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会社設立 by 佐々木事務所

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246会社設立:登録免許税:特別の事情があると登記機関が認めた場合とは?

登録免許税 ] 2006/10/20(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の納付方法として、例外として印紙納付が認められている
  場合の一つである「特別の事情があると登記機関が認めた場合」とは、
  どういう場合でしょうか?


A: 登録免許税の納付は、現金納付が原則ですが、例外として印紙納付も
  認められています(登録免許税法22条、登録免許税法施行令29条)。

   その例外の一つが、印紙により登録免許税を納付することにつき
  「特別の事情があると登記機関が認めた場合」(登録免許税法施行令
  29条3号)です。

   「特別の事情」の事例として、申請人が現金納付であることを知らずに、
  申請書に収入印紙を貼ってきた場合があげられています(『登録免許税法
  詳解』373頁)。

   しかし、法の無知は、法の世界では、免責事由にはなりません。

   上記の事例を、「特別の事情」として認めたことは、事実上、
  「すべての場合」に「特別の事情」が存在することになります。

   したがって、法の規定とは異なり、登録免許税の額が、3万円を
  超えていても、印紙納付が、一般的になっています。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    220会社設立:登録免許税:印紙納付とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-220.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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【資料1】登録免許税法

 (印紙納付)
第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける
 者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である
 場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の
 印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、
 国に納付することができる。

 (納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
 につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
 い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
 条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
 ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
 彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。


【資料2】登録免許税法施行令

 (印紙納付ができる場合)
第二十九条 法第二十二条(法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項
 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める
 場合は、次に掲げる場合とする。
 一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさ
  どる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第二十四条の二
  第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を
  含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局
  の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
 二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の
  登録免許税を納付する場合
 三 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することに
  つき特別の事情があると登記機関が認めた場合




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245会社設立:登録免許税:印紙納付ができる例外とは?

登録免許税 ] 2006/10/20(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の納付方法として、例外として印紙納付が認められている
  場合とは、どういう場合でしょうか?


A: 登録免許税の納付は、現金納付が原則ですが、例外として印紙納付も
  認められています(登録免許税法22条、登録免許税法施行令29条)。

   登録免許税の納付方法として、例外として印紙納付が認められている
  場合は、次のとおりです。

    1.登録免許税の額の総額が3万円以下である場合(登録免許税法
     22条)

    2.登録免許税の額の3万円未満の端数の部分の登録免許税を納付
     する場合(登録免許税法施行令29条2号)

    3.登記所の近傍に収納機関が存在しないため現金納付が困難である
     と法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示し
     た場合(登録免許税法施行令29条1号)

    4.印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると
     登記機関が認めた場合(登録免許税法施行令29条3号)



   次のサイトも、ご参照下さい。

    220会社設立:登録免許税:印紙納付とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-220.html




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【資料1】登録免許税法

 (印紙納付)
第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける
 者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である
 場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の
 印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、
 国に納付することができる。

 (納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
 につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
 い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
 条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
 ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
 彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。


【資料2】登録免許税法施行令

 (印紙納付ができる場合)
第二十九条 法第二十二条(法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項
 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める
 場合は、次に掲げる場合とする。
 一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさ
  どる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第二十四条の二
  第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を
  含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局
  の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
 二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の
  登録免許税を納付する場合
 三 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することに
  つき特別の事情があると登記機関が認めた場合




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244会社設立:登録免許税:領収証書の有効期限は?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の領収証書には、有効期限があるのでしょうか?


A: 登録免許税の領収証書は、領収証書の領収印の日付から5年を経過した
  ものは、無効とされています(『登録免許税法詳解』371頁)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    232会社設立:登録免許税:納付書に記載する税務署名とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-232.html




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243会社設立:登録免許税:領収証書の税務署名が管轄税務署名と異なっていても有効か?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の領収証書に記載された税務署名が、登記所所在場所の
  管轄税務署名と異なっていても、有効でしょうか?


A: 登録免許税の領収証書に記載された税務署名が、登記所所在場所の
  管轄税務署名と異なった領収証書については、有効だと解釈されています
  (『登録免許税法詳解』369頁)。

   その理由は、次のとおりです。
    1.管轄税務署名と異なった領収証書を無効とする明文の規定がない
     こと(同書369頁)。
    2.管轄税務署名と異なった領収証書であっても、登録免許税法
     第25条に規定する「納付の事実」自体は確認できること。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    232会社設立:登録免許税:納付書に記載する税務署名とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-232.html




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【資料】登録免許税法

 (納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
 につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
 い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
 条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
 ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
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242会社設立:登録免許税:領収証書の納税者名がまったくの第三者名義でも有効か?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の領収証書の納税者名がまったくの第三者名義でも、
  有効でしょうか?


A: 登録免許税は、第三者が納付することができます(国税通則法41条
  1項)。

   したがって、発起人や設立時代表取締役以外のまったくの第三者名義で
  納付した「領収証書」も、有効です(『登録免許税法詳解』369頁)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    231会社設立:登録免許税:納付書に記載する納税者とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-231.html




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【資料】国税通則法

 (第三者の納付及びその代位)
第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することが
 できる。
2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の
 同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合に
 おいて、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの
 者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただ
 し、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前
 に納付があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その
 残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収す
 る。




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241会社設立:登録免許税:領収証書と申請書との間に契印は必要か?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 領収証書と申請書の一部である台紙との間に、契印をする必要があり
  ますか?


