佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 印鑑証明の直接証明方式とは、どういうものでしょうか?
A: 印鑑証明の直接証明方式とは、次のような手順を踏んで交付される、
印鑑証明書の作成方法です。
1.申請人が印鑑証明書の用紙を用意します。
2.その用紙の所定の位置に、証明者に登録済みの印影と同一の印影
を押捺します。
3.登録した印影を押捺した印鑑証明書の用紙を、証明者に提出し、
証明を申請します。
4.証明者は、申請人が先に登録した印影と、印鑑証明書の用紙に
押捺された印影とを照合し、同一であることを確認します。
5.両者の印影が、同一であることが確認できた場合には、
同一である旨の証明文と、証明日付及び証明者の記名押印を行い
ます。
6.同一である旨の証明文と証明者の記名押印を行った印鑑証明書の
用紙つまり印鑑証明書を申請人に交付します。
印鑑証明の直接証明方式は、印鑑証明書の偽造防止うえ、問題があった
ことと、コンピュータの発達により、現在は、ほとんど利用されていま
せん。
現在、印鑑証明の直接証明方式は、個人の印鑑証明において、停電や
コンピュータの故障などが発生し、印鑑証明の間接証明方式が利用でき
ない場合にのみ、利用されています。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:印鑑証明:印鑑証明の間接証明方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-130.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
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電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】「地方公共団体における個人認証基盤の在り方について」
平成12年3月
地方公共団体における個人認証基盤検討委員会
12頁-13頁
印鑑登録制度においては、かつては申請者が市町村の窓口に持参した印鑑が
登録されている印鑑(実印)と同一であることを直接証明する「印鑑証明」を
行っていたが、この場合、両者の同一性の確認は市町村の職員が登録された
実印の印影と窓口に持参された印鑑の印影を肉眼で照合して確認するという
やり方で行っていた。
しかし、この方法は、その後の人口の流動化や事務量の増大等によって、市
町村に過重な負担を強いることになったほか、印鑑の偽造が精巧であったよう
な場合など、判断を誤る恐れが大きく、当該印鑑が本人のものでなかった場合
の損害賠償等が問題となった。
このため、実印と実際の取引等で使用された印鑑との同一性を確認する義務
から市町村を解放することとし、市町村の役割は「印鑑登録原票に登録されて
いる印影の写しであることに相違ない」旨証明する範囲に止め、実際の取引等
で使用された印鑑と実印の印影の同一性の確認は取引等の当事者間の責任に委
ねることとする「印鑑登録証明」に移行してきた経緯がある。
【資料2】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji12.html
会社の印鑑証明交付申請がカード式に
法務省民事局商事課
1 印鑑証明制度の現状
登記官が交付する会社の代表者の印鑑証明書は,契約の締結等の場面に
おいて,会社の代表者の同一性を証明するものとして,取引社会において
重要な役割を果たしており,その交付請求件数は,年間約1,800万件に
及んでいます。
会社の代表者の印鑑証明の方式については,現在,
申請人が本人の印影であることの証明を求める印鑑を押印して作成した用紙
を用いて,各用紙に押捺された印影とあらかじめ登記所に提出された印影と
を照合して印鑑証明書を作成する直接証明方式,
申請書に押印された印影とあらかじめ登記所に提出された印影とを照合し,
申請書の印影部分等を複写して印鑑証明書を作成する申請書複写方式,
及びコンピュータ化された商業登記所において,あらかじめ電子データ化さ
れている印影をコンピュータから打ち出して証明書を作成するコンピュータ
方式,の3つの方式が混在しています。
ところで,現在の印鑑証明制度には,複数の印鑑証明の方式が混在する
ことにより,利用者に均質のサービスが提供できていないこと,直接証明方式を
採っている庁においては,申請者が自ら証明用用紙を作成しなければならず,
大量の印鑑証明書の交付を求める申請者の負担が大きいこと,直接証明方式
においては,申請人が適宜の用紙を用いて作成した証明用用紙を用いること
から,証明書用紙の統一を図ることができず,これに効果的な偽造防止策を
施すことができないため,印鑑証明書の偽造事件の発生に対して有効な対策
を講ずることが困難であることという問題が発生しております。
2 カード式印鑑間接証明制度の導入
現在の印鑑証明制度が抱えるこれらの問題に対応すべく,法務省では,
平成10年度からの3年間を目処に,法務大臣が指定する登記所から順次,
全国すべての登記所にカード式印鑑間接証明方式を導入することを計画して
います。
カード式印鑑間接証明方式とは,印鑑証明書の交付申請に際して,あらか
じめ登記所から交付を受けた印鑑カードを提示させることにより本人の同一性
を確認して,電子化された印鑑に関する情報を,偽造防止策を施した
証明書用紙に出力することにより印鑑証明書を作成し,交付する方式であり,
これにより,全国的に統一された方式によるサービスの提供を実現すると
と もに,直接証明方式庁におけるような証明用用紙の作成という申請人の
負担をなくし,また,効果的な偽造防止策を実現しようというものです。
さらに,この方式の採用により,商業登記のコンピュータ化が完了してい
ない登記所においても,印鑑に関する情報として,会社の商号,本店,
代表者の資格,氏名及び生年月日並びに印影をコンピュータ化の本格実施に
先行して電子化するため,商業登記のコンピュータ化の完成を待つことなく,
約350万に及ぶすべての会社及びその他の法人について,会社法人番号を
付番するとともに,電子認証サービスの提供の実施に必要な会社情報の
電子化を可能にするものです。しかも,このようにして電子化された印鑑に
関する情報は,商業登記のコンピュータ化の際に利用できるため,
カード式印鑑間接証明方式の実現のための印鑑に関する情報の電子化は,
商業登記のコンピュータ化の先取りとしての意義を有するものです。
【資料3】
武蔵野市印鑑条例施行規則
(印鑑登録の証明)
第12条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されて
いる印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算組織又は複写機により
作成し、交付することによつて行う。
2 市長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の
証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の
提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。
武蔵野市印鑑条例
(印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
【資料4】
新宿区印鑑条例施行規則
(印鑑登録の証明)
第8条 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では
印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出に
より、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に
登録してある印鑑の印影について証明することができる。
新宿区印鑑条例
(印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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