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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

289会社設立:公告をする方法:決算公告の電磁的開示を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 決算公告の電磁的開示を採用した場合には、登記簿に、どのように記載
  されますか?


A: 決算公告の電磁的開示を採用した場合には、登記簿に、次のように記載
  されます。


   例えば、株式会社INAX(愛知県常滑市)の登記簿には、次のように
  記載されています。

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る      h t t p : // w w w .i n a x .c o . j p
    情報の提供を受け      / f i n a n c e / i n d e x .h t m l /
    るために必要な事      
    項


   決算公告を電磁的公示方法で行うURL(アドレス)が、次のように、
  「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、登記され
  ています。

   次のURL(アドレス)です。

     http://www.inax.co.jp/company/finance/index.html

   このサイトを開きますと、PDFファイルの決算公告とリンクして
  います。
  
   例えば、 第134期(平成17年4月1日~平成18年3月31日)
  の決算公告は、次のURL(アドレス)です。

     http://www.inax.co.jp/company/finance/pdf/134_finance.pdf


   次のような実例もあります。

   1.株式会社ジェイティービー情報システム(東京都渋谷区初台1-53-6)
     http://www.jss.co.jp/company/settlement.html

    公告をする方法        官報に掲載する方法により行う。

    貸借対照表に係る      h t t p : / / w w w .j s s . c o . j p
    情報の提供を受け      
    るために必要な事      
    項

   2.イー・コマース・テクノロジー株式会社
     (東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目36番7号)
     http://www.ectech.co.jp/pdf/kessan6.pdf

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る       h t t p : / / w w w .e c t e c h .co .
    情報の提供を受け       j p / K e s s a n k o k o u .h t m
    るために必要な事      
    項

   3.札建工業株式会社(札幌市中央区北3条西2丁目8番地)
     http://www.sakken.co.jp/pages/kessan/BS060228.pdf

    公告をする方法        官報に掲載する。

    貸借対照表に係る       h t t p : / / w w w .s a k k e n .c o .
    情報の提供を受け       j p
    るために必要な事      
    項



   次のQ&Aも、ご参照ください。

    265会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-265.html

    266会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示の
    手順は?





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288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として電子公告を選択した場合に、登記簿には、どのように
  記載されますか?


A: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  後掲の【資料】のように記載されます。

   例えば、トステム株式会社(東京都江東区)の登記簿には、次のように
  記載されています。

    公告をする方法   電子公告により行なう。
                  h t t p : // w w w .t o s t e m .c o .
                  j p /c o r p o r a t e / k o u k o k u /
                  ただし、電子公告によることができない事故そ
                  の他のやむを得ない事由が生じたときは、日本           
                  経済新聞に掲載して行なう。

                  貸借対照表の公告
                  h t t p : // w w w .t o s t e m .c o .
                  j p /c o r p o r a t e / k e s s a n /



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の
    記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-285.html



【資料1】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html

   《 登記すべき事項である公告ホームページのURLについては,公告
    ページのURL(公告アドレス)又は公告ページが複数にわたる場合
    に作成する共通ページ(登記アドレス)のいずれでも差し支えあり
    ません。》()


【資料2】 平成18年4月26日民商第1110号法務省民事局商事課長
      「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」

(2) 電子公告を公告をする方法と定めた場合


ア 電子公告により行う旨及びアドレスのみを定めた場合


    公告をする方法     電子公告の方法により行う。
                    h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                    e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                    d e x . h t m l

    〔注〕アルファベットは、全角文字で入力する( 以下同じ。)。


イ 事故等の場合における予備的な公告方法をも定めている場合

    公告をする方法       電子公告の方法により行う。
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                      d e x . h t m l
                      当会社の公告は、電子公告による公告をするこ
                      とができない事故その他のやむを得ない事由が
                      生じた場合には、東京都において発行される日
                      本新聞に掲載してする。
   
ウ 貸借対照表の公告アドレスを別に定めた場合

    公告をする方法       電子公告の方法により行う。
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k o u k o k u / i n
                      d e x . h t m l
                      貸借対照表の公告
                      h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - d
                      e n k i . c o . j p / k e s s a n / i n d
                      e x . h t m l

〔注〕会社法第9 1 1 条第3 項第2 9 号イ, 会社法施行規則第2 2 0 条第2 項




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287会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙に掲載する方法を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として日刊新聞紙に掲載する方法を選択した場合に、登記簿に
  は、どのように記載されますか?


