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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

会社設立:印鑑証明:会社の印鑑証明書とは

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社の印鑑証明書とは、どういうものでしょうか?


A: 会社の「印鑑証明書」は、商業登記法第12条の規定により、発行され
  る証明書です。

   会社の「印鑑証明書」は、間接証明方式によっています。


   なお、次のサイトに、会社の「印鑑証明書」の実物の画像が掲載されて
  います。
     http://www.ikumou1.com/com/inkan.php


   会社の「印鑑証明書交付申請書」の様式については、次のサイトに
  掲載されています。
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-17.pdf




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【資料】商業登記法
 (登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した
 書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官
 に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

 (印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、
 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された
 破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五
 号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、
 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
 若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
 (平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された
 承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、
 手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。




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会社設立:印鑑証明:個人の印鑑証明書とは

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 個人の印鑑証明書とは、どういうものでしょうか?


A: 個人の「印鑑証明書」は、正しくは、「印鑑登録証明書」と呼ばれて
  います。

   会社の印鑑証明書が、法律上の直接的な根拠を有しているのに対し、
   個人の印鑑証明書の法的根拠は、市区町村の条例によっています。

   個人の「印鑑証明書」は、間接証明方式によっています。
   ただし、制度上は、停電やコンピュータの故障などが発生した場合には、
  直接証明方式が利用可能とされています。


   個人の「印鑑証明書」つまり「印鑑登録証明書」の様式は、次のように
  各市区町村の条例により、定められています。
   
    新宿区の「印鑑登録証明書」の様式
    「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」
    
    港区の「印鑑登録証明書」の様式
    「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」

    練馬区の「印鑑登録証明書」の様式
    「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」

    


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【資料1】
武蔵野市印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第12条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されて
 いる印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算組織又は複写機により
 作成し、交付することによつて行う。
2 市長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の
 証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の
 提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。

武蔵野市印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。


【資料2】
新宿区印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第8条 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では
 印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出に
 より、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に
 登録してある印鑑の印影について証明することができる。

新宿区印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。




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会社設立:印鑑証明:印鑑登録証明事務処理要領とは

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 印鑑登録証明事務処理要領とは、どういうものでしょうか?


A: 印鑑登録証明事務処理要領とは、
  「印鑑の登録及び証明に関する事務について」
  (昭和49年2月1日自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)
  (最近改正平成16年3月2日総行市第65号)に、別添されている
  「印鑑登録証明事務処理要領」をいいます。

   「印鑑登録証明事務処理要領」を制定した目的については、同要項第1
  目的に、次のように記載されています。
   《 この要領は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、印鑑
    の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、
    市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が準拠すべき事項を
    定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、
   あわせて市町村の行政の合理化に資することを目的とする。》


   「印鑑登録証明事務処理要領」の具体的な内容については、次のサイト
  をご覧ください。
    http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf




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【資料】  印鑑の登録及び証明に関する事務について

             昭和49年2月1日  自治振第10号  自治省
             行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知

 印鑑の登録及び証明に関する事務の合理化については、先に印鑑証明事務
合理化研究会より自治大臣に対して「印鑑の登録及び証明制度の合理化に関す
る報告書」が提出されたところであるが、今回、おおむねこの報告の内容に
沿いつつ、印鑑の登録及び証明に関する実務の改善に資することとなるよう
別添のとおり「印鑑登録証明事務処理要領」をまとめたので、送付する。
 今後における印鑑の登録及び証明に関する制度の改善は、この要領に準拠す
ることが適当であるので、管下市町村をよろしく御指導願いたい。

           印鑑登録証明事務処理要領

第1 目的
  この要領は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、印鑑の登録
 及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、市町村長(特別
 区の区長も含む。以下同じ。)が準拠すべき事項を定め、もつて住民の利便
 を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて市町村の行政の合理化に
 資することを目的とする。
第2 印鑑の登録に関する事項
          ……(後略)……




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会社設立:印鑑証明:印鑑証明制度の歴史は

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 印鑑証明制度の歴史は、どういうものでしょうか?


A: 印鑑証明制度の歴史については、【資料】のとおり、信森毅博氏の労作
  がありますので、ご紹介させていただきます。


【資料】 信森 毅博 稿「認証と電子署名に関する法的問題」
    「Discussion Paper No. 98-J-6」日本銀行金融研究所 1998年2月
     69頁

         私法上の押印の扱い年表

明治4年  太政官布告第456 号「諸品売買取引心得方定書」
      ・印鑑帳作成を「身元町村指配の庄屋或は年寄共方」の職務と
       する。

明治5年  太政官布告197 号
      ・実印を他人に預けることを禁じる。明治6年太政官布告239 号
      ・実印を押していない証書は裁判上証拠にならないこととする。

