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会社設立 by 佐々木事務所

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116会社設立:源泉所得税:税額表とは

源泉所得税 ] 2006/09/29(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 税額表とは、どういうものでしょうか?


A: 税額表とは、役員や従業員に給与を支払うときに、給与から控除する
  源泉所得税の税額が記載された「給与所得の源泉徴収税額表」のことです。

  「給与所得の源泉徴収税額表」には、次の三種類があります。
    1.給与を毎月支払う(月給制の)場合に使用する「月額表」
    2.給与を働いたその日ごとに支払う(日給制の)場合に使用する「日額表」
    3.賞与・ボーナスを支払う場合に使用する
     「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」


  「月額表」は、次のサイトをご覧ください。
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf

  「日額表」は、次のサイトをご覧ください。
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/02.pdf

  「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、次のサイトをご覧ください。
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/03.pdf



  「源泉徴収制度」につきまして、詳しくは、次のサイトをご覧ください。

    平成18年版源泉徴収のしかた
    http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/01.htm





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【資料】No.2511 税額表の種類と使い方  [平成18年4月1日現在法令等]

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、
「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
 この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の
算出率の表」の3種類があります。

 1 「月額表」を使う場合
   「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位に
  して支払う給与も「月額表」を使います。
   例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う
  場合です。

 2 「日額表」を使う場合
   「日額表」を使うのは、給与を働いたその日ごとに支払う場合です。
  また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
   このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。

 3 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合
   この表は、ボーナスを支払うときに使います。
   しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
   それは、前月に給与を支払っていない場合とボーナスの金額が前月の給与の
  金額の10倍を超える場合です。


 源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は
「丙欄」で税額を求めます。

 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出が
ない場合には「乙欄」で税額を求めます。

 「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなど
に一定の給与を支払う場合に使います。





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