A: 公告方法として日刊新聞紙に掲載する方法を選択した場合に、登記簿に
  は、後掲の【資料】のように記載されます。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-275.html

    284会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告の場合の
    定款の記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-284.html



【資料】平成18年4月26日民商第1110号法務省民事局商事課長
    「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」

(1) 日刊新聞紙のみを公告をする方法と定めた場合

    公告をする方法     東京都において発行される日本新聞に掲載して
                    する。

(2) 官報と日刊新聞紙を併用して公告をする方法と定めた場合

    公告をする方法     官報及び東京都において発行される日本新聞に
                    掲載してする




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286会社設立:公告をする方法:官報に掲載する方法を採用した場合の登記事項は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  どのように記載されますか?


A: 公告方法として官報に掲載する方法を選択した場合に、登記簿には、
  次のように記載されます。

【実例その1】

    公告をする方法     官報に掲載してする


【実例その2】

    公告をする方法     官報に掲載する。


【実例その3】

    公告をする方法     官報に掲載する方法により行う。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-270.html

    283会社設立:公告をする方法:官報公告の場合の定款の記載方法は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-283.html




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285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/29(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として電子公告を選択した場合に、定款には、どのように記載
  しますか?


A: 公告方法として電子公告による公告を選択した場合に、定款には、
  次のように記載します。


【事例その1】 国産電機株式会社(東証2部6992)の場合
        ホームページ:http://www.kokusandenki.co.jp/
        本店:静岡県沼津市大岡3744番地
        登記簿上の商号は、國産電機株式会社です。

   定款には、次のように、記載されています。

     第5条(公告方法)当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、
       事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることが
       できない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。


   登記簿には、次のように記載されています。

    公告をする方法       電子公告により行う。
                      h t t p : // w w w .k o k u s a n d e n k i .
                      c o . j p
                      ただし、事故その他のやむを得ない事由によっ
                      て電子公告をすることができない場合は、日本
                      経済新聞に掲載する方法により行う。


   実際の電子公告を行うサイトのURLは、まだ、用意されていないよう
  です。



【事例その2】 株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ:7618))
        ホームページ:http://www.pcdepot.co.jp/
        本店:横浜市港北区新横浜二丁目3番19号

   定款には、次のように、記載されています。

      (公告の方法)
     第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを
        得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合
        は、日本経済新聞に掲載する。



   登記簿には、次のように記載されています。

    公告をする方法       当会社の公告方法は、電子公告とする。
                      h t t p : / / w w w .p c d e p o t .c o .
                      j p
                      ただし、事故その他やむを得ない事由によって
                      電子公告による公告をすることができない場合
                      は、日本経済新聞に掲載する。


   実際の電子公告を行うサイトのURLは、次のとおりです。
    http://www.pcdepot.co.jp/ir/kokoku/index.html



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の
    登記事項は?





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284会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
  どのように記載しますか?


A: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
  次のように記載します。


【事例その1】

 (公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載してする。


【事例その2】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。


【事例その3】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法による。


【事例その4】株式会社銀座汁八(平成18年2月17日登記)

第 ○ 条 当会社の公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
    に掲載してする。
    (登記簿に記載されていますが、登記事項としては、事実上、無効で
     はないかと思います。日刊新聞紙が特定されていませんので、
     すべての日刊新聞紙に掲載する義務が発生します。これは、事実上
     不可能だと思います。)



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-275.html

    287会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙に掲載する方法を
    採用した場合の登記事項は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-287.html




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283会社設立:公告をする方法:官報公告の場合の定款の記載方法は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 公告方法として官報公告を選択した場合に、定款には、どのように記載
  しますか?


