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会社設立 by 佐々木事務所

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53会社設立:消費税:司法書士に支払った登録免許税相当額は、課税仕入れか

消費税 ] 2006/09/12(火)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社設立の代行代理を依頼した司法書士の領収書に、登録免許税として、
  15万円が記載されていました。
   この金額は、消費税の課税仕入れに該当しますでしょうか?


A: 結論からいいますと、課税仕入れに該当する可能性が高いと考えられます。

   この金額は、司法書士が、登録免許税を収入印紙で納付したと考えられます。

   収入印紙を、郵便局や印紙売りさばき所で購入したときには、非課税仕入に
  該当しますが、司法書士から購入したときには、課税仕入れに該当します。

   これらの金額は、登記印紙の購入代金ではなく、司法書士が立て替えた
  立替金だとする考えもあるようです。
   立替金とするには、15万円が記載されたの郵便局や印紙売りさばき所が
  発行した領収書があるときに限られます。

   司法書士が、収入印紙をまとめて購入し、収入印紙を、いったん、
  司法書士の所有物とし、それを、必要に応じて、個別の顧客ごとに使用して
  いるときには、司法書士の領収書に、登録免許税として記載された15万円は、
  その金額が、個別の顧客ごとに使用した収入印紙の額面金額の合計額であった
  としても、立替金の支払いを受けた金額ではなく、収入印紙の販売代金の
  領収金額と考えられます。

   司法書士が、登録免許税を収入印紙で納付せずに、現金納付したときには
  登録免許税相当額は、課税仕入れに該当しません。
   現金納付の場合には、司法書士の領収書には、登録免許税相当額は、
  記載されません。その代わり、登録免許税の納付書のコピーが交付されます。





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【資料1】消費税法別表第一(第六条関係)

四 次に掲げる資産の譲渡
 イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律
  第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す
  証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び
  別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に
  関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に
  規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条
  (郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所
  (同法第五条第一項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合
  には、当該承認に係る場所)における郵便切手類
  又は
  印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
  第三条第一項各号及び第四条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所におけ
  る同法第三条第一項各号及び第四条第一項各号に掲げる印紙(別表第二において
  「印紙」という。)の譲渡

【資料2】消費税法基本通達
(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる
    郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の
    委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手
    類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られる
    から、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、
    同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31により
    改正)

【資料3】印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第三条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵政公社
 (以下「公社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において
 売り渡すものとする。
 一 収入印紙 郵便局、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律
  (昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。
  以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同法第三条に規定する印紙売りさばき所を
  いう。以下同じ。)
 二 雇用保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
 三 健康保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
 四 自動車重量税印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所の
  うち、公社が財務大臣の承認を得て指定するもの
 五 特許印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
  公社が経済産業大臣の承認を得て指定するもの
 六 登記印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
  公社が法務大臣の承認を得て指定するもの
2       ……(後略)……

第四条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方
 運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が
 設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
2      ……(後略)……

【資料4】

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162009.htm
質問主意書
質問第九号
印紙税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成十七年三月七日
                              櫻  井   充
       参議院議長 扇   千  景 殿

六 国や郵便局、印紙売りさばき所等で印紙を販売する際、その売上は非課税売上と
 して扱われている。また、三万円以上の印紙を販売しても受領書に印紙は必要ない。
 一方、民間事業者の契約時等においては、相手先には印紙の持ち合わせがなく、
 自分が所持している印紙を売り渡すような場面がよくあるが、民間事業者が所持し
 ている印紙を他者へ売り渡した際は、課税売上として扱われるだけでなく、三万円
 以上の印紙を販売すると受領書に印紙税が課税される。これでは、民間事業者に
 不当な損失を発生させるだけでなく、経済取引の利便性を損ねていると考えられる。
 よって、たとえ民間事業者であっても、印紙を販売した際には非課税となるよう
 措置すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm
答弁書
答弁書第九号
内閣参質一六二第九号
  平成十七年三月十五日
                      内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎       参議院議長 扇   千  景 殿
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

六について
 印紙の譲渡に係る消費税については、印紙がその収集を目的として譲渡される場合
等においては課税することが適当であるが、譲渡の目的を客観的に把握することは
困難である。そこで、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律
第百四十二号)において、印紙は、郵便局、印紙売りさばき所等の一定の場所におい
て売り渡すとされていることを踏まえ、当該一定の場所において印紙が譲渡される
場合に限って非課税としているところである。
 また、国、地方公共団体及び印紙税法別表第二に掲げる法人が作成する文書に係る
印紙税については、その作成者の性格にかんがみ非課税としているが、一般の民間
事業者が印紙を譲渡して免税点以上の金額の金銭を受け取り金銭等の受取書を作成す
る場合については、営業に関して免税点以上の金額の金銭を受け取ったことについて
金銭等の受取書を作成している以上、印紙税を課税することが適当である。
 したがって、御指摘の印紙を販売した際の取扱いについては、現在の非課税範囲を
拡大する改正を行うことは考えていない。





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52会社設立:消費税:司法書士に支払った登記印紙代は、課税仕入れか

消費税 ] 2006/09/12(火)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社設立の代行代理を依頼した司法書士の領収書に、登録免許税及び印紙税等
  として、次のように記載されていました。
          謄本      2通 2,000円
          印鑑証明書 2通 1,000円
   この金額は、消費税の課税仕入れに該当しますでしょうか?


