佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 複数の
発起人の間の契約関係は、民法上の組合契約なのでしょうか?
A: 複数の
発起人の間の契約関係は、民法の組合契約に関する規定が適用
されます。
発起人組合とは、複数の発起人を総称した呼び名です。
民法第670条第1項の規定により、発起人組合の業務の執行は、
発起人の過半数で決するのが原則です。
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http://www.pacific-en.co.jp/x1-3.html
日本では、設立の過程を説明するために、設立中の会社と発起人組合を
考える。前者は、将来法人格を取得することが予定されている人格のない社団
で