A: 公告方法として官報公告を選択した場合に、定款には、次のように記載
  します。

【事例その1】

 (公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

【事例その2】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

【事例その3】

 (公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法による。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-270.html

    286会社設立:公告をする方法:官報に掲載する方法を
    採用した場合の登記事項は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-286.html




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282会社設立:公告をする方法:電子公告のディメリットとは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告のディメリットとは、どういうことでしょうか?


A: 電子公告のディメリットとは、一見、自社のホームページに掲載する
  だけで、費用的に安く思われますが、調査機関の電子公告調査の利用料金
  が発生します。
   例えば、次のサイトをご覧ください。
    http://www.e-publication-research.jp/doc_05.html

   また、決算公告の場合には、5年間継続して、掲載しておく必要があり
  ます。

   また、メリットともいえますが、官報に掲載する方法に比べ、人の目に
  触れる可能性が高いことです。



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html

    277会社設立:公告をする方法:電子公告とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-277.html

    285会社設立:公告をする方法:電子公告の場合の定款の
    記載方法は?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-285.html

    288会社設立:公告をする方法:電子公告を採用した場合の
    登記事項は?





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281会社設立:公告をする方法:調査結果通知とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 調査結果通知とは、どういうものでしょうか?


A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
  には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
  を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
  ができます。

   しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
  ような客観的な証拠が存在しません。

   そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
  なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
  かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
  る書面」とすることにしました。

   「調査結果通知」とは、電子公告の場合に、調査機関に、会社が行った
  公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に登記されたURL
  (アドレス)に掲載されていたことを調査させ、その調査結果の報告書を
  いいます。

   「調査結果通知」は、電子公告の場合に、「公告をしたことを証する書面」
  として、登記申請書に添付する書面になります。

   「調査結果通知」に記載される内容は、電子公告規則第7条に規定され
  ています。


   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
     http://web.moj.go.jp/MINJI/minji81.html




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【資料1】電子公告規則

 (調査結果通知の方法等)
第七条 調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該
 事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法によ
 り提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知を
 これらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって
 行わなければならない。
 一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項
  (調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを
  変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの
  及び変更の日時を含む。)
 二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容
  及び追加公告情報内容)
 三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
  イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した
   公告アドレス及び次に掲げる事項
   (1)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と
     公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報及び
     追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該
     結果及び当該判定の日時
   (2)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定す
     る結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定の結果
     及びその日時
  ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作
   業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信することができな
   かった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計
   算機に入力した公告アドレス
  ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定す
  る場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の
  記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合
  には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じ
  た可能性のある時間の合計
 五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによ
  る情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期
  及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託
 者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、
 当該方法とする。
 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項
  第一号イ又はロに規定する方法
 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四
  項に規定するフレキシブルディスクカートリッジをもって調製するファイ
  ルに情報を記録したものを交付する方法
 三 商業登記規則第三十六条第一項第二号に規定する光ディスクをもって
  調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業
 登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の
 申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果
 情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信
 することができる調査結果情報を提供しなければならない。


【資料2】商業登記法

 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
 照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
 につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
 記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
 に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。




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280会社設立:公告をする方法:電子公告調査とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子公告調査とは、どういうものでしょうか?

A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
  には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
  を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
  ができます。

   しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
  ような客観的な証拠が存在しません。

   そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
  なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
  かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
  る書面」とすることにしました。

   この調査機関行う、公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に
  登記されたURL(アドレス)に掲載されていたかの調査を電子公告調査
  といいます。




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【資料】会社法
 (電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
 第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
 よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
 多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
 て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
 節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
 ならない。




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