する港湾以外の港湾
  において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をい
  う。)
 二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
  破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をい
  う。)
 三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる
  業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者
  派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一
  号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させる
  ことが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとする
 ときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
 その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれ
 かに該当する業務に従事させてはならない。

 (一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受け
 なければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
 厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 三 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
 四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
 る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者
 派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
 関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働
 政策審議会の意見を聴かなければならない。

 (特定労働者派遣事業の届出)
第十六条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げ
 る事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この
 場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労
 働者派遣事業」とする。
2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
 る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者
 派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
 関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

第五十八条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣
 をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金
 に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円
 以下の罰金に処する。
 一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
 二 第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の
  規定による許可の有効期間の更新を受けた者
 四 第十四条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円
 以下の罰金に処する。
 一 第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を
  行つた者
 二 第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
 三 第四十九条の規定による処分に違反した者




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会社設立:会社の目的:カゴメ株式会社の目的

会社の目的 ] 2006/10/07(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: カゴメ株式会社(東証第一部上場企業2811)の会社の目的は、
  どのようなものでしょうか?


A: カゴメ株式会社(東証第一部上場企業2811)の会社の目的は、
  平成18年6月21日開催の定時株主総会で一部改正されました。

   特徴は、次のとおりです。

    1.(1) 各種調味食品、保存食品およびその他の食品の製造販売
      (2) 各種飲料および酒類の製造販売
      (3) 各種食品および飲料ならびに酒類の仕入販売
     に見るように、「製造販売」と「仕入販売」とが使い分けられて
     います。

    2.(4) 公害防止および前各号に関する技術、情報ならびに
         これらの諸設備の販売、設計、施工
     については、「技術、情報の設計、施工」と読める点で、明確性に
     問題があるように思います。

    3.(8) 種苗、花卉、青果物および園芸用品の仕入生産販売
     については、「農業」も含むということでしょう。

    4.(11) 飲食店、スポーツ施設および遊技場等の各種サービス業の
         経営
     については、「サービス業の経営」とかなり包括的な表現が使われ
     ています。
      「遊技場」は、「パチンコ店」の意味で使用されることが多い。
     ここでの「遊技場」は、「遊戯場」の意味で使用されている可能性
     はありますが、問題のある用語を使用しているように感じます。



【資料1】カゴメ株式会社(東証第一部上場企業2811)
     http://www.kagome.co.jp/company/gaiyo.html

        定款(平成18年6月21日改正後)

(商  号)
第1条 当会社はカゴメ株式会社と称する。
    英文ではKAGOME CO.,LTD.と表示する。

(目  的)
第2条 当会社の事業目的は次のとおりとする。
    (1) 各種調味食品、保存食品およびその他の食品の製造販売
    (2) 各種飲料および酒類の製造販売
    (3) 各種食品および飲料ならびに酒類の仕入販売
    (4) 公害防止および前各号に関する技術、情報ならびにこれらの
       諸設備の販売、設計、施工
    (5) 料理に関連する書籍の出版ならびに販売
    (6) 運動用品、食器、室内装飾品、衣料品、健康美容関連用品の
       仕入製造販売
    (7) 農業用機械器具、農薬、飼料、肥料等農業資材および教育用
       資材の仕入製造販売
    (8) 種苗、花卉、青果物および園芸用品の仕入生産販売
    (9) 食料品、日用雑貨品の小売
    (10) 不動産および動産の賃貸
    (11) 飲食店、スポーツ施設および遊技場等の各種サービス業の経営
    (12) 前各号に付帯または関連する事業



【資料2】カゴメ株式会社(東証第一部上場企業2811)
     http://www.kagome.co.jp/company/gaiyo.html

        定款(平成18年6月21日改正前)


(商  号)
第1条 当会社はカゴメ株式会社と称する。
    英文ではKAGOME CO.,LTD.と表示する。

(目  的)
第2条 当会社の事業目的は次のとおりとする。
    (1) 各種調味食品、保存食品およびその他の食品の製造販売
    (2) 各種飲料および酒類の製造販売
    (3) 各種食品および飲料ならびに酒類の仕入販売
    (4) 公害防止および前各号に関する技術、情報ならびにこれらの
       諸設備の販売、設計、施工
    (5) 料理に関連する書籍の出版ならびに販売
    (6) 運動用品、食器、室内装飾品、衣料品の仕入製造販売
    (7) 農業用機械器具、農薬、飼料、肥料等農業資材および教育用
       資材の仕入製造販売
    (8) 種苗、花卉、青果物および園芸用品の仕入生産販売
    (9) 食料品、日用雑貨品の小売
    (10) 不動産および動産の賃貸
    (11) 飲食店、スポーツ施設および遊技場等の各種サービス業の経営
    (12) 前各号に付帯する事業




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会社設立:会社の目的:農地のリース方式による株式会社の農業参入

会社の目的 ] 2006/10/06(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 農業生産法人以外の株式会社の農地のリース方式による農業参入とは、
  どういうことでしょうか?

