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会社設立 by 佐々木事務所

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217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは

印紙税 ] 2006/10/15(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 合同会社では、最初の定款の原本に印紙税が課税されないという
  風説が流布している理由とは、どういうことでしょうか?


A: 合同会社でも、「最初の定款の原本」に、印紙税が課税されます。

   それにもにもかかわらず、合同会社では、最初の定款の原本に印紙税が
  課税されないという風説が流布しています。

   その理由としては、次の点が考えられます。

   1.「最初の定款の原本」とは、何かが、よく理解されていないこと。

   2.原則として、すべての種類の会社の「最初の定款の原本」には、
    印紙税が課税されることが、よく理解されていないこと。

   3.「最初の定款の原本」が、株式会社では、2通必要であること、
    したがって、株式会社については、例外規定を設けないと2通ともに
    印紙税が課税されることとなることが、 よく理解されていないこと。

   4.「印紙税法 別表第一 第6号文書 非課税物件」の次の規定を、
    良く理解していないこと。
    《1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三
      第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの
      以外のもの》
     この規定の「株式会社又は相互会社の定款のうち、」を無視して、
    「公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により
    公証人の保存するもの以外のもの」は、すべて、非課税と勘違いして
    いること。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html

    214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
    1通のみか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html

    215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
    株式会社では、2通必要な理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html

    216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
    2通ともに、印紙税が課税されるのか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html




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【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
                     第十一条、第十二条関係)

番    課税物件                税標準及び税率     非課税物件
号    物件名     定義

六    定款   1 定款は、会社     一通につき四万円   1 株式会社又は
            (相互会社を含む。)                 相互会社の定款
            の設立のときに作成                 のうち、公証人法
            される定款の原本に                 第六十二条ノ三
            限るものとする。                    第三項(定款の認証手続)
                                          の規定により公証人の
                                          保存するもの以外のもの


【資料2】印紙税法基本通達
  別表第1  課税物件、課税標準及び税率の取扱い
  第6号文書 定款
  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
 (定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
 設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
 留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)

 (変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
 を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
 要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
 (定款)には該当しないものとして取り扱う。
  なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
 ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
 するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)




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216会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が複数の場合には、すべての原本に印紙税が課税されるのか?

印紙税 ] 2006/10/15(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 最初の定款の原本が複数の場合には、すべての原本に印紙税が課税され
  るのでしょうか?


A: 登録免許税法の規定上では、「最初の定款の原本」を2通作成すれば、
  2通ともに、印紙税が課税されるはずです。

   合名会社、合資会社及び合同会社の定款については、実務上の取扱いに
  より、複数の原本を作成した場合であっても、そのうち1通のみに印紙税
  が課税されることになっています(【資料3】参照)。


   株式会社及び相互会社の定款については、登録免許税法に、原本のうち
  公証人が保存するもののみに、印紙税が課税される旨が明記されています。

   株式会社及び相互会社の「最初の定款の原本」については、公証人法
  第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存する
  もの以外のものについては、印紙税が課税されません(印紙税法 別表
  第一 第6号文書 非課税物件)。

   言い換えますと、株式会社及び相互会社の「最初の定款の原本」につい
  ては、「公証人保存原本」にのみ、印紙税が課税され、「会社保存原本」に
  は、印紙税が課税されません。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html

    214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
    1通のみか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html

    215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
    株式会社では、2通必要な理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html

    217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
    印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html




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【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
                     第十一条、第十二条関係)

番    課税物件                税標準及び税率     非課税物件
号    物件名     定義

六    定款   1 定款は、会社     一通につき四万円   1 株式会社又は
            (相互会社を含む。)                 相互会社の定款
            の設立のときに作成                 のうち、公証人法
            される定款の原本に                 第六十二条ノ三
            限るものとする。                    第三項(定款の認証手続)
                                          の規定により公証人の
                                          保存するもの以外のもの


【資料2】印紙税法基本通達
  別表第1  課税物件、課税標準及び税率の取扱い
  第6号文書 定款
  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
 (定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
 設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
 留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)

 (変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
 を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
 要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
 (定款)には該当しないものとして取り扱う。
  なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
 ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
 するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)


【資料3】http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/24/01.htm

【照会要旨】
 第6号文書として課税される定款の範囲について説明してください。

【回答要旨】
 定款とは、民法第34条《公益法人の設立》に規定する社団法人(公益法人)、
会社法第2条第1項第1号に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社
又は合同会社)及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合(事業協同組合、
事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び
企業組合)等の社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に
記載した書面をいいますが、

 このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、
合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます
(第6号文書の定義欄1)。

 会社法以外の特別法に基づき設立される会社以外の法人(例えば特定目的会社
や税理士法人など)が作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなり
ますが、印紙税法で規定する会社の定款には該当しないことから、課税の対象
とはなりません。

