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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

会社の商号:使用できる文字(その他符号)

会社の商号 ] 2006/09/07(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 「会社の商号」に、「&」「’」「,」「-」「.」を使用することが
  できますか?


A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、次の「符号」が、
  平成14年11月1日から使用できるようになりました
  (商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
  平成14年7月31日法務省告示第315号)。

   1 「&」(アンパサンド) ← (注1)
   2 「’」(アポストロフィー) ← (注1)
   3 「,」(コンマ) ← (注1)
   4 「-」(ハイフン) ← (注1)
   5 「.」(ピリオド) ← (注2)

   ただし、「東京・ABC・2002商事株式会社」のように、字句(日本文字を
  含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
  
 会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用すること
  はできません。

   法務省民事局の次のサイトもご覧ください。
     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html





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【資料1】商業登記規則第50条

 (商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
 用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


【資料2】法務省告示

  商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
 おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
 符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
 1 ローマ字
 2 アラビヤ数字
 3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点



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22会社設立:会社の商号:使用できる文字(スペース)

会社の商号 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 「会社の商号」に、スペースを使用することができますか?


A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「スペース」が、
  ローマ字の使用が認められたのに伴い、平成14年11月1日から
  使用できるようになりました。

   ただし、「大阪Air Cargo株式会社」のように、ローマ字を用いて
  複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るためにのみ使用
  できます。

   カタカナ、ひらがな、漢字などの場合には、「スペース」の使用は
  認められておりません。
   例えば、「トップ オブ ヒル株式会社」のような場合には、
  認められません。






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21会社設立:会社の商号:使用できる文字(中点(・))

会社の商号 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 「会社の商号」に、中点(・)を使用することができますか?


A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「中点(・)」が、
  平成14年11月1日から使用できるようになりました
  (商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
  平成14年7月31日法務省告示第315号)。

   「東京・ABC・2002商事株式会社」のように、字句(日本文字を含む。)を
  区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
   会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはでき
  ません。

   従来は、外国語をカタカナで表示したために生じる誤読防止のため
  にのみ、「商号」中に「なかてん(・)」の使用を認めていました
  (昭和54年2月9日法務省民四第837号民事局第四課長回答)。
   平成14年3月20日に、法務省の行政解釈が変更(平成14年
  3月20日法務省民商第687号民事局商事課長回答)され、「漢字」
  や「ひらがな」を用いた「商号」中においても、使用を認めました。
   平成14年11月1日からは、「なかてん(・)」の使用は、上記
  のとおり、法的根拠(商業登記規則第51条の2第1項(現第50条))
  を持つようになりました。

   法務省民事局の次のサイトもご覧ください。
     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html





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【資料1】商業登記規則第50条

 (商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
 用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


【資料2】法務省告示

  商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
 おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
 符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
 1 ローマ字
 2 アラビヤ数字
 3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点



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20会社設立:会社の商号:使用できる文字(アラビヤ数字)

会社の商号 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 「会社の商号」に、アラビヤ数字を使用することができますか?


A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「アラビヤ数字」が、
  平成14年11月1日から使用できるようになりました
  (商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
  平成14年7月31日法務省告示第315号)。

   例えば、「株式会社007」という商号を登記することも可能です。

   詳しくは、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。

     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html





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【資料1】商業登記規則第50条

 (商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
 用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


【資料2】法務省告示

  商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
 おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
 符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
 1 ローマ字
 2 アラビヤ数字
 3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点



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19会社設立:会社の商号:使用できる文字(ローマ字)

会社の商号 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 「会社の商号」に、ローマ字を使用することができますか?


A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「ローマ字」が、
  平成14年11月1日から使用できるようになりました
  (商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
  平成14年7月31日法務省告示第315号)。

   1 「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」ローマ字(大文字)

   2 「abcdefghijklmnopqrstuvwxyz」ローマ字(小文字)

   詳しくは、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。

     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html





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【資料1】商業登記規則第50条

 (商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
 用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


【資料2】法務省告示

  商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
 おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
 符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
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9会社の商号:類似商号規制の廃止後の規制

会社の商号 ] 2006/09/07(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 類似商号の規制により、商号に関する規制はなくなったのでしょうか?


A: 「類似商号」の規制が、会社法の施行により撤廃されました。

   会社法施行後は、本店所在地を同一とし、かつ、同一の商号の場合のみ
  規制があります。

   いいかえますと、本店所在地を異にすれば、同一市区町村内でも、
  類似商号ないし同一商号が認められます。

   本店所在地を同一とし、かつ、同一の商号が存在しない限り、
  ご希望の商号が、登記されます。

   「類似商号の規制」は撤廃されましたが、次のような規制は、依然として、
  適用されますので、ご注意ください。

    1.会社法による「商号規制」(他の会社であると誤認されるおそれのある
     名称又は商号の使用禁止)

    2.不正競争防止法による「商号規制」(広く認識されている他人の商号
     等の使用規制)





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【資料1】法務省の次のサイト
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#14

Q14 会社を設立する際,類似商号の調査をする必要はないのですか。
 A 会社法の施行日後も,整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所
  における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法
  第27条),同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要
  はあります。なお,会社法施行日後も,引き続き,商号調査簿は登記所において
  無料で閲覧できるようにする予定です。


【資料2】 会社法

 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
 名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、
 又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害
 するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


【資料3】 不正競争防止法(平成五年五月十九日法律第四十七号)

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
  若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として
  需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用
  し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡
  しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、
  他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為



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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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