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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

196会社設立:設立時代表取締役の選定方法:取締役会議事録ではなく、設立時代表取締役選定決議書を添付する理由とは

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/12(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社において、設立時代表取締役を、設立時取締役の互選
  により選定する場合に、取締役会議事録ではなく、設立時代表取締役選定
  決議書
を、株式会社設立登記申請書に添付する理由は、なんでしょうか?


A: 取締役会設置会社において、設立時代表取締役を、設立時取締役の互選
  により選定する場合に、取締役会議事録ではなく、設立時代表取締役選定
  決議書
を、株式会社設立登記申請書に添付する理由は、次のとおりです。

   会社法では、株式会社が成立する前には、「取締役会」は機関として、
  存在しません(『論点解説 新・会社法 千問の道標』41頁)。

   設立時代表取締役の、設立時取締役の互選による選定は、
  株式会社が成立する前の時点で行います。

   言い換えますと、「取締役会」が存在しない時点で、
  設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定しますので、
  「取締役会議事録」を作成することができません。

   それで、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する際には、
  「取締役会議事録」ではなく、「設立時代表取締役選任決議書」を作成
  します。

   したがって、株式会社設立登記申請書に添付する書類も、
  「取締役会議事録」ではなく、「設立時代表取締役選任決議書」に
  なります。




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191会社設立:設立時代表取締役の選定方法:設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任するとは

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任するとは、
  どういうことですか?


A: 設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任するとは、
  履歴事項全部証明書でみると、次の事例に見るように、登記簿において、
  同一人物が、取締役として、先ず、氏名のみが記載され、さらに重ねて、
  代表取締役として、住所及び氏名が記載されるということです。


【事例その1】 取締役会設置会社の設立時取締役3人の全員が、
        設立時代表取締役に就任する場合
        (履歴事項全部証明書の一部)

     役員に関する事項    取締役     甲 野 太 郎

                     取締役     乙 田 春 子

                     取締役     丙 川 三 郎

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号
                     代表取締役   甲 野 太 郎

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番2号
                     代表取締役   乙 田 春 子

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番3号
                     代表取締役   丙 川 三 郎

                     監査役     丁 野 六 郎

     取締役会設置会社    取締役会設置会社
     に関する事項


     監査役設置会社に    監査役設置会社
     関する事項


【事例その2】 非取締役会設置会社の設立時取締役2人の全員が、
        設立時代表取締役に就任する場合
        (履歴事項全部証明書の一部)

     役員に関する事項    取締役     甲 野 太 郎

                     取締役     乙 田 春 子

                     東京都新宿区新宿一丁目1番1号
                     代表取締役   甲 野 太 郎

                     東京都新宿区新宿一丁目1番2号
                     代表取締役   乙 田 春 子


【事例その3】 非取締役会設置会社の設立時取締役3人の全員が、
        設立時代表取締役に就任する場合
        (履歴事項全部証明書の一部)

     役員に関する事項    取締役     甲 野 太 郎

                     取締役     乙 田 春 子

                     取締役     丙 川 三 郎

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号
                     代表取締役   甲 野 太 郎

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番2号
                     代表取締役   乙 田 春 子

                     東京都渋谷区渋谷一丁目1番3号
                     代表取締役   丙 川 三 郎




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190会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・定款に選定方法の定めなし

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがなく、
かつ、設立時取締役が互選により設立時代表取締
  役を選定しないときには、設立時代表取締役は、どのようにして決まり
  ますか?


A: 取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  会社法第47条第1項に、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を
  選定
しなければならないと規定されています。

   取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  定款に、別段の定めがない限り、設立時取締役の互選で、設立時代表取締
  役を選定
します。

   設立時取締役が、互選により設立時代表取締役を選定しないときには、
  会社法第349条第1項の規定により、設立時取締役の全員が、設立時
  代表取締役に就任する
ことになります。

   会社法第349条第1項の規定による設立時代表取締役は、法定代表
  取締役です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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189会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・設立時取締役の互選

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、設立時取締役の互選で、
  設立時代表取締役を選定
することができますか?


A: 取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  会社法第47条第1項に、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を
  選定
しなければならないと規定されています。

   取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  定款に、別段の定めがない限り、設立時取締役の互選で、
  設立時代表取締役を選定
します。

   設立時取締役の互選により選定した設立時代表取締役は、
  間接選定代表取締役です。

   なお、取締役会設置会社募集設立においては、創立総会で選任さ
  れた設立時取締役の互選による、設立時代表取締役の選定が、通常の方式
  です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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188会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・創立総会による選定

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、創立総会で、
  設立時代表取締役を選定する
ことができますか?


A: 設立時代表取締役については、取締役会設置会社募集設立であっても、
  定款で、創立総会で設立時代表取締役を選定できる旨を定めれば、
  創立総会で、設立時代表取締役を選定することができると解釈されています
  (『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   その根拠は、「株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定め
  がなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に
  違反しないものを記載し、又は記録することができる。」(会社法29条
  とされているからです(『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   創立総会で選定した設立時代表取締役は、直接選定代表取締役です。

   なお、取締役会設置会社募集設立においては、創立総会で選任さ
  れた設立時取締役の互選による、設立時代表取締役の選定が、通常の方式
  です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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187会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・発起人による選定

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、発起人が、
  設立時代表取締役を選定する
ことができますか?


