佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款の任意的記載事項である事業年度とは、どのようなものでしょうか?
A: 事業年度という用語は、会社法で使用されていますが、その定義はされて
いません。
株式会社を含めた法人に適用される法人税法には、定義規定があり、次の
よう定められています。
《 事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、
法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをい…う。》
上記の法人税法の定義規定でも、事業年度は1年を超えることができないと
されています。
また、会社法上の事業年度も、判例通説によれば、1年を超えて定めることは
できないといわれています(『〔新訂版〕実務相談株式会社法4』412頁)。
原始定款(最初の定款)には、次のように、第2期目以降の事業年度と
第1期目の事業年度につき、規定します。
(事業年度)
第18条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの1年とする。
(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成19年8月31日
までとする。
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(事業年度の意義)
第十三条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位と
なる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は
法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)
に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の
規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により
納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。
ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年
ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の
期間)をいう。
2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に
応じ当該各号に掲げる日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の
所轄税務署長に届け出なければならない。
一 内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につい
ては、収益事業を開始した日)
二 外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の
課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該
外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)
に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる
国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することと
なつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得
のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出を
しない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に
対し、書面によりその旨を通知する。
4 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合に
は、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる
収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から
生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から
十二月三十一日までの期間とする。
(みなし事業年度)
第十四条 次の各号に規定する法人(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定
に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号及び第十五号にあつてはこれらの
規定に規定する連結子法人とし、第十三号にあつては同号に規定する連結法人とし、
第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合
に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定め
る期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散
(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。)
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその
事業年度終了の日までの期間
二 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十一号に掲げる
場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
三 ……(中略)……
十九 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その
事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十 内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途に
おいて継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び
継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十一 ……(後略)……
(事業年度を変更した場合等の届出)
第十五条 法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において
新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の
会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は
主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
【資料2】会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 ……(中略)……
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する
計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する
場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該
各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 ……(後略)……
(株主総会の招集)
第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければ
ならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日におけ
る貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類
(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために
必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において
同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成す
ることができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書
を保存しなければならない。
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定め
る計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の
監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び
事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び
事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を
受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。
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