 また、株式会社及び相互会社の定款については、公証人の認証を要すること
とされており、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件になっていま
す。したがって、これらの会社等の定款であっても、公証人の認証を受けてい
ないものは印紙税法上の定款には該当しません。さらに、公証人法第62条の3
(定款認証の手続)の規定によると、定款の認証を受けるためには定款2通を
提出し、1通は公証人が保有し、他の1通は認証後嘱託人に返還されることに
なっていますが、このうち公証人が保存するもののみが課税の対象になり、
返還されるものは非課税になっています(第6号文書の非課税物件欄1)。
 なお、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款を
数通作成した場合についても、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、
その他のものは課税されません。




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215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、株式会社では、2通存在する理由とは

印紙税 ] 2006/10/15(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 最初の定款の原本が、株式会社では、2通存在する理由とは、どういう
  ことでしょうか?


A: 最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
  により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
  いいます。
   持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
  する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。

   また、株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を
  生じません(会社法30条1項)。

   そして、公証人の認証を受けるには、定款を2通提出する必要があり
  ます(公証人法62条ノ3第1項)。その2通共に「署名又ハ記名捺印ヲ
  自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スル」ことになっています(公証人法62条
  ノ3第2項)。この2通のうち、1通は公証人が保存し、もう1通は、
  嘱託人に還付されます(公証人法62条ノ3第3項)。

   前者が、いわゆる「公証人保存原本」であり、後者が、いわゆる
  「会社保存原本」です。

   このように、公証人に提出する2通の定款には、「署名又は記名押印」
  が、行われていますので、2通とも、「最初の定款の原本」ということに
  なります。




   次のサイトも、ご参照下さい。

    213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html

    215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
    株式会社では、2通必要な理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html

    216会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が複数の場合には、
    すべての原本に印紙税が課税されるのか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html

    217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
    印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html



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【資料1】会社法

 (定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その
 効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条
 第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による
 場合を除き、これを変更することができない。

【資料2】公証人法

第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定ニ依ル定款ノ認証ノ
 事務ハ会社ノ本店ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人
 之ヲ取扱フ

第六十二条ノ三 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ
 於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出
 シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通
 ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
3公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人
 ニ還付スルコトヲ要ス
4第五十八条第三項、第五十九条、第六十条、第六十一条及第六十二条ノ規定
 ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス




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214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本とは1通のみか?

印紙税 ] 2006/10/15(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 最初の定款の原本は、1通のみ存在するのでしょうか?


A: 最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
  により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
  いいます。
   持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
  する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。

   したがって、「その全員が、署名し又は記名押印した定款」は、すべて
  「最初の定款の原本」となります。 

   ということで、「最初の定款の原本」は、1通とは、限りません。

   株式会社については、「最初の定款の原本」は、最低2通は、作成する
  必要があります。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html

    215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
    株式会社では、2通存在する理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html

    216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
    2通ともに、印紙税が課税されるのか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html

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213会社設立:印紙税法:最初の定款の原本とは

印紙税 ] 2006/10/15(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 最初の定款の原本とは、どういうものでしょうか?


A: 「最初の定款の原本」という用語は、印紙税法において、次のように、
  「設立のときに作成される定款の原本」や「設立のときに作成する
  定款の原本」のように、使用されています。

   なお、最初の定款は、原始定款ともいわれています。

   《 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される
    定款の原本に限るものとする。》(印紙税法 別表第一)

   《 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は
    相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に
    該当するのであるから留意する。》(印紙税法基本通達 別表第1
    第6号文書 定款)

   最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
  により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
  いいます。
   持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
  する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
    1通のみか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html

    215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
    株式会社では、2通存在する理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html

    216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
    2通ともに、印紙税が課税されるのか?

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html

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    印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html




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【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
                     第十一条、第十二条関係)

番    課税物件                税標準及び税率     非課税物件
号    物件名     定義

六    定款   1 定款は、会社     一通につき四万円   1 株式会社又は
            (相互会社を含む。)                 相互会社の定款
            の設立のときに作成                 のうち、公証人法
            される定款の原本に                 第六十二条ノ三
            限るものとする。                    第三項(定款の認証手続)
                                          の規定により公証人の
                                          保存するもの以外のもの


【資料2】印紙税法基本通達
  別表第1  課税物件、課税標準及び税率の取扱い
  第6号文書 定款
  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
 (定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
 設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
 留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)

 (変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
 を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
 要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
 (定款)には該当しないものとして取り扱う。
  なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
 ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
 するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)


【資料3】会社法

 (定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が
 これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
 よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
 による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
 以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該
 電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は
 記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 (定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称
 する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その
 全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合に
 おいて、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める
 署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。




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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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