明治10年  太政官布告50 号
      ・諸証書には、本人が自署し、実印を押すことを要求。

明治10年  司法省丁第78 号
      ・銀行の当座預金請取証書、振出手形、為替手形については、
       姓名自署及び実印の使用の必要がないことを認める。

明治11年  太政官達第32 号「府県官職・戸長職務の慨目」
      ・「町村内の人民の印影簿を設置すること」を戸長の事務とする
       (この布告以降、印鑑登録は市町村固有の事務とされた)。

明治12年  第44号布告
      ・明治6年太政官布告239号廃止。

明治15年  第57号布告(為替手形約束手形条例(注))
      ・手形に関し、記名調印を要求。

明治21年  市制・町制実施<市制第2条、町制第2条>
      ・印鑑登録事務を市・町の事務とする(「従来法令又は慣習に
       因り及将来法律勅令に依り市町村に属する事務」を市・町の
       事務)。

明治23年  法律第28 号
      ・民法の施行に伴い、明治10年太政官布告第50号を廃止。

明治26年  旧商法施行
      ・署名捺印を要求。

明治32年  商法第4編手形・小切手法施行
      ・署名を要求。

明治32年  法律第50号
      ・外国人に関し、署名のみで足りる旨を定める。

明治33年  法律第17号(商法中署名すべき場合に関する法律)
      ・商法中の署名は、記名捺印でよいものとする。

昭和21年  地方自治方制定
      ・印鑑登録事務を市町村等の事務とする。

昭和49年  自治省「印鑑登録証明事務処理要領」策定
      ・直接証明方式から間接証明方式への転換。

(注)明治政府は、商法典の制定に先立って、本法を単独で立法。
   なお、草案段階では、手署捺印を要求していたが、実際に制定された
   条例では、記名調印とされている。




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130会社設立:印鑑証明:印鑑証明の間接証明方式とは

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 印鑑証明の間接証明方式とは、どういうものでしょうか?


A: 印鑑証明の間接明方式とは、次のような手順を踏んで交付される、
  印鑑証明書の作成方法です。

    1.申請人が印鑑証明書の交付申請書を、印鑑カードと共に、証明者
     に提出します。
    2.印鑑カードの記録されたデータに基づき、コンピュータ処理によ
     り、提出された印鑑カードに対応する登録済みの印影データを
     プリントアウトします。
    3.登録された印影である旨の証明文と、証明日付及び証明者の記名
     押印も、登録済みの印影データと同時に、プリントアウトされます。
    4.プリントアウトされた印鑑の証明書を申請人に交付します。


   印鑑証明の間接明方式は、直接方式と比較しますと、次のような特長が
  あります。

    1.申請人が印鑑証明書の用紙を用意する必要がありません。
    2.申請人が登録済みの印影を印鑑証明書の用紙に押捺する必要が
     がありません。
    3.証明者の印影を照合して印影の同一性を確認する作業が必要あり
     ません。


   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:印鑑証明:印鑑証明の直接証明方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-129.html




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【資料1】「地方公共団体における個人認証基盤の在り方について」
     平成12年3月
    地方公共団体における個人認証基盤検討委員会
 12頁-13頁

 印鑑登録制度においては、かつては申請者が市町村の窓口に持参した印鑑が
登録されている印鑑(実印)と同一であることを直接証明する「印鑑証明」を
行っていたが、この場合、両者の同一性の確認は市町村の職員が登録された
実印の印影と窓口に持参された印鑑の印影を肉眼で照合して確認するという
やり方で行っていた。
 しかし、この方法は、その後の人口の流動化や事務量の増大等によって、市
町村に過重な負担を強いることになったほか、印鑑の偽造が精巧であったよう
な場合など、判断を誤る恐れが大きく、当該印鑑が本人のものでなかった場合
の損害賠償等が問題となった。
 このため、実印と実際の取引等で使用された印鑑との同一性を確認する義務
から市町村を解放することとし、市町村の役割は「印鑑登録原票に登録されて
いる印影の写しであることに相違ない」旨証明する範囲に止め、実際の取引等
で使用された印鑑と実印の印影の同一性の確認は取引等の当事者間の責任に委
ねることとする「印鑑登録証明」に移行してきた経緯がある。