A: 農業生産法人以外の株式会社による農地のリース方式による農業参入に
  ついては、次のサイトをご参照下さい。

     1.株式会社の農業参入
       ――事例にみる現状とその可能性及び意義について――

       
     2.一般企業の農業参入ができるようになりました
         ~特定法人貸付事業のご紹介~

       
     3.農地制度の改正について 平成17年9月1日 農林水産省
       
     4.農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について
       (平成18年3月1日現在)

      
     5.農地制度改正に関する情報
        




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会社設立:会社の目的:障害者自立支援法に基づく事業の記載

会社の目的 ] 2006/10/06(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社の目的として、障害者自立支援法に基づく事業の記載は、
  どのようにしたらよいでしょうか?


A: 会社の目的として、障害者自立支援法に基づく事業を記載した実例と
  して、次のようなものがあります(後掲の【資料1】参照)。

    1.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
    2.障害者自立支援法に基づく相談支援事業
    3.障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
     おける介護サービス事業
    4.前各号に附帯関連する一切の事業



   次のサイトも、ご参照下さい。
    会社設立:会社の目的:介護事業




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【資料1】 定款表記について(東京都福祉保健局)
  
①「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」
以下のサービスについて含まれます。

 平成18年10月以降の新体系
  居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサー
 ビス、短期入所、重度障害者包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立
 訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助(障害者自立支援法第
 5条)
 
②「障害者自立支援法に基づく相談支援事業」
  相談支援事業を行う場合には表記が必要です。

③「障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業」
  10月以降の移動支援事業(現行の外出介護にあたるもの)等
  ただし、区市町村主体の事業となるため、表記が必要かどうかは該当各区
  市町村の判断によることとなります。

※上記の表記は最も事業を広く拾える表現としての例です。

※定款の変更について、法人によっては手続きに時間を要することが考えられ
 ます。申請受付期限までに定款変更手続きの完了が間に合わない場合は、
 手続き中であることがわかる書類の添付をもって受理することとします。
例)定款変更について決議された総会等の議事録
  定款変更認可申請書類受付証 等

※社会福祉法人の定款表記については、自立支援法の規定に基づく個別事業名
 及び各事業所名の記載が必要になります。また、複数の個別事業を行う場合
 には個別事業ごとの連記が必要になります。
例)「障害福祉サービス事業(居宅介護 ○○事業所)」
「障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護 △△事業所)」
「相談支援事業(○○事業所)」
「移動支援事業(○○事業所)」
問合せ先:東京都福祉保健局指導監査室指導調整課
     社会福祉法人係 03-5320-4044


【資料2】障害者自立支援法施行に伴う事業者説明会資料
    (大阪府健康福祉部障害保健福祉室)45/74頁


 みなし指定における現行定款の変更等の手続きについて
 障害者自立支援法への移行に際しては、事業内容が変わらないこと、定款変
更に係る期間が短いことに鑑み、現在の定款における事業内容の規定振りに関
わらず、施行日の平成18年4月1日までに必ずしも定款変更されていなくて
も可とします。
 ただし、その場合でも、平成18年9月末日までの大阪府知事が定める日
までに改めて指定申請を行う際には、定款の事業名を適切な表現に変更し、
その写しを大阪府に届け出てください。
 障害者自立支援法上の事業名称の例示(現時点での表記で今後変更有り)
 障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センタ
 -を経営する事業、福祉ホームを経営する事業 などが考えられます。




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会社設立:会社の目的:障害者自立支援法とは

会社の目的 ] 2006/10/06(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 障害者自立支援法とは、どのようなものでしょうか?


