佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 最初の定款の原本が複数の場合には、すべての原本に印紙税が課税され
るのでしょうか?
A: 登録免許税法の規定上では、「最初の定款の原本」を2通作成すれば、
2通ともに、印紙税が課税されるはずです。
合名会社、合資会社及び合同会社の定款については、実務上の取扱いに
より、複数の原本を作成した場合であっても、そのうち1通のみに印紙税
が課税されることになっています(【資料3】参照)。
株式会社及び相互会社の定款については、登録免許税法に、原本のうち
公証人が保存するもののみに、印紙税が課税される旨が明記されています。
株式会社及び相互会社の「最初の定款の原本」については、公証人法
第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存する
もの以外のものについては、印紙税が課税されません(印紙税法 別表
第一 第6号文書 非課税物件)。
言い換えますと、株式会社及び相互会社の「最初の定款の原本」につい
ては、「公証人保存原本」にのみ、印紙税が課税され、「会社保存原本」に
は、印紙税が課税されません。
次のサイトも、ご参照下さい。
213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html
214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
1通のみか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html
215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
株式会社では、2通必要な理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html
217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
第十一条、第十二条関係)
番 課税物件 税標準及び税率 非課税物件
号 物件名 定義
六 定款 1 定款は、会社 一通につき四万円 1 株式会社又は
(相互会社を含む。) 相互会社の定款
の設立のときに作成 のうち、公証人法
される定款の原本に 第六十二条ノ三
限るものとする。 第三項(定款の認証手続)
の規定により公証人の
保存するもの以外のもの
【資料2】印紙税法基本通達
別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第6号文書 定款
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
(定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)
(変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
(定款)には該当しないものとして取り扱う。
なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)
【資料3】
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/24/01.htm【照会要旨】
第6号文書として課税される定款の範囲について説明してください。
【回答要旨】
定款とは、民法第34条《公益法人の設立》に規定する社団法人(公益法人)、
会社法第2条第1項第1号に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社
又は合同会社)及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合(事業協同組合、
事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び
企業組合)等の社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に
記載した書面をいいますが、
このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、
合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます
(第6号文書の定義欄1)。
会社法以外の特別法に基づき設立される会社以外の法人(例えば特定目的会社
や税理士法人など)が作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなり
ますが、印紙税法で規定する会社の定款には該当しないことから、課税の対象
とはなりません。
また、株式会社及び相互会社の定款については、公証人の認証を要すること
とされており、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件になっていま
す。したがって、これらの会社等の定款であっても、公証人の認証を受けてい
ないものは印紙税法上の定款には該当しません。さらに、公証人法第62条の3
(定款認証の手続)の規定によると、定款の認証を受けるためには定款2通を
提出し、1通は公証人が保有し、他の1通は認証後嘱託人に返還されることに
なっていますが、このうち公証人が保存するもののみが課税の対象になり、
返還されるものは非課税になっています(第6号文書の非課税物件欄1)。
なお、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款を
数通作成した場合についても、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、
その他のものは課税されません。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。