【資料2】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji12.html
       会社の印鑑証明交付申請がカード式に
                         法務省民事局商事課
1 印鑑証明制度の現状
  登記官が交付する会社の代表者の印鑑証明書は,契約の締結等の場面に
 おいて,会社の代表者の同一性を証明するものとして,取引社会において
 重要な役割を果たしており,その交付請求件数は,年間約1,800万件に
 及んでいます。
  会社の代表者の印鑑証明の方式については,現在,
 申請人が本人の印影であることの証明を求める印鑑を押印して作成した用紙
 を用いて,各用紙に押捺された印影とあらかじめ登記所に提出された印影と
 を照合して印鑑証明書を作成する直接証明方式,
 申請書に押印された印影とあらかじめ登記所に提出された印影とを照合し,
 申請書の印影部分等を複写して印鑑証明書を作成する申請書複写方式,
 及びコンピュータ化された商業登記所において,あらかじめ電子データ化さ
 れている印影をコンピュータから打ち出して証明書を作成するコンピュータ
 方式,の3つの方式が混在しています。
  ところで,現在の印鑑証明制度には,複数の印鑑証明の方式が混在する
 ことにより,利用者に均質のサービスが提供できていないこと,直接証明方式を
 採っている庁においては,申請者が自ら証明用用紙を作成しなければならず,
 大量の印鑑証明書の交付を求める申請者の負担が大きいこと,直接証明方式
 においては,申請人が適宜の用紙を用いて作成した証明用用紙を用いること
 から,証明書用紙の統一を図ることができず,これに効果的な偽造防止策を
 施すことができないため,印鑑証明書の偽造事件の発生に対して有効な対策
 を講ずることが困難であることという問題が発生しております。

2 カード式印鑑間接証明制度の導入
  現在の印鑑証明制度が抱えるこれらの問題に対応すべく,法務省では,
 平成10年度からの3年間を目処に,法務大臣が指定する登記所から順次,
 全国すべての登記所にカード式印鑑間接証明方式を導入することを計画して
 います。
  カード式印鑑間接証明方式とは,印鑑証明書の交付申請に際して,あらか
 じめ登記所から交付を受けた印鑑カードを提示させることにより本人の同一性
 を確認して,電子化された印鑑に関する情報を,偽造防止策を施した
 証明書用紙に出力することにより印鑑証明書を作成し,交付する方式であり,
 これにより,全国的に統一された方式によるサービスの提供を実現すると
 と もに,直接証明方式庁におけるような証明用用紙の作成という申請人の
 負担をなくし,また,効果的な偽造防止策を実現しようというものです。
  さらに,この方式の採用により,商業登記のコンピュータ化が完了してい
 ない登記所においても,印鑑に関する情報として,会社の商号,本店,
 代表者の資格,氏名及び生年月日並びに印影をコンピュータ化の本格実施に
 先行して電子化するため,商業登記のコンピュータ化の完成を待つことなく,
 約350万に及ぶすべての会社及びその他の法人について,会社法人番号を
 付番するとともに,電子認証サービスの提供の実施に必要な会社情報の
 電子化を可能にするものです。しかも,このようにして電子化された印鑑に
 関する情報は,商業登記のコンピュータ化の際に利用できるため,
 カード式印鑑間接証明方式の実現のための印鑑に関する情報の電子化は,
 商業登記のコンピュータ化の先取りとしての意義を有するものです。


【資料3】
武蔵野市印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第12条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されて
 いる印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算組織又は複写機により
 作成し、交付することによつて行う。
2 市長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の
 証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の
 提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。

武蔵野市印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。


【資料4】
新宿区印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第8条 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では
 印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出に
 より、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に
 登録してある印鑑の印影について証明することができる。

新宿区印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。




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会社設立:印鑑証明:印鑑証明の直接証明方式とは

印鑑証明 ] 2006/10/05(木)



 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 印鑑証明の直接証明方式とは、どういうものでしょうか?


A: 印鑑証明の直接証明方式とは、次のような手順を踏んで交付される、
  印鑑証明書の作成方法です。

    1.申請人が印鑑証明書の用紙を用意します。
    2.その用紙の所定の位置に、証明者に登録済みの印影と同一の印影
     を押捺します。
    3.登録した印影を押捺した印鑑証明書の用紙を、証明者に提出し、
     証明を申請します。
    4.証明者は、申請人が先に登録した印影と、印鑑証明書の用紙に
     押捺された印影とを照合し、同一であることを確認します。
    5.両者の印影が、同一であることが確認できた場合には、
     同一である旨の証明文と、証明日付及び証明者の記名押印を行い
     ます。
    6.同一である旨の証明文と証明者の記名押印を行った印鑑証明書の
     用紙つまり印鑑証明書を申請人に交付します。


   印鑑証明の直接証明方式は、印鑑証明書の偽造防止うえ、問題があった
  ことと、コンピュータの発達により、現在は、ほとんど利用されていま
  せん。

   現在、印鑑証明の直接証明方式は、個人の印鑑証明において、停電や
  コンピュータの故障などが発生し、印鑑証明の間接証明方式が利用でき
  ない場合にのみ、利用されています。


   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:印鑑証明:印鑑証明の間接証明方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-130.html




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【資料1】「地方公共団体における個人認証基盤の在り方について」
     平成12年3月
    地方公共団体における個人認証基盤検討委員会
 12頁-13頁

