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会社設立 by 佐々木事務所

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198会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:設立時代表取締役の就任承諾書とは

設立時代表取締役の就任承諾書の要否 ] 2006/10/12(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 設立時代表取締役の就任承諾書とは、どのようなものでしょうか?


A: 設立時代表取締役の就任承諾書の様式は、次のとおりです。



                就任承諾書


   私は、平成18年10月12、貴社の設立時代表取締役に選定された
  ので、その就任を承諾します。

    平成18年10月12日

                   東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号

                      佐々木 ココア 〔印〕


      コアラ株式会社 御中




   次のサイトも、ご参照下さい。

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
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123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

設立時代表取締役の就任承諾書の要否 ] 2006/10/02(月)



 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 代表取締役の選定に関する間接選定方式とは、どのようなもので
  しょうか?


A: 会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
    1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者
      (法定代表取締役)
    2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者
      (選定代表取締役)

   そして、選定代表取締役の選定方法には、次の二種類があります
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
  「代表取締役の就任・退任」))。
     1.株主総会による直接選定方法
     2.取締役・取締役会による間接選定方法

   上記の「取締役・取締役会による間接選定方法」とは、定款に、
  取締役の互選により、代表取締役を選定する旨の定めがある場合及び
  取締役会設置会社において取締役会の決議で代表取締役を選定する場合を
  いいます(「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事
  稿「代表取締役の就任・退任」))。

   上記でいう「取締役・取締役会による間接選定方法」が、代表取締役の
  選定に関する「間接選定方式」ということです。

   「間接選定方式」という用語は、「商事法務No.1778」(葉玉匡美
  法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」)4頁で、次のように、
  定義されています。
   《 「他に代表取締役を定め」るための方式(以下「選定方式」という)
    は、取締役の選任権限を有する株主総会が代表取締役の選定をも行う
    直接選定方式(定款・株主総会の決議による選定)と、株主総会が
    選定に直接関与せず、取締役間における議論を通じて選定する
    間接選定方式(定款の定めに基づく取締役の互選・取締役会の決議に
    よる選定)の二種類に分類することができる》



   次のサイトも、ご参照下さい。

    122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    97会社設立:登記事項:代表取締役とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-97.html

    98会社設立:設立手続:設立時代表取締役の決め方
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-98.html

    99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は
    設立時代表取締役か代表取締役か

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-99.html




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122会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:代表取締役の選定に関する直接選定方式とは

設立時代表取締役の就任承諾書の要否 ] 2006/10/02(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 代表取締役の選定に関する直接選定方式とは、どのようなもので
  しょうか?


A: 会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
    1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者
      (法定代表取締役)
    2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者
      (選定代表取締役)

   そして、選定代表取締役の選定方法には、次の二種類があります
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
  「代表取締役の就任・退任」))。
     1.株主総会による直接選定方法
     2.取締役・取締役会による間接選定方法

   「株主総会による直接選定方法」とは、定款において、代表取締役の
  氏名を具体的に定める場合及び株主総会の決議で代表取締役を選定する
  場合をいいます(「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局
  付検事稿「代表取締役の就任・退任」))。

   上記でいう「株主総会による直接選定方法」が、代表取締役の選定に
  関する「直接選定方式」ということです。

   「直接選定方式」という用語は、「商事法務No.1778」(葉玉匡美
  法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」)4頁で、次のように、
  定義されています。
   《 「他に代表取締役を定め」るための方式(以下「選定方式」という)
    は、取締役の選任権限を有する株主総会が代表取締役の選定をも行う
    直接選定方式(定款・株主総会の決議による選定)と、株主総会が
    選定に直接関与せず、取締役間における議論を通じて選定する
    間接選定方式(定款の定めに基づく取締役の互選・取締役会の決議に
    よる選定)の二種類に分類することができる》




   次のサイトも、ご参照下さい。

    123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :代表取締役の選定に関する間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html

    121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
    :設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    97会社設立:登記事項:代表取締役とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-97.html

    98会社設立:設立手続:設立時代表取締役の決め方
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-98.html

    99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は
    設立時代表取締役か代表取締役か

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-99.html




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121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否:設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは

設立時代表取締役の就任承諾書の要否 ] 2006/10/02(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。

Q: 株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
  設立時代表取締役の就任承諾書は、どのような場合に添付するので
  しょうか?


A: 会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
    1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者
        (法定代表取締役)
    2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者
        (選定代表取締役)

   そして、選定代表取締役の選定方法には、次の二種類があります
   (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
   「代表取締役の就任・退任」))。
     1.株主総会による直接選定方法(直接選定方式)
     2.取締役・取締役会による間接選定方法(間接選定方式)

   「株主総会による直接選定方法」とは、定款において、代表取締役の
  氏名を具体的に定める場合及び株主総会の決議で代表取締役を選定する
  場合をいいます(「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局
  付検事稿「代表取締役の就任・退任」))。

   「取締役・取締役会による間接選定方法」とは、定款において、取締役
  の互選により、代表取締役を選定する旨の定めがある場合及び取締役会
  設置会社において取締役会の決議で代表取締役を選定する場合をいいます
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
  「代表取締役の就任・退任」))。

   株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
  設立時代表取締役の就任承諾書が、必要とされるのは、次のいずれにも、
  該当する場合のみです(「商事法務No.1778」7頁下段(葉玉匡美
  法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」))。
     1.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた場合
      (選定代表取締役である場合)
     2.取締役・取締役会による間接選定方法による制定の場合

   《 商業登記法五四条一項は、各自代表取締役となった場合や
    直接選定方式により代表取締役が選定された場合には、代表取締役の
    就任承諾書の添付を要せず、間接選定方式により代表取締役が選定さ
    れた場合に、代表取締役の就任承諾書の添付を要するものと解釈され
    るべきである。》(「商事法務No.1778」7頁下段(葉玉匡美
    法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」))



   設立時代表取締役の就任承諾書の様式は、次のとおりです。


                就任承諾書

   私は,平成○年○月○日,貴社の設立時代表取締役に選定されたので,
  その就任を承諾します。

    平成○年○月○日

                    ○県○市○町○丁目○番○号

                         法 務 太 郎  印


      ○○商事株式会社御中




   次のサイトも、ご参照下さい。

    123会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する
    間接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html

    122会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する
    直接選定方式とは

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    97会社設立:登記事項:代表取締役とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-97.html

    98会社設立:設立手続:設立時代表取締役の決め方
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-98.html

    99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は
    設立時代表取締役か代表取締役か

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-99.html




 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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Author:司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己
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