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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

204会社設立:設立手続:複数の発起人の間の契約関係は組合契約か?

設立手続 ] 2006/10/13(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 複数の発起人の間の契約関係は、民法上の組合契約なのでしょうか?


A: 複数の発起人の間の契約関係は、民法の組合契約に関する規定が適用
  されます。

   発起人組合とは、複数の発起人を総称した呼び名です。

   民法第670条第1項の規定により、発起人組合の業務の執行は、
  発起人の過半数で決するのが原則です。




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【資料1】
パシフィックエンジニアリング中国室・張郎郎共編
「中国進出企業のための中国法令集(会社法・手形小切手法・税法編)」
http://www.pacific-en.co.jp/x1-3.html
 日本では、設立の過程を説明するために、設立中の会社と発起人組合を
考える。前者は、将来法人格を取得することが予定されている人格のない社団
で、後者は、会社設立を目的とする発起人間の契約または発起人の合同行為と
される。発起人組合は、純粋に講学上の概念で、日本の会社法にまったく規定
されない。言わば、会社法の団体法的な規制を受けない発起人間の関係を、
民法の組合契約として説明するための概念である 。

【資料2】http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/shouhou/02-seturitu.htm
 発起人組合は、民法上の組合と認められ、その業務執行その他については、
契約の別段の定のない限り、民法の組合に関する規定が準用される。

【資料3】民法
 (組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
 約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。

 (組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属す
 る。

 (金銭出資の不履行の責任)
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資を
 することを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければ
 ならない。

 (業務の執行の方法)
第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において
 「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が
 単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者
 が異議を述べたときは、この限りでない。

 (委任の規定の準用)
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務
 を執行する組合員について準用する。

 (業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任した
 ときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致に
 よって解任することができる。

 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときで
 あっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

 (組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、
 各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益
 及び損失に共通であるものと推定する。

 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第六百七十五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の
 割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使
 することができる。

 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、
 その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができ
 ない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

 (組合の債務者による相殺の禁止)
第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺す
 ることができない。

 (組合員の脱退)
第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある
 組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつ
 でも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、
 組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由
 があるときは、脱退することができる。

第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退
 する。
 一 死亡
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 四 除名

 (組合員の除名)
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の
 一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知し
 なければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

 (脱退した組合員の持分の払戻し)
第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時に
 おける組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すこと
 ができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をする
 ことができる。

 (組合の解散事由)
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能に
 よって解散する。

 (組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を
 請求することができる。




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会社設立:設立手続:設立時代表取締役とは

設立手続 ] 2006/10/08(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 設立時代表取締役とは、どういうものでしょうか?


A: 設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者と、
  会社法において、定義されています(会社法47条1項)。

   設立時代表取締役は、会社が成立しますと、資格が、自動的に、
  代表取締役になります。
 
   以下で説明しますように、設立時代表取締役は、次の三種類に区分でき
  ます。

     1.法定代表取締役
     2.直接選定代表取締役
     3.間接選定代表取締役

   この種類区分は、株式会社設立登記申請書の添付書類として、
  就任承諾書が必要か否かの判断基準になります。


   先ず、選定行為の有無により、次の二区分に分類できます。

    1.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
     として選定された「選定代表取締役」

    2.会社法第349条第1項の規定により、各自代表取締役として、
     設立時取締役が選定行為なしで、設立時代表取締役に就任する
     「法定代表取締役


   さらに、「選定代表取締役」は、選定方式の違いにより、次の二区分に
  分類できます。

    1.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
     として、直接選定方式で選定された「直接選定代表取締役

    2.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
     として、間接選定方式で選定された「間接選定代表取締役




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会社設立:設立手続:創立総会とは

設立手続 ] 2006/10/08(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 創立総会とは、どういうものでしょうか?


A: 創立総会とは、募集設立に、固有の株式会社の設立中の機関です。

   募集設立の場合には、原則として、設立時取締役は、創立総会で
  選任します。

   募集設立の場合には、創立総会で定款を変更することができます。
  この場合の変更後の定款については、公証人の認証が必要ありません
  (『論点解説 新・会社法―千問の道標』7頁)。




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会社設立:設立手続:資本金の払込先として郵便局は利用できるか?

設立手続 ] 2006/10/07(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 資本金の払込先として利用できる金融機関は、会社法で、「銀行等」に
  限ると規定されています。

   「銀行等」には、郵便局は含まれていませんので、資本金の払込先と
  して郵便局は、利用できません。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:添付書類:払込みがあったことを証する書面とは




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126会社設立:設立手続:代表取締役の選定行為とは

設立手続 ] 2006/10/02(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 代表取締役の選定行為とは、どのようなものでしょうか?