 印鑑登録制度においては、かつては申請者が市町村の窓口に持参した印鑑が
登録されている印鑑(実印)と同一であることを直接証明する「印鑑証明」を
行っていたが、この場合、両者の同一性の確認は市町村の職員が登録された
実印の印影と窓口に持参された印鑑の印影を肉眼で照合して確認するという
やり方で行っていた。
 しかし、この方法は、その後の人口の流動化や事務量の増大等によって、市
町村に過重な負担を強いることになったほか、印鑑の偽造が精巧であったよう
な場合など、判断を誤る恐れが大きく、当該印鑑が本人のものでなかった場合
の損害賠償等が問題となった。
 このため、実印と実際の取引等で使用された印鑑との同一性を確認する義務
から市町村を解放することとし、市町村の役割は「印鑑登録原票に登録されて
いる印影の写しであることに相違ない」旨証明する範囲に止め、実際の取引等
で使用された印鑑と実印の印影の同一性の確認は取引等の当事者間の責任に委
ねることとする「印鑑登録証明」に移行してきた経緯がある。


【資料2】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji12.html
       会社の印鑑証明交付申請がカード式に
                         法務省民事局商事課
1 印鑑証明制度の現状
  登記官が交付する会社の代表者の印鑑証明書は,契約の締結等の場面に
 おいて,会社の代表者の同一性を証明するものとして,取引社会において
 重要な役割を果たしており,その交付請求件数は,年間約1,800万件に
 及んでいます。
  会社の代表者の印鑑証明の方式については,現在,
 申請人が本人の印影であることの証明を求める印鑑を押印して作成した用紙
 を用いて,各用紙に押捺された印影とあらかじめ登記所に提出された印影と
 を照合して印鑑証明書を作成する直接証明方式,
 申請書に押印された印影とあらかじめ登記所に提出された印影とを照合し,
 申請書の印影部分等を複写して印鑑証明書を作成する申請書複写方式,
 及びコンピュータ化された商業登記所において,あらかじめ電子データ化さ
 れている印影をコンピュータから打ち出して証明書を作成するコンピュータ
 方式,の3つの方式が混在しています。
  ところで,現在の印鑑証明制度には,複数の印鑑証明の方式が混在する
 ことにより,利用者に均質のサービスが提供できていないこと,直接証明方式を
 採っている庁においては,申請者が自ら証明用用紙を作成しなければならず,
 大量の印鑑証明書の交付を求める申請者の負担が大きいこと,直接証明方式
 においては,申請人が適宜の用紙を用いて作成した証明用用紙を用いること
 から,証明書用紙の統一を図ることができず,これに効果的な偽造防止策を
 施すことができないため,印鑑証明書の偽造事件の発生に対して有効な対策
 を講ずることが困難であることという問題が発生しております。

2 カード式印鑑間接証明制度の導入
  現在の印鑑証明制度が抱えるこれらの問題に対応すべく,法務省では,
 平成10年度からの3年間を目処に,法務大臣が指定する登記所から順次,
 全国すべての登記所にカード式印鑑間接証明方式を導入することを計画して
 います。
  カード式印鑑間接証明方式とは,印鑑証明書の交付申請に際して,あらか
 じめ登記所から交付を受けた印鑑カードを提示させることにより本人の同一性
 を確認して,電子化された印鑑に関する情報を,偽造防止策を施した
 証明書用紙に出力することにより印鑑証明書を作成し,交付する方式であり,
 これにより,全国的に統一された方式によるサービスの提供を実現すると
 と もに,直接証明方式庁におけるような証明用用紙の作成という申請人の
 負担をなくし,また,効果的な偽造防止策を実現しようというものです。
  さらに,この方式の採用により,商業登記のコンピュータ化が完了してい
 ない登記所においても,印鑑に関する情報として,会社の商号,本店,
 代表者の資格,氏名及び生年月日並びに印影をコンピュータ化の本格実施に
 先行して電子化するため,商業登記のコンピュータ化の完成を待つことなく,
 約350万に及ぶすべての会社及びその他の法人について,会社法人番号を
 付番するとともに,電子認証サービスの提供の実施に必要な会社情報の
 電子化を可能にするものです。しかも,このようにして電子化された印鑑に
 関する情報は,商業登記のコンピュータ化の際に利用できるため,
 カード式印鑑間接証明方式の実現のための印鑑に関する情報の電子化は,
 商業登記のコンピュータ化の先取りとしての意義を有するものです。


【資料3】
武蔵野市印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第12条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されて
 いる印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算組織又は複写機により
 作成し、交付することによつて行う。
2 市長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の
 証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の
 提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。

武蔵野市印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。


【資料4】
新宿区印鑑条例施行規則
 (印鑑登録の証明)
第8条 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では
 印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出に
 より、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に
 登録してある印鑑の印影について証明することができる。

新宿区印鑑条例
 (印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
 の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。




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