A: 障害者自立支援法は、平成15年4月から、障害福祉サービスにおいて
  支援費制度を導入するための法律です。

   従来、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法において、
  措置制度として定められていた、次のサービスが、支援費制度に移行
  しました。

   1.身体障害者福祉法
      施設サービス
        更生施設
        療護施設
        授産施設(注)
      居宅サービス
        ホームヘルプサービス
        デイサービス
        ショートステイ
   2.知的障害者福祉法
      施設サービス
        更生施設  
        授産施設(注)
        通勤寮
        国立コロニー
      居宅サービス
        ホームヘルプサービス
        デイサービス
        ショートステイ
        グループホーム

   3.児童福祉法(障害児関係のみ)
      居宅サービス
      ホームヘルプサービス
      デイサービス
      ショートステイ

(注) 小規模授産施設(常時の利用者が20人未満)は対象になりません。



   障害者自立支援法について、詳しくは、次のサイトを、ご参照ください。

     障害福祉分野の支援費制度
     (東京都福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課)

     

   障害者自立支援法の施行日については、次のサイトをご覧ください。

     障害者自立支援法施行に伴う事業者説明会資料
     (大阪府健康福祉部障害保健福祉室)





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140会社設立:会社の目的:建設工事の種類と内容

会社の目的 ] 2006/10/06(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 建設業の許可の対象となる建設工事の種類ごとの内容は、どのような
  ものでしょうか?


A: 建設業の許可の対象となる建設工事の内容は、次のとおりです
  (昭和47年3月8日建設省告示第350号
   最終改正 昭和60年10月14日建設省告示第1368号
   昭和47年3月18日建設省経建発第46号 
   最終改正 平成6年12月28日建設省経建発第393号)。




1.土木一式工事
          総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を
          建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。
          以下同じ。)

2.建築一式工事
          総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を
          建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。
          以下同じ。)
3.大工工事
          大工工事
          型枠工事
          造作工事

4.左官工事
          左官工事
          モルタル工事
          モルタル防水工事
          吹付け工事
          とぎ出し工事
          洗い出し工事

5.とび・土工・コンクリート工事
          とび工事
          ひき工事
          足場等仮設工事
          重量物の揚重運搬配置工事
          鉄骨組立て工事
          コンクリートブロック据付け工事
          工作物解体工事
          くい工事
          くい打ち工事
          くい抜き工事
          場所打ぐい工事
          土工事
          堀削工事
          根切り工事
          発破工事
          盛土工事
          コンクリート工事
          コンクリート打設工事
          コンクリート圧送工事
          プレストレストコンクリート工事
          地すべり防止工事
          地盤改良工事
          ボーリンググラウト工事
          土留め工事
          仮締切り工事
          吹付け工事
          道路付属物設置工事
          捨石工事
          外構工事
          はつり工事 

6.石工事
          石積み(張り)工事
          コンクリートブロック積み工事
          コンクリートブロック張り工事

7.屋根工事
          屋根ふき工事

8.電気工事
          発電設備工事
          送配電線工事
          引込線工事
          変電設備工事
          構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
          照明設備工事
          電車線工事
          信号設備工事
          ネオン装置工事

9.管工事
          冷暖房設備工事
          冷凍冷蔵設備工事
          空気調和設備工事
          給排水・給湯設備工事
          厨房設備工事
          衛生設備工事
          浄化槽工事
          水洗便所設備工事
          ガス管配管工事
          ダクト工事
          管内更生工事

10.タイル・れんが・ブロツク工事
          コンクリートブロック積み工事
          コンクリートブロック張り工事
          レンガ積み工事
          レンガ張り工事
          タイル張り工事
          築炉工事
          石綿スレート張り工事

11.鋼構造物工事
          鉄骨工事
          橋梁工事
          鉄塔工事
          石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
          屋外広告工事
          閘門・水門等の門扉設置工事

12.鉄筋工事
          鉄筋加工組立て工事
          ガス圧接工事

13.ほ装工事
          アスファルトほ装工事
          コンクリートほ装工事
          ブロックほ装工事
          路盤築造工事

14.しゆんせつ工事
          河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

15.板金工事
          板金加工取付け工事
          建築板金工事

16.ガラス工事
          ガラス加工取付け工事

17.塗装工事
          塗装工事
          溶射工事
          ライニング工事
          布張り仕上工事
          鋼構造物塗装工事
          路面標示工事

18.防水工事
          アスファルト防水工事
          モルタル防水工事
          シーリング工事
          塗膜防水工事
          シート防水工事
          注入防水工事