A: 代表取締役とは、会社法において、株式会社を代表する取締役をいうと
  定義されています(会社法47条1項)。
   言い換えますと、代表取締役は、代表権を持っている取締役をいいます。

   会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
    1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者(法定代表取締役)
    2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者(選定代表取締役)

   代表取締役の選定行為とは、選定代表取締役を選定する行為のことです。

   代表取締役の選定行為には、次の二種類があります(「商事法務No.1778」
  4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」))。
     1.株主総会が行う選定行為(直接選定行為)
     2.取締役・取締役会による選定行為(間接選定行為)

   株主総会が行う選定行為(直接選定行為)とは、言い換えると、
  直接選定方式による選定行為ということです。

   「株主総会が行う選定行為」には、次の二種類があります
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役
  の就任・退任」))。
     1.代表取締役の具体的な氏名の定款への記載
     2.株主総会の決議による代表取締役の選定

   取締役・取締役会による選定行為(間接選定行為)とは、言い換えると、
  間接選定方式による選定行為ということです。

   「取締役・取締役会による選定行為」には、次の二種類があります
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役
  の就任・退任」))。
     1.定款に、取締役の互選により、代表取締役を選定する旨の定めがある
      場合における「取締役の互選による代表取締役の選定」
     2.取締役会設置会社において、取締役会の決議による代表取締役の選定


   「代表取締役の選定行為」については、次のような説明があります
  (「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役
  の就任・退任」))。
   《 「他に代表取締役を定め」るための方式(以下「選定方式」という)は、
    取締役の選任権限を有する株主総会が代表取締役の選定をも行う直接選定
    方式(定款・株主総会の決議による選定)と、株主総会が選定に直接関与
    せず、取締役間における議論を通じて選定する間接選定方式(定款の定め
    に基づく取締役の互選・取締役会の決議による選定)の二種類に分類する
    ことができる》



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立手続:設立時代表取締役の決め方
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-98.html

    会社設立:設立手続:各自代表又は各自代表取締役とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-125.html

    会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する直接選定方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html





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125会社設立:設立手続:各自代表又は各自代表取締役とは

設立手続 ] 2006/10/02(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 各自代表取締役又は各自代表とは、どのようなものでしょうか?


A: 代表取締役とは、会社法において、株式会社を代表する取締役をいうと
  定義されています(会社法47条1項)。
   言い換えますと、代表取締役は、代表権を持っている取締役をいいます。

   会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
    1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者(法定代表取締役)
    2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者(選定代表取締役)

   取締役は、原則として、会社法の規定(会社法349条1項・2項)により、
  当然に、会社を代表します。
   例外として、「他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合」
  (会社法349条1項)には、取締役は、代表権を有しません。

   代表取締役の選定行為がない場合に、会社法の規定(会社法349条1項・
  2項)により、当然に、代表取締役に該当することとなる取締役を、
  法定代表取締役といいます。

   各自代表又は各自代表取締役とは、上記の法定代表取締役のことです。

   例えば、取締役が一人の会社においては、その一人の取締役しか会社を代表す
  る取締役がいませんので、代表取締役としての選定行為を経ることなく、当然に、
  法定代表取締役に該当します(会社法349条1項)。

   また、取締役が二人以上の会社において、その二人以上の取締役が全員を
  会社を代表する取締役にする場合には、代表取締役としての選定行為を経ること
  なく、法の規定により、当然に、法定代表取締役に該当します(会社法349条
  2項)。


   設立時代表取締役が、各自代表取締役ないし法定代表取締役である場合には、
  選定行為がありませんので、株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
  設立時代表取締役の就任承諾書は、不要です。




   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:添付書類:設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html

    会社設立:添付書類:直接選定方式の場合に代表取締役の就任承諾書が不要な理由とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-124.html

    会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する直接選定方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html

    会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html





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【資料】会社法

 (株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他
 株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表す
 る。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の
 互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができ
 る。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする
 権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。





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120会社設立:設立手続:募集設立のディメリットとは・メリットとは

設立手続 ] 2006/09/30(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の募集設立のディメリット・メリットとは、どういうもの
  でしょうか?


