佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 優先株式とは、どういうものでしょうか?
A: 優先株式とは、次の実例に見るとおり、剰余金の配当又は残余財産の分配
において、他の種類の株式よりも、優先する種類株式をいいます。
【実例1】
第2章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数)
本会社の発行可能株式総数は1億5,000万株とし、このうち1億4,000万株は
普通株式、1,000万株は優先株式とする。
……(中略)……
第11条 (優先配当金)
1. 本会社は、第38条第1項に定める剰余金の配当をするときは、毎年3月31日
現在の最終の株主名簿に記載または記録された優先株式を有する株主( 以下、
「優先株主」という。)または優先株式の登録株式質権者(以下、「優先登録株式
質権者」という。) に対し、普通株式を有する株主( 以下、「普通株主」という。)ま
たは普通株式の登録株式質権者( 以下、「普通登録株式質権者」という。)に先
立ち、優先株式1 株につき年3円を限度として、優先株式発行に関する取締役
会決議で定める額の剰余金(以下、「優先配当金」という。)の配当をする。
2. 本会社は、第38条第2項に定める剰余金の配当をするときは、優先株主または
優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、
優先株式1 株につき優先配当金の2分の1に相当する額の剰余金(以下、「優
先中間配当金」という。)の配当をする。
3. 前項により優先中間配当金の配当をしたときは、第1項の優先配当金は、優先
中間配当の額を控除した額とする。
第12条 (累積条項)
ある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額を翌期以降に
累積し、累積した不足額(以下、「累積未払配当金」という。)については、優先配
当金及び普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立
ち、これを優先株主または優先登録株式質権者に対して支払う。
第13条 (非参加条項)
優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金
の配当は行わない。
第14条 (残余財産分配条項)
本会社の残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に
対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、累積未払配当金相当額
及び優先株式1株につき金100円を支払う。
第15条 (議決権の有無)
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、平成
25年4月1日以降、定時株主総会において累積未払配当金の全部または一部
の支払を受けない旨の決議がなされた場合は、その決議のなされた定時株主総
会の次の定時株主総会に累積未払配当金全部の支払を受ける旨の議案が提
出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決され
たときはその総会の終結のときより、累積未払配当金全部の支払を受ける旨の決
議がなされるときまでは議決権を有する。
第16条 (本会社による優先株式の買入取得)
本会社はいつでも優先株式を金銭の交付と引換えに買い入れて取得することが
できる。
第17条 (株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等)
1. 本会社は、法令に定めのある場合を除き、優先株式については、株式の併合ま
たは分割を行わない。
2. 優先株主または優先登録株式質権者は、募集株式の割当てを受ける権利、募
集新株予約権の割当てを受ける権利、新株予約権付社債の割当てを受ける権
利を有しない。
第18条 (本会社による優先株式の取得と普通株式の交付)
優先株主は、優先株式の発行に関する取締役会の決議で定める取得を請求し
得べき期間中、当該決議で定める取得の条件により、その有する優先株式を本
会社が取得するのと引換えに本会社の普通株式を交付することを請求することが
できる。
第19条 (優先配当金の除斥期間について)
第40条の規定は、優先配当金及び優先中間配当金についてこれを準用する。
第20条 (本会社による優先株式の強制取得)
1. 本会社は、平成16年4月1日以降いつでも優先株主または優先登録株式質
権者の意思にかかわらず、優先株式の全部または一部について、本会社が当該
優先株主に対して金銭を交付することと引換えに、優先株式1 株を取得すること
ができる。一部取得の場合は抽選その他の方法により行う。
2. 取得価額は、1株につき100円に優先株式配当金の額を取得日の属する事業
年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む)で日割計算した額
(円位未満小数第4 位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する)及び当該
優先株式の累積未払配当金相当額を加算した額とする。ただし、当該事業年度
において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した金額とする。
第3章 株 主 総 会
第21条 (定時株主総会の基準日)
本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第22条 (招集の時期)
本会社の定時株主総会は毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応
じてこれを招集する。
第23条 (招集権者および議長)
株主総会は取締役社長が招集し議長となる。取締役社長に事故あるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
第24条 (議決権の代理行使)
1. 議決権を有する株主は、本会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として
議決権を行使することができる。
2. 議決権を有する株主または代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに本会
社に提出しなければならない。
第25条 (決議要件)
1. 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し
た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行う。
第26条 (参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類
及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定め
るところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。
第27条 (種類株主総会)
1. 第23条及び第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
2. 第21条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準
用する。
3. 会社法第3 2 4 条第2 項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会
において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株
主が出席し、その議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
