佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 発起人が支払った、公証人の定款認証の手数料など「設立に関する費用」は、
定款に記載していない限り、会社が負担すべき費用として、会社に請求すること
ができないのでしょうか?
A: 会社法上は、登録免許税など一定に費用以外は、定款に記載がない限り、会社
の負担とさせることはできません。
「設立に関する費用」を会社に負担させるためには、「定款」に、例えば、
次のような記載をする必要があります。この場合には、裁判所に検査役の選任を
請求し、検査役の調査を受ける必要があります。
《 当会社の設立費用は、金30万円以内とし会社がこれを負担する。 》
税務上は、定款に上記のような記載がなくても、会社設立費用は、会社の負担
とし、経費とすることが認められています。
根拠は、次の国税庁長官通達(法人税基本通達)です。
(定款記載を欠く設立費用)
8-1-1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合
において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で
定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号
《創業費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、
当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の
定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びに
その者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が
種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの
数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡
人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人
の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に
損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録
があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させ
るため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 ……(後略)……
【資料2】会社法施行規則
(設立費用)
第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるもの
とする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払う
べき手数料及び報酬
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
【資料3】法人税法施行令
(繰延資産の範囲)
第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を
除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他
法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 ……(後略)……
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