A: 領収証書と申請書の一部である台紙との間に、契印をする必要はあり
  ません。

   契印が必要である旨の規定が存在しないからです(『登録免許税法詳解』
  369頁)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    227会社設立:登録免許税:現金納付とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html

    228会社設立:登録免許税:領収証書とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-240.html

    225会社設立:登録免許税:登録免許税納付用台紙
    (収入印紙貼付台紙)とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-225.html




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240会社設立:登録免許税:領収証書とは

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登録免許税の領収証書とは、どういうものでしょうか?


A: OCR用納付書に、現金を添えて、登録免許税を納税しますと、
  OCR用納付書の第3片に、領収印を押して、返してくれます。

   この領収印が押されたOCR用納付書の第3片が、「領収証書」です。


   株式会社の設立登記を申請する際の登録免許税の納付が、現金納付の
  場合には、登記官が、登録免許税の納付を確認できるように、
  株式会社設立登記申請書に、登録免許税額に相当する金額の領収証書を
  糊で、貼り付けます(登録免許税法22条)。


   株式会社の設立登記を申請する際には、登録免許税を納付する必要が
  あります。

   株式会社の設立登記が申請された際には、登記官は登録免許税の納付が
  あることを確認しなければなりません(登録免許税法25条前段)。

   登録免許税の納付がない場合には、補正を指示し、それに従わない場合
  には、登記の申請を却下します(商業登記法24条16号)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    227会社設立:登録免許税:現金納付とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html

    228会社設立:登録免許税:OCR用納付書とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-228.html

    225会社設立:登録免許税:登録免許税納付用台紙
    (収入印紙貼付台紙)とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-225.html




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239会社設立:登録免許税:収納機関の指定とは?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 収納機関の指定とは、どういうことでしょうか?


A: 収納機関の指定とは、登録免許税法施行令第28条第1項の規定により、
  法務局又は地方法務局の長が、その指定する登記所においてつかさどる
  登記に係る登録免許税を現金納付する際に、納付すべき場所を、特定の
  収納機関のみに限定するために、収納機関を指定をすることをいいます。

   収納機関が指定された登記所に申請する場合において、現金納付を行う
  ときには、指定された収納機関に納付しなければならないとされています
  (登録免許税法施行令28条2項)。

   収納機関が指定された登記所においては、その旨並びに指定に係る
  収納機関の名称及び所在地が、公示されています(登録免許税法施行令
  28条3項)。

   収納機関が指定された登記所においては、指定された収納機関以外の
  収納機関で納付した「領収証書」を貼り付けた株式会社設立登記申請書で
  の申請があった場合に、登記官がその登記申請を却下できるかといえば、
  却下はできないとされています(『登録免許税法詳解』369頁)。

   東京都内の登記所で、収納機関が指定された登記所は、現在は、
  ないと思います。全国的には、存在するか否かは不明です。
   収納機関を指定すると、申請人には、過大な負担が掛かりますので、
  現在でも、収納機関が指定されているとしたら、問題です。
   収納機関を指定しても、指定された収納機関以外の収納機関で納付した
  「領収証書」を有効ですから、収納機関を指定する意味はないと考えます。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    236会社設立:登録免許税:納付する場所は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html

    227会社設立:登録免許税:現金納付とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html




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【資料】登録免許税法施行令

 (現金納付の場合の収納機関の指定)
第二十八条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所において
 つかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条 又は第二十三条
 第一項(これらの規定を法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項の
 規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に
 より納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関
 (日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において
 同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一
 条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定に
 より指定された収納機関に納付しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに
 当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければ
 ならない。




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238会社設立:登録免許税:国税収納機関とは?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 国税収納機関とは、どういうものでしょうか?


A: 国税収納機関は、法令用語としては、法令に使用されていません。
   【資料1】によれば、「日本銀行及び国税収納官吏(国税の収納を行う
  税務署の職員)」をいいます。

   これに対して、「収納機関」は、登録免許税法施行令第28条第1項に
  おいて、「日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。」と定義され
  ています(【資料2】)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    236会社設立:登録免許税:納付する場所は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html

    227会社設立:登録免許税:現金納付とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html




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【資料1】
http://www.nta.go.jp/category/outline/japanese/text/02/05-06.htm

 国税収納機関は、日本銀行及び国税収納官吏(国税の収納を行う税務署の
職員)であるが、これらは全国各地にあって――日本銀行には、本店、支店の
ほかに銀行等で日本銀行の代理店又は歳入代理店(郵便局を含む。)となって
いるものも含まれ、その店舗の数は約4万2千店(うち郵便局は約2万局)
及び税務署は524署――納税者にとって非常に便利なものとなっている。
 納付された税金は、日本銀行本店の政府勘定に集中される。


【資料2】登録免許税法施行令

 (現金納付の場合の収納機関の指定)
第二十八条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所において
 つかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条 又は第二十三条
 第一項 (これらの規定を法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項の
 規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に
 より納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関
 (日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において
 同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一
 条又は第二十三条第一項 の規定により国に納付するものは、前項の規定に
 より指定された収納機関に納付しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに
 当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければ
 ならない。




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237会社設立:登録免許税:日本銀行歳入代理店とは?

登録免許税 ] 2006/10/19(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 日本銀行歳入代理店とは、どういうものでしょうか?


A: 日本銀行歳入代理店とは、日本銀行法第7条第3項の規定により、
  財務大臣の認可を受けて、設置した、日本銀行の業務の一部を取り扱う
  代理店の一種です。

   日本銀行歳入代理店は、国庫金の受入のみを専門に取扱う代理店です。
  (http://www.boj.or.jp/type/list/dairi/index.htm



   次のサイトも、ご参照下さい。

    236会社設立:登録免許税:納付する場所は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html




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【資料】日本銀行法

 (本店及び支店等)
第七条 日本銀行は、本店を東京都に置く。
2 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、
 支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、
 その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4 財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る
 認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容
 とともに公表しなければならない。




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