【実例2】
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は3億2,000万株とする。
② 当会社の発行可能種類株式総数は普通株式3億2,000万株、A種優先株式6,000万株
とする。
第2章の2 優先株式
(A種優先株式)
第12条 当会社の発行するA種優先株式の内容は次のとおりとする。
(A種優先期末配当金)
1.当会社は、第34条に定める期末配当を行うときは、期末配当の基準日における
A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式
の登録株式質権者(以下「A種優先登録質権者」という。)に対し、期末配当の
基準日における普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株
式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株
式1株当たり、以下に定める優先期末配当金(以下「A種優先期末配当金」と
いう。)を支払う。A種優先期末配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの発
行価額に、それぞれの事業年度毎に当該事業年度内の4月1日及び10月1日(当
日が銀行休業日の場合は前営業日)に全国銀行協会がそれぞれ発表する日本円
6カ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)
(ただし、当日において発表されない場合には、これに準ずるものとして当会社
が適切と判断する銀行の表示する利率を参考に、当会社が合理的に定める率と
する。)の2時点における数値の平均値に1%を加えた利率(以下「A種優先期
末配当年率」という。)を乗じた金額(ただし、円位未満小数第3位までを算出
し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先期末配当基準金額」と
いう。)とする。ただし、発行日を含む事業年度から平成26年3月31日を含む事
業年度までの各事業年度に係るA種優先期末配当年率は5%を上限とする。又、
当該事業年度において本条第2号に定めるA種優先中間配当金を支払ったとき
は、当該A種優先中間配当金を控除した額とする。A種優先期末配当年率は、%
位未満小数第4位を四捨五入する。
(A種優先中間配当金)
2.当会社は、第35条に定める中間配当金を支払うときは、中間配当の基準日にお
けるA種優先株主又はA種優先登録質権者に対し、中間配当の基準日における
普通株主又は普通登録質権者に先立ち、A種優先株式1株につき各事業年度に
おけるA種優先期末配当金の2分の1の額の金銭(以下「A種優先中間配当金」
という。)を支払う。A種優先中間配当金は、円位未満小数第3位を四捨五入する。
(非累積条項)
3.A種優先株主又はA種優先登録質権者に対して支払うA種優先期末配当金がA
種優先期末配当基準金額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度
以降に累積しない。
(非参加条項)
4.A種優先株主又はA種優先登録質権者に対し、A種優先期末配当金を超えて配
当しない。
(A種優先株式に対する残余財産の優先分配)
5.当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録質権者に
対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、A種優先株式1株につき発行価
額相当額を支払う。A種優先株主又はA種優先登録質権者に対しては、前記の
ほか、残余財産の分配は行わない。
(A種優先株式の議決権)
6.A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(A種優先株式の併合又は分割、新株予約権等)
7.当会社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分
割を行わない。又、当会社は、A種優先株主に対しては、募集株式又は募集新
株予約権若しくは新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、株式及び
新株予約権若しくは新株予約権付社債の無償割当ては行わない。
(A種優先株式の消却)
8.当会社は、法令の定めに従い、剰余金をもって、A種優先株式を取得し、消却
することができる。
(取得請求権)
9.A種優先株主は、当会社が普通株主又は普通登録質権者に対して前事業年度に
係る期末配当金の支払いを行う場合には、各事業年度における8月1日から8
月20日までの間(以下「取得請求可能期間」という。)において、前事業年度の
当期純利益より期末配当金(A種優先期末配当金を含む。)を差引いた後の金額
の2分の1に相当する金額又は会社法第461条第2項に定める分配可能額のいず
れか小さい額(以下「取得限度額」という。)を限度として、発行価額での取得
を請求することができる。当会社は、取得請求可能期間が満了する毎にその満
了日から1カ月以内に、法令の定めに従い、取得手続に着手する。ただし、取
得限度額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得の順位は、取
得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集する。
② 前項のほか、必要があるときは、臨時株主総会を招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって取締
役社長がこれを招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により
他の取締役がこれに当る。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行
使することができる。
② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなけれ
ばならない。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議
決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決
権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(種類株主総会)
第18条 第15条、第16条及び第17条の規定は、種類株主総会においてこれを準用する
【実例3】
第2章 株式
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、545百万株とする。このう
ち500,555,555 株は普通株式、44,444,445 株はC種優先株式と
する。
第 6 条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
第 7 条 当会社の全ての種類の株式の単元株式数は、100株とする。
2 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を
発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについ
てはこの限りでない。
第 8 条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する
単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約
権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する
単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を
