佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社設立の代行代理を依頼した司法書士の領収書に、登録免許税として、
15万円が記載されていました。
この金額は、消費税の課税仕入れに該当しますでしょうか?
A: 結論からいいますと、課税仕入れに該当する可能性が高いと考えられます。
この金額は、司法書士が、登録免許税を収入印紙で納付したと考えられます。
収入印紙を、郵便局や印紙売りさばき所で購入したときには、非課税仕入に
該当しますが、司法書士から購入したときには、課税仕入れに該当します。
これらの金額は、登記印紙の購入代金ではなく、司法書士が立て替えた
立替金だとする考えもあるようです。
立替金とするには、15万円が記載されたの郵便局や印紙売りさばき所が
発行した領収書があるときに限られます。
司法書士が、収入印紙をまとめて購入し、収入印紙を、いったん、
司法書士の所有物とし、それを、必要に応じて、個別の顧客ごとに使用して
いるときには、司法書士の領収書に、登録免許税として記載された15万円は、
その金額が、個別の顧客ごとに使用した収入印紙の額面金額の合計額であった
としても、立替金の支払いを受けた金額ではなく、収入印紙の販売代金の
領収金額と考えられます。
司法書士が、登録免許税を収入印紙で納付せずに、現金納付したときには
登録免許税相当額は、課税仕入れに該当しません。
現金納付の場合には、司法書士の領収書には、登録免許税相当額は、
記載されません。その代わり、登録免許税の納付書のコピーが交付されます。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】消費税法別表第一(第六条関係)
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律
第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す
証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び
別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に
関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に
規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条
(郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所
(同法第五条第一項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合
には、当該承認に係る場所)における郵便切手類
又は
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
第三条第一項各号及び第四条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所におけ
る同法第三条第一項各号及び第四条第一項各号に掲げる印紙(別表第二において
「印紙」という。)の譲渡
【資料2】消費税法基本通達
(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる
郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の
委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手
類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られる
から、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、
同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31により
改正)
【資料3】印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第三条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵政公社
(以下「公社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において
売り渡すものとする。
一 収入印紙 郵便局、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律
(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。
以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同法第三条に規定する印紙売りさばき所を
いう。以下同じ。)
二 雇用保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
三 健康保険印紙 公社が厚生労働大臣の承認を得て指定する郵便局
四 自動車重量税印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所の
うち、公社が財務大臣の承認を得て指定するもの
五 特許印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
公社が経済産業大臣の承認を得て指定するもの
六 登記印紙 郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所のうち、
公社が法務大臣の承認を得て指定するもの
2 ……(後略)……
第四条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方
運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が
設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
2 ……(後略)……
【資料4】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162009.htm
質問主意書
質問第九号
印紙税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年三月七日
櫻 井 充
参議院議長 扇 千 景 殿
六 国や郵便局、印紙売りさばき所等で印紙を販売する際、その売上は非課税売上と
して扱われている。また、三万円以上の印紙を販売しても受領書に印紙は必要ない。
一方、民間事業者の契約時等においては、相手先には印紙の持ち合わせがなく、
自分が所持している印紙を売り渡すような場面がよくあるが、民間事業者が所持し
ている印紙を他者へ売り渡した際は、課税売上として扱われるだけでなく、三万円
以上の印紙を販売すると受領書に印紙税が課税される。これでは、民間事業者に
不当な損失を発生させるだけでなく、経済取引の利便性を損ねていると考えられる。
よって、たとえ民間事業者であっても、印紙を販売した際には非課税となるよう
措置すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm
答弁書
答弁書第九号
内閣参質一六二第九号
平成十七年三月十五日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
六について
印紙の譲渡に係る消費税については、印紙がその収集を目的として譲渡される場合
等においては課税することが適当であるが、譲渡の目的を客観的に把握することは
困難である。そこで、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律
第百四十二号)において、印紙は、郵便局、印紙売りさばき所等の一定の場所におい
て売り渡すとされていることを踏まえ、当該一定の場所において印紙が譲渡される
場合に限って非課税としているところである。
また、国、地方公共団体及び印紙税法別表第二に掲げる法人が作成する文書に係る
印紙税については、その作成者の性格にかんがみ非課税としているが、一般の民間
事業者が印紙を譲渡して免税点以上の金額の金銭を受け取り金銭等の受取書を作成す
る場合については、営業に関して免税点以上の金額の金銭を受け取ったことについて
金銭等の受取書を作成している以上、印紙税を課税することが適当である。
したがって、御指摘の印紙を販売した際の取扱いについては、現在の非課税範囲を
拡大する改正を行うことは考えていない。
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