A: 株式会社の募集設立のディメリット・メリットは、次のとおりです。


   募集設立のディメリットは、次のとおりです。

   1.発起設立の場合には、株式会社設立登記申請書の添付書類の一つで
    ある「払込みがあったことを証する書面」として、設立時代表取締役
    が作成する「払込証明書」(自己証明の方法)によることができます。

     募集設立の場合には、「払込証明書」(自己証明の方法)によること
    ができません。銀行が発行した「払込金保管証明書」によることに
    なりますので、発起設立に比較して、余計な手間暇がかかります。

   2.発起設立の場合には、創立総会を開催する必要がありません。

     募集設立の場合には、創立総会を開催する必要があるので、
    発起設立に比較して、余計な手間暇がかかります。



   募集設立のメリットは、次のとおりです。

   1.発起設立の場合には、発起人が個人のときには、住所地の
    市区町村長が発行した印鑑証明書が必要になります。
     法人の場合には、本店所在地の登記所が発行した履歴事項全部証明書
    及び印鑑証明書が必要になります。
     募集設立の場合において、応募株主として出資するときには、上記
    の証明書が必要ありません。

   2.発起設立の場合には、公証人の認証後の最初の定款を変更したとき
    には、再度、公証人の認証を受けることが必要です。
     募集設立の場合には、創立総会で変更すれば、公証人の認証が必要
    ありません(『論点解説 新・会社法―千問の道標』7頁)。

   3.募集設立の場合において、応募株主として出資するときには、
    発起人としての責任を回避しながら、出資者となることができます
    (『論点解説 新・会社法―千問の道標』7頁)。

   4.募集設立の場合において、応募株主として出資するときには、
    発起人としての責任を回避しながら、取締役等の役員の選任権を行使
    できます(『論点解説 新・会社法―千問の道標』7頁)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立手続:発起設立とは

    会社設立:設立手続:募集設立とは




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【資料】会社法

 (払込金の保管証明)
第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条
 第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、
 これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
 の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること
 又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の
 返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することが
 できない。




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119会社設立:設立手続:募集設立とは

設立手続 ] 2006/09/30(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の募集設立とは、どういうものでしょうか?


A: 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立との二つの方法があります。

   株式会社の募集設立とは、設立時の株主つまり最初の出資者が、発起人
  他に、発起人の募集に応募して出資者となった者もいる株式会社の設立方法を
  いいます(会社法25条1項2号)。

   募集設立の場合には、創立総会を開催する必要があります。

   募集設立の場合には、設立時取締役も、創立総会で選任します。

   募集設立の場合には、株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
  払込みがあったことを証する書面は、銀行が発行した「払込金保管証明書」に
  なります。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立手続:発起設立とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-118.html

    会社設立:設立手続:募集設立のディメリットとは・メリットとは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-120.html





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【資料】会社法

第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式
  (株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を
  引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
  発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の
  募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなけれ
 ばならない。

 (創立総会の招集)
第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項
 第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主
 (第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。
 以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、
 創立総会を招集することができる。

 (創立総会の権限)
第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、
 創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることが
 できる。

 (設立時取締役等の選任)
第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、
 設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなけれ
 ばならない。





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118会社設立:設立手続:発起設立とは

設立手続 ] 2006/09/29(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の発起設立とは、どういうものでしょうか?


A: 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立との二つの方法があります。

   株式会社の発起設立とは、設立時の株主つまり最初の出資者が、発起人のみ
  である株式会社の設立方法をいいます(会社法25条1項1号)。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立手続:募集設立とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-118.html

    会社設立:設立手続:募集設立のディメリットとは・メリットとは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-120.html





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【資料】会社法

第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式
  (株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を
  引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
  発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の
  募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなけれ
 ばならない。





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117会社設立:設立手続:発起人とは

設立手続 ] 2006/09/29(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の発起人とは、どういうものでしょうか?


A: 株式会社の発起人とは、形式的には、次のように定義されています
  (『論点解説 新・会社法―千問の道標』2頁)。
   《 発起人とは、自己の意思に基づき作成された定款に発起人として
    氏名または名称および住所が記載された者をいう(27条5号)》

   株式会社の発起人は、株式会社の創設者です。

   発起人は、最初の定款(原始定款)を作成し、最初の出資者になる人です。

   発起人には、自然人はもちろん、会社その他の法人もなれます。





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【資料】会社法

第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式
  (株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を
  引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
  発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の
  募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなけれ
 ばならない。

 (定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
 署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
 の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
 作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
 ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 (定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければ
 ならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店の所在地
 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 五 発起人の氏名又は名称及び住所





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