佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 類似商号の規制により、商号に関する規制はなくなったのでしょうか?
A: 「類似商号」の規制が、会社法の施行により撤廃されました。
会社法施行後は、本店所在地を同一とし、かつ、同一の商号の場合のみ
規制があります。
いいかえますと、本店所在地を異にすれば、同一市区町村内でも、
類似商号ないし同一商号が認められます。
本店所在地を同一とし、かつ、同一の商号が存在しない限り、
ご希望の商号が、登記されます。
「類似商号の規制」は撤廃されましたが、次のような規制は、依然として、
適用されますので、ご注意ください。
1.会社法による「商号規制」(他の会社であると誤認されるおそれのある
名称又は商号の使用禁止)
2.不正競争防止法による「商号規制」(広く認識されている他人の商号
等の使用規制)
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会計税務もご支援可能です。【資料1】法務省の次のサイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#14
Q14 会社を設立する際,類似商号の調査をする必要はないのですか。
A 会社法の施行日後も,整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所
における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法
第27条),同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要
はあります。なお,会社法施行日後も,引き続き,商号調査簿は登記所において
無料で閲覧できるようにする予定です。
【資料2】 会社法
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害
するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
【資料3】 不正競争防止法(平成五年五月十九日法律第四十七号)
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として
需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用
し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡
しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、
他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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