佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 税額表とは、どういうものでしょうか?
A: 税額表とは、役員や従業員に給与を支払うときに、給与から控除する
源泉所得税の税額が記載された「給与所得の源泉徴収税額表」のことです。
「給与所得の源泉徴収税額表」には、次の三種類があります。
1.給与を毎月支払う(月給制の)場合に使用する「月額表」
2.給与を働いたその日ごとに支払う(日給制の)場合に使用する「日額表」
3.賞与・ボーナスを支払う場合に使用する
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
「月額表」は、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf 「日額表」は、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/02.pdf 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/03.pdf 「源泉徴収制度」につきまして、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
平成18年版源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/01.htm 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】No.2511 税額表の種類と使い方 [平成18年4月1日現在法令等]
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、
「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の
算出率の表」の3種類があります。
1 「月額表」を使う場合
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位に
して支払う給与も「月額表」を使います。
例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う
場合です。
2 「日額表」を使う場合
「日額表」を使うのは、給与を働いたその日ごとに支払う場合です。
また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
3 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合
この表は、ボーナスを支払うときに使います。
しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
それは、前月に給与を支払っていない場合とボーナスの金額が前月の給与の
金額の10倍を超える場合です。
源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は
「丙欄」で税額を求めます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出が
ない場合には「乙欄」で税額を求めます。
「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなど
に一定の給与を支払う場合に使います。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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