A: 結論からいいますと、課税仕入れに該当します。

   これらの金額は、司法書士が、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や
  印鑑証明書を登記所から、交付を受ける際に申請書に貼った登記印紙代と
  考えられます。

   登記印紙を、郵便局や印紙売りさばき所で購入したときには、非課税仕入に
  該当しますが、司法書士から購入したときには、課税仕入れに該当します。

   これらの金額は、登記印紙の購入代金ではなく、司法書士が立て替えた
  立替金だとする考えもあるようです。
   立替金とするには、これらの金額3,000円が記載されたの郵便局や
  印紙売りさばき所が発行した領収書があるときに限られます。

   通常、司法書士は、登記印紙を最低でも10枚単位で、まとめて購入します。
   登記印紙は、いったん、司法書士の所有物となり、それを、必要に応じて、
  個別の顧客ごとに使用していると考えられます。
   したがって、領収金額が、個別の顧客ごとに使用した登記印紙の額面金額の
  合計額であったとしても、立替金の支払いを受けた金額ではなく、
  登記印紙の販売代金の領収金額と考えられます。





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【資料1】消費税法別表第一(第六条関係)

四 次に掲げる資産の譲渡
 イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律
  第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す
  証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び
  別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に
  関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に
  規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条
  (郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所
  (同法第五条第一項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合
  には、当該承認に係る場所)における郵便切手類
  又は
  印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
  第三条第一項各号及び第四条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所におけ
  る同法第三条第一項各号及び第四条第一項各号に掲げる印紙(別表第二において
  「印紙」という。)の譲渡

【資料2】消費税法基本通達
(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる
    郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の
    委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手
    類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られる
    から、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、
    同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31により
    改正)

【資料3】印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第三条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵政公社
 (以下「公社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において
 売り渡すものとする。
 一 収入印紙 郵便局、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律
  (昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。
  以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同法第三条に規定する印紙売りさばき所を
  いう。以下同じ。)
 二 雇用保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
 三 健康保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
 四 自動車重量税印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所の
  うち、公社が財務大臣の承認を得て指定するもの
 五 特許印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
  公社が経済産業大臣の承認を得て指定するもの
 六 登記印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
  公社が法務大臣の承認を得て指定するもの
2       ……(後略)……

第四条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方
 運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が
 設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
2      ……(後略)……

【資料4】

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162009.htm
質問主意書
質問第九号
印紙税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成十七年三月七日
                              櫻  井   充
       参議院議長 扇   千  景 殿

六 国や郵便局、印紙売りさばき所等で印紙を販売する際、その売上は非課税売上と
 して扱われている。また、三万円以上の印紙を販売しても受領書に印紙は必要ない。
 一方、民間事業者の契約時等においては、相手先には印紙の持ち合わせがなく、
 自分が所持している印紙を売り渡すような場面がよくあるが、民間事業者が所持し
 ている印紙を他者へ売り渡した際は、課税売上として扱われるだけでなく、三万円
 以上の印紙を販売すると受領書に印紙税が課税される。これでは、民間事業者に
 不当な損失を発生させるだけでなく、経済取引の利便性を損ねていると考えられる。
 よって、たとえ民間事業者であっても、印紙を販売した際には非課税となるよう
 措置すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm
答弁書
答弁書第九号
内閣参質一六二第九号
  平成十七年三月十五日
                      内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎       参議院議長 扇   千  景 殿
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

六について
 印紙の譲渡に係る消費税については、印紙がその収集を目的として譲渡される場合
等においては課税することが適当であるが、譲渡の目的を客観的に把握することは
困難である。そこで、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律
第百四十二号)において、印紙は、郵便局、印紙売りさばき所等の一定の場所におい
て売り渡すとされていることを踏まえ、当該一定の場所において印紙が譲渡される
場合に限って非課税としているところである。
 また、国、地方公共団体及び印紙税法別表第二に掲げる法人が作成する文書に係る
印紙税については、その作成者の性格にかんがみ非課税としているが、一般の民間
事業者が印紙を譲渡して免税点以上の金額の金銭を受け取り金銭等の受取書を作成す
る場合については、営業に関して免税点以上の金額の金銭を受け取ったことについて
金銭等の受取書を作成している以上、印紙税を課税することが適当である。
 したがって、御指摘の印紙を販売した際の取扱いについては、現在の非課税範囲を
拡大する改正を行うことは考えていない。





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40会社設立:消費税:資本金が1千万円以上の会社設立第1期目の消費税は

消費税 ] 2006/09/09(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 資本金が1千万円以上の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、どのように
  なりますか?


