佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税の納付方法として、例外として印紙納付が認められている
場合の一つである「特別の事情があると登記機関が認めた場合」とは、
どういう場合でしょうか?
A: 登録免許税の納付は、現金納付が原則ですが、例外として印紙納付も
認められています(登録免許税法22条、登録免許税法施行令29条)。
その例外の一つが、印紙により登録免許税を納付することにつき
「特別の事情があると登記機関が認めた場合」(登録免許税法施行令
29条3号)です。
「特別の事情」の事例として、申請人が現金納付であることを知らずに、
申請書に収入印紙を貼ってきた場合があげられています(『登録免許税法
詳解』373頁)。
しかし、法の無知は、法の世界では、免責事由にはなりません。
上記の事例を、「特別の事情」として認めたことは、事実上、
「すべての場合」に「特別の事情」が存在することになります。
したがって、法の規定とは異なり、登録免許税の額が、3万円を
超えていても、印紙納付が、一般的になっています。
次のサイトも、ご参照下さい。
220会社設立:登録免許税:印紙納付とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-220.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】登録免許税法
(印紙納付)
第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける
者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である
場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の
印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、
国に納付することができる。
(納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
【資料2】登録免許税法施行令
(印紙納付ができる場合)
第二十九条 法第二十二条(法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める
場合は、次に掲げる場合とする。
一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさ
どる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第二十四条の二
第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局
の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の
登録免許税を納付する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することに
つき特別の事情があると登記機関が認めた場合
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