売り渡すことを請求することができる。
第10条 当会社の株主の権利行使ならびに株式に関する取扱いおよび手数料
は、法令または本定款のほか、取締役会において定める
株式取扱規程による。
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により
定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権
原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他
の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、
これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこ
れを取扱わない。
第2章の2 優先株式
第12条 当会社は、第55条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、
C種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」とい
う。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録
株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主
(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者
(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種
優先株式1 株につき、発行に際して取締役会で定める額の金銭に
よる剰余金の配当(以下「C種優先配当」という。)を
行うものとする。ただし、C種優先配当については、1株につき
C種優先株式の発行価額に事業年度ごとに次に定める配
当年率を乗じて算出した額とする。
C種優先株式の配当年率 =日本円TIBOR(6ヶ月物)+450bp
2 ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者
に対して行う剰余金の配当の額がC種優先配当の額に
達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
3 C種優先配当が行われた後に剰余金の残余があり、これについて
剰余金の配当を行うときは、普通株主または普通登録株
式質権者およびC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に
対し、同順位で同額の剰余金の配当を行うものとする。後
者の計算にあたっては、C種優先株式を転換(取得と引き換えに
当社の普通株式を交付することをいう。以下同じ。)す
ることによって取得する普通株式数に、既存の普通株式1株当りの
剰余金の配当の額を乗じて算出する。
4 当会社は、第55条第2項に定める中間配当を行うときは、C種
優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株
主または普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1 株につき
C種優先配当の2分の1を上限として、取締役会の決
議で定める金額の優先中間配当(以下「C種優先中間配当」という。)
を行うものとする。
5 当会社は、第55条第3項に定める剰余金の配当を行うときは、
普通株主または普通登録株式質権者およびC種優先株主
またはC種優先登録株式質権者に対し、同順位で同額の剰余金の
配当を行なうものとする。後者の計算にあたっては、C
種優先株式を転換することによって取得する普通株式数に、既存の
普通株式1 株当りの剰余金の配当の額を乗じて算出
する。
第13条 当会社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先
登録株式質権者に対して、普通株主または普通登録株
式質権者に先立ち、C種優先株式1 株につき862円(以下「優先
分配額」という。)を支払う。優先分配額を超えて残余
財産を分配するときは、優先分配額の支払いの後、C種優先株式が
全て転換されるとした場合に取得される普通株式数を
基礎として、普通株式と同順位でC種優先株式に対して追加の残余
財産の分配を行うものとする。
第14条 C種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、
前事業年度にかかるC種優先配当を行う旨の議案が取締
役会に上程されない場合または否決された場合、当該事業年度に
かかる定時株主総会より、C種優先株主に対してC種優
先配当を行うときまで議決権を有するものとする。ただし、
C種優先株式の発行済株式総数の過半数を有するC種優先株
主が当該株主総会までに議決権の復活につき放棄する旨の通知を
当会社に行った場合はこの限りでない。
第15条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除いて、優先株式につき
株式の併合または分割を行わない。
2 当会社は、優先株式には募集株式の割当てを受ける権利または募集
新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、
株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
第16条 C種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求
し得べき期間中、当該決議で定める転換の条件でC種
優先株式の普通株式への転換を請求することができる。
第3章 株主総会
第17条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3 ヵ月以内にこれを
招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを
招集する。
第18条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第19条 当会社の株主総会は東京都区内において、これを開催する。
第20条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定め
た順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長
となる。
第21条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類にか
かる会計監査報告および監査報告を含む。)に記載または表示を
すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い
インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。
第22条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を
除き、出席した議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第23条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、そ
の議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を
当会社に提出しなければならない。
第24条 第20条ないし第23条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
2 第18条および第19条の規定は、定時株主総会と同日に開催される
種類株主総会にこれを準用する。
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