A: 資本金が1千万円以上の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、
 以下のとおりです。

  1 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
   資本金が、1千万円に満たない株式会社を設立した場合とは、
   取扱いが、異なります。

  2 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
   設立第1期目及び第2期目は、自動的に、課税事業者となります。

    資本金が、1千万円以上の株式会社には、資本金が、ちょうど1千万円
   である株式会社を含みます。

  3 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
   設立第1期目及び第2期目は、自動的に、課税事業者となりますので、
   設立第1期目において、簡易課税制度を選択することができます。

  4 ただし、簡易課税制度を選択しますと、消費税の還付を受けることが
   できませんので、事前の計算上、消費税の還付が受けられる場合には、
   慎重に、ご検討ください。

  5 簡易課税制度を選択するには、届け出が必要です。
    設立第1期目の事業年度であれば、その年度の末日までに
   「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
    ただし、一度選択しますと、最初の課税期間を含めた2年間は原則課税に
   戻ることはできません。

  6 消費税簡易課税制度選択届出手続きにつきましては、
   次のサイトをご覧ください。
    http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_13.htm





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39会社設立:消費税:資本金が1千万円未満の会社設立第1期目の消費税は

消費税 ] 2006/09/09(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 資本金が1千万円未満の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、どのように
  なりますか?


A: 資本金が1千万円未満の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、
 以下のとおりです。

  1 後記の【資料】に、次のような記載があります。

   《 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万
    円(注)以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、
    新たに設立された法人については基準期間が存在しないことから、設立1期
    目及び2期目は原則として免税事業者となります。》

   《 しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の
    日における資本又は出資の金額が、1千万円以上である法人については、
    その基準期間がない事業年度については、納税義務は免除されません。》

  2 ということで、資本金が、1千万円に満たない株式会社を設立した場合には、
   設立第1期目及び第2期目は、自動的に、免税事業者となります。

  3 しかし、マンション経営のように、設立1期目多額の固定資産を購入した
   場合や輸出業者のように、課税事業者を選択した方が、よいといわれるケース
   もあります。
    このような場合には、課税事業者を選択すると、消費税が還付されることも
   あります。

  4 課税事業者を選択しないで、免税業者のままでいると、計算上消費税が
   還付される場合であっても、還付を受けることができません。

  5 課税事業者を選択するには、届け出が必要です。
    設立第1期目の事業年度であれば、その年度の末日までに
    「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
    ただし、一度選択しますと、最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に
   戻ることはできません。

  6 消費税課税事業者選択届出手続につきましては、
   次のサイトをご覧ください。
    http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_01.htm





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【資料】http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
No.6501
納税義務の免除
[平成16年4月1日現在法令等]
1 納税義務の免除

 消費税では、基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、その年
又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。
 この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間における課税
売上高とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前
々事業年度の課税売上高のことをいいます。
 基準期間が1年となっていない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定
することとされています。その方法は、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含ま
れる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返
還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
(注)平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される
  基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。

2 課税事業者を選択する旨の届出

 納税義務を免除された事業者(免税事業者)は、仕入れ等にかかった消費税の税額控
除は認められないので、その還付は受けられません。
 このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、
還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
 課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に納税義務の免除を受けな
い旨の「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
 この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出
することが必要です。
 この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、課税選択によって納税義
務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

3 基準期間のない法人の納税義務の特例

 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)
以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、新たに設立された
法人については基準期間が存在しないことから、設立1期目及び2期目は原則として
免税事業者となります。
 しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日におけ
る資本又は出資の金額が、1千万円以上である法人については、その基準期間がない
事業年度については、納税義務は免除されません。

(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される
  基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
(消法2、9、12の2、46、平15年改正法附則25)





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7会社設立:消費税:公証人の定款認証の手数料

消費税 ] 2006/09/06(水)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公証人に支払った定款認証の手数料についての消費税法上の取扱いは、
  どのようになっていますか?


A: 定款の認証の際に、公証人に支払った手数料は、すべて、消費税法上は、
  「非課税仕入れ」の取扱いです(消費税法別表第一(第六条関係)五ハ)。





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【資料1】消費税法

 (非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、
 消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税
 を課さない。

別表第一 (第六条関係)
五 次に掲げる役務の提供
  イ       ……(中略)……
  ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は
   公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の
   手数料を対価とする役務の提供

【資料2】公証人法

第七条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ
 手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク
2公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル
 事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
3手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之
 ヲ定ム

【資料3】公証人手数料令

 (定款の認証)
第三十五条 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 (他の法令に
 おいて準用する場合を含む。)の規定による定款の認証についての手数料の額は、
 五万円とする。

 (電磁的記録の保存)
第四十一条の二 公証人法第六十二条ノ七第二項 (民法施行法第七条第一項におい
 て準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録の保存についての手数料の額は、
 三百円とする。

 (電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項
 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、
 七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供
 をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。





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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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