佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 調査結果通知とは、どういうものでしょうか?
A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
ができます。
しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
ような客観的な証拠が存在しません。
そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
る書面」とすることにしました。
「調査結果通知」とは、電子公告の場合に、調査機関に、会社が行った
公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に登記されたURL
(アドレス)に掲載されていたことを調査させ、その調査結果の報告書を
いいます。
「調査結果通知」は、電子公告の場合に、「公告をしたことを証する書面」
として、登記申請書に添付する書面になります。
「調査結果通知」に記載される内容は、電子公告規則第7条に規定され
ています。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
http://web.moj.go.jp/MINJI/minji81.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】電子公告規則
(調査結果通知の方法等)
第七条 調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該
事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法によ
り提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知を
これらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって
行わなければならない。
一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項
(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを
変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの
及び変更の日時を含む。)
二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容
及び追加公告情報内容)
三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した
公告アドレス及び次に掲げる事項
(1)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と
公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報及び
追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該
結果及び当該判定の日時
(2)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定す
る結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定の結果
及びその日時
ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作
業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信することができな
かった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計
算機に入力した公告アドレス
ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定す
る場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の
記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合
には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じ
た可能性のある時間の合計
五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによ
る情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期
及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託
者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、
当該方法とする。
一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項
第一号イ又はロに規定する方法
二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四
項に規定するフレキシブルディスクカートリッジをもって調製するファイ
ルに情報を記録したものを交付する方法
三 商業登記規則第三十六条第一項第二号に規定する光ディスクをもって
調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業
登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の
申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果
情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信
することができる調査結果情報を提供しなければならない。
【資料2】商業登記法
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
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