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会社設立 by 佐々木事務所

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197会社設立:商業登記法の条文:商業登記規則第61条とは

商業登記法の条文 ] 2006/10/12(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 商業登記規則第61条とは、どのような内容でしょうか?


A: 商業登記規則第61条の全文は、次の【資料】のとおりです。


【資料】商業登記規則(昭和39年3月11日法務省令第23号)

 (添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき
 無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款
 又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、
 設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の
 作成した証明書
を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)
 による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを
 証する書面
の印鑑についても、同様とする。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中
 「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、
 同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の
 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき
 市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑
 と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が
 登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
 一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 
  議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した
  印鑑
 二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を
  証する書面に押印した印鑑
 三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 
  出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
5 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書
 には、資本金の額が会社法 及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三
 号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
6 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条
 第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要す
 るときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
7 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記
 (会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、
 当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。




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