fc2ブログ

会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

203会社設立:設立時代表取締役の印鑑証明書の要否:取締役会設置会社・募集設立・創立総会の決議による選定

設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社の募集設立において、創立総会で、設立時代表取締役
  を選定した場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、株式会社設立
  登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?


A: 取締役会設置会社の募集設立において、創立総会で、設立時代表取締役
  に選定された者は、直接選定方式で選定された設立時代表取締役、つまり、
  直接選定代表取締役に該当すると考えられます。

   直接選定代表取締役については、就任承諾書が不要とされていますので、
  商業登記規則第61条第3項で、要求されている印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。
   ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:
    取締役会設置会社・募集設立・創立総会による選定


    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。




スポンサーサイト



21:00 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP


202会社設立:設立時代表取締役の印鑑証明書の要否:取締役会設置会社・募集設立・発起人による選定

設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社の募集設立において、定款に、設立時代表取締役を
  発起人が選定する旨の規定があり、発起人が、設立時代表取締役を
  選定した場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、株式会社設立
  登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?


A: 取締役会設置会社の募集設立において、最初の定款の規定に基づき、
  発起人が選定した設立時代表取締役は、直接選定方式で選定された
  設立時代表取締役、つまり、直接選定代表取締役に該当すると考えられ
  ます。

   直接選定代表取締役については、就任承諾書が不要とされていますので、
  商業登記規則第61条第3項で、要求されている印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。
   ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:
    取締役会設置会社・募集設立・発起人による選定

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-187.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。




21:00 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP


201会社設立:設立時代表取締役の印鑑証明書の要否:取締役会設置会社・募集設立・定款による指名

設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社の募集設立において、設立時代表取締役を
  最初の定款で、直接、定めた場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?


A: 取締役会設置会社の募集設立において、最初の定款で、直接、
  設立時代表取締役として定められた者は、直接選定方式で選定された
  設立時代表取締役、つまり、直接選定代表取締役に該当すると考えられ
  ます。

   直接選定代表取締役については、就任承諾書が不要とされていますので、
  商業登記規則第61条第3項で、要求されている印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。
   ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:
    取締役会設置会社・募集設立・定款による設立時代表取締役の指名

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-186.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:
    代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。




20:58 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP


200会社設立:設立時代表取締役の印鑑証明書の要否:取締役会設置会社・発起設立・発起人による選定

設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社の発起設立において、定款に、設立時代表取締役を
  発起人が選定する旨の規定があり、発起人が、設立時代表取締役を
  選定した場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、株式会社設立
  登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?


A: 取締役会設置会社の発起設立において、最初の定款の規定に基づき、
  発起人が選定した設立時代表取締役は、直接選定方式で選定された
  設立時代表取締役、つまり、直接選定代表取締役に該当すると考えられ
  ます。

   直接選定代表取締役については、就任承諾書が不要とされていますので、
  商業登記規則第61条第3項で、要求されている印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。
   ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:
    取締役会設置会社・発起設立・発起人による選定

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-175.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。




20:54 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP


199会社設立:設立時代表取締役の印鑑証明書の要否:取締役会設置会社・発起設立・定款による指名

設立時代表取締役の印鑑証明書の要否 ] 2006/10/12(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社の発起設立において、設立時代表取締役を
  最初の定款で、直接、定めた場合には、設立時代表取締役の印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書の添付書類に、ならないのでしょうか?


A: 取締役会設置会社の発起設立において、最初の定款で、直接、
  設立時代表取締役として定められた者は、直接選定方式で選定された
  設立時代表取締役、つまり、直接選定代表取締役に該当すると考えられ
  ます。

   直接選定代表取締役については、就任承諾書が不要とされていますので、
  商業登記規則第61条第3項で、要求されている印鑑証明書は、
  株式会社設立登記申請書に、添付する必要はないと考えます。

   ただし、上記の見解が、登記所サイドで、認められるかは不明です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:
    取締役会設置会社・発起設立・定款による指名

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-174.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。




20:48 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP




| このページの先頭へ |

プロフィール

司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

Author:司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己
ブログへようこそ!

ブロとも申請フォーム

ブログ内検索