19.内装仕上工事
          インテリア工事
          天井仕上工事
          壁張り工事
          内装間仕切り工事
          床仕上工事
          たたみ工事
          ふすま工事
          家具工事
          防音工事

20.機械器具設置工事
          プラント設備工事
          運搬機器設置工事
          内燃力発電設備工事
          集塵機器設置工事
          給排気機器設置工事
          揚排水機器設置工事
          ダム用仮設備工事
          遊技施設設置工事
          舞台装置設置工事
          サイロ設置工事
          立体駐車設備工事

21.熱絶縁工事

22.電気通信工事
          電気通信線路設備工事
          電気通信機械設置工事
          放送機械設置工事
          空中線設備工事
          データ通信設備工事
          情報制御設備工事
          TV電波障害防除設備工事

23.造園工事
          植栽工事
          地被工事
          景石工事
          地ごしらえ工事
          公園設備工事
          広場工事
          園路工事
          水景工事

24.さく井工事
          さく井工事
          観測井工事
          還元井工事
          温泉掘削工事
          井戸築造工事
          さく孔工事
          石油掘削工事
          天然ガス掘削工事
          揚水設備工事

25.建具工事
          金属製建具取付け工事
          サッシ取付け工事
          金属製カーテンウォール取付け工事
          シャッター取付け工事
          自動ドアー取付け工事
          木製建具取付け工事
          ふすま工事

26.水道施設工事
          取水施設工事
          浄水施設工事
          配水施設工事
          下水処理設備工事

27.消防施設工事
          屋内消火栓設置工事
          スプリンクラー設置工事
          水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
          屋外消火栓設置工事
          動力消防ポンプ設置工事
          火災報知設備工事
          漏電火災警報器設置工事
          非常警報設備工事
          金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋及び排煙設備の設置工事

28.清掃施設工事
          ごみ処理施設工事
          し尿処理施設工事




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会社設立:会社の目的:建設業の許可の対象業種とは

会社の目的 ] 2006/10/06(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 建設業の許可の対象となる業種には、どのようななものがあるので
  しょうか?

A: 建設業の許可の対象となる業種は、次のとおり、28業種あります。

     1.土木工事業
     2.建築工事業
     3.大工工事業
     4.左官工事業
     5.とび・土工工事業
     6.石工事業
     7.屋根工事業
     8.電気工事業
     9.管工事業
    10.タイル・れんが・ブロツク工事業
    11.鋼構造物工事業
    12.鉄筋工事業
    13.ほ装工事業
    14.しゆんせつ工事業
    15.板金工事業
    16.ガラス工事業
    17.塗装工事業
    18.防水工事業
    19.内装仕上工事業
    20.機械器具設置工事業
    21.熱絶縁工事業
    22.電気通信工事業
    23.造園工事業
    24.さく井工事業
    25.建具工事業
    26.水道施設工事業
    27.消防施設工事業
    28.清掃施設工事業




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【資料】建設業法

 (建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定める
 ところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは
 政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしよう
 とする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所
 を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する
 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な
 建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が
  発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部
  を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代
  金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工し
  ようとするもの
2 前項の許可は、別表の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表
 の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
      ……(後略)……

別表 
  土木一式工事          土木工事業
  建築一式工事          建築工事業
  大工工事            大工工事業
  左官工事            左官工事業
  とび・土工・コンクリート工事  とび・土工工事業
  石工事             石工事業
  屋根工事            屋根工事業
  電気工事            電気工事業
  管工事             管工事業
  タイル・れんが・ブロツク工事  タイル・れんが・ブロツク工事業
  鋼構造物工事          鋼構造物工事業
  鉄筋工事            鉄筋工事業
  ほ装工事            ほ装工事業
  しゆんせつ工事         しゆんせつ工事業
  板金工事            板金工事業
  ガラス工事           ガラス工事業
  塗装工事            塗装工事業
  防水工事            防水工事業
  内装仕上工事          内装仕上工事業
  機械器具設置工事        機械器具設置工事業
  熱絶縁工事           熱絶縁工事業
  電気通信工事          電気通信工事業
  造園工事            造園工事業
  さく井工事           さく井工事業
  建具工事            建具工事業
  水道施設工事          水道施設工事業
  消防施設工事          消防施設工事業
  清掃施設工事          清掃施設工事業




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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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