A: 設立時代表取締役については、取締役会設置会社募集設立であっても、
  定款で、発起人が設立時代表取締役を選定できる旨を定めれば
  発起人が、設立時代表取締役を選定できると解釈されています
  (『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   その根拠は、「株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定め
  がなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に
  違反しないものを記載し、又は記録することができる。」(会社法29条
  とされているからです(『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   発起人が選定した設立時代表取締役は、直接選定代表取締役です。

   この場合の発起人が選定した設立時代表取締役が、直接選定代表取締役
  に該当するかは、問題があります。募集株主選定行為に直接には関与し
  ていなからです。ただし、募集株主創立総会で定款変更の権限を有して
  いますので、定款を変更しなかったことが消極的・黙示的に、発起人を
  代理人として選任したとも考えられるので、選定行為に関与したともいえ
  ます。



   なお、取締役会設置会社募集設立においては、創立総会で選任さ
  れた設立時取締役の互選による、設立時代表取締役の選定が、通常の方式
  です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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186会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・設立時代表取締役の定款による設立時代表取締役の指名

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、定款で、直接、
  設立時代表取締役を定める
ことができますか?


A: 設立時代表取締役については、取締役会設置会社募集設立であっても、
  定款で、直接、設立時代表取締役を定めることができると解釈されてい
  ます(『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   その根拠は、「株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定め
  がなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に
  違反しないものを記載し、又は記録することができる。」(会社法29条
  とされているからです(『論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。

   定款で、直接、定められた設立時代表取締役は、直接選定代表取締役
  す。

   この場合の定款で、直接、定められた設立時代表取締役が、
  直接選定代表取締役に該当するかは、問題があります。募集株主
  選定行為に直接には関与していないからです。ただし、募集株主創立総会
  で定款変更の権限を有していますので、定款を変更しなかったことが
  消極的・黙示的に、選定行為に関与したともいえます。



   なお、取締役会設置会社募集設立においては、創立総会で選任された
  設立時取締役の互選による、設立時代表取締役の選定が、通常の方式です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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185会社設立:設立時代表取締役の選定:非取締役会設置会社・募集設立・選定方法の定めなしその4

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 非取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがない場合
には、設立時取締役の互選で、設立時代表
  取締役を選定する
ことが、できますか?


A: 非取締役会設置会社募集設立において、設立時取締役の互選で、
  設立時代表取締役を選定することができる場合は、定款に、設立時代表
  取締役の選定方法として、設立時取締役の互選による旨の定め
がある
  場合に限られます。
 
   非取締役会設置会社募集設立においては、定款に、設立時取締役の
  互選により設立時代表取締役を選定できる旨の定め
がない限り、
  設立時取締役の互選により、設立時代表取締役を選定することはでき
  ません。

   設問の場合には、定款に、設立時取締役の互選による旨の定めがあり
  ませんので、設立時取締役の互選で、設立時代表取締役を選定することは
  できません。

   非取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがない場合
には、会社法第349条第1項の規定により、
  設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任することになります。

   この場合の設立時代表取締役は、法定代表取締役に該当します。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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184会社設立:設立時代表取締役の選定:非取締役会設置会社・募集設立・選定方法の定めなしその3

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 非取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがない場合
には、発起人が設立時代表取締役を選定する
  ことが、できますか?


A: 非取締役会設置会社の「募集設立」において、発起人が、設立時代表
  取締役を選定する
ことができる場合は、定款に、設立時代表取締役の選定
  方法として、発起人が選定できる旨の定め
があるときに限られます。

   非取締役会設置会社募集設立においては、定款に、発起人が設立時
  代表取締役を選定できる旨の定め
がない限り、発起人は、設立時代表
  取締役を選定する
ことはできません。

   この点が、非取締役会設置会社の「発起設立」の場合と異なります。

   設問の場合には、定款に、発起人が設立時代表取締役を選定できる旨の
  定めがありませんので、発起人が、設立時代表取締役を選定することは
  できません。

   非取締役会設置会社募集設立の場合において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがない場合
には、会社法第349条第1項の規定
  により、設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任することになり
  ます。

   この場合の設立時代表取締役は、法定代表取締役に該当します。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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183会社設立:設立時代表取締役の選定:非取締役会設置会社・募集設立・選定方法の定めなしその2

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 非取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがなく、
かつ、発起人が選定しない場合には、設立時代表
  取締役は、どのようにして決まりますか?


A: 非取締役会設置会社の「募集設立」においては、定款に、発起人が
  設立時代表取締役を選定することができる旨の定め
がない限り、
  発起人が、設立時代表取締役を選定することはできません。

   非取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがない場合
には、会社法第349条第1項の規定により、
  設立時取締役の全員が、設立時代表取締役に就任することになります。

   この場合の設立時代表取締役は、法定代表取締役に該当します。

   設問の場合には、定款に設立時代表取締役の選定方法の定めがなく、
  また、発起人が設立時代表取締役を選定することができませんので、
  会社法第349条第1項の規定により、設立時取締役の全員が、
  設立時代表取締役に就任する
ことになります。



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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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