佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会も監査役も設置しない会社における取締役の任務懈怠による
会社に対する損害賠償責任は、どういう場合に、免除することができますか?
A: 取締役会も監査役も設置しない会社における取締役の任務懈怠による
会社に対する損害賠償責任は、次の場合に免除されます。
1.総株主の同意があるときは、責任の全部につき免除が可能です。
2.取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
株主総会の決議で、責任の一部につき免除が可能です。
この免除は、取締役の会社に対する損害賠償責任を免除するものであり、
背任等による刑事責任までを免除するものではありません。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:定款の記載事項:取締役等の会社に対する損害賠償責任の
免除についての定款の定めとは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-36.html
会社設立:定款の記載事項:社外取締役等と責任限定契約を締結する
ことができる旨の定款の定めとは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-37.html
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