[ 設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会設置会社の募集設立において、定款に、設立時代表取締役を
発起人が選定する旨の規定があり、発起人が、設立時代表取締役を
選定した場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、株式会社設立
登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?
A: 取締役会設置会社の募集設立において、最初の定款の規定に基づき、
発起人が選定した設立時代表取締役は、直接選定方式で選定された
設立時代表取締役、つまり、直接選定代表取締役に該当すると考えられ
ます。
直接選定代表取締役については、
就任承諾書が不要とされていますので、
商業登記規則第61条第3項で、要求されている
印鑑証明書は、
株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。
ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定:
取締役会設置会社・募集設立・発起人による選定 http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-187.html
121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html
122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
代表取締役の選定に関する直接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html
123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
代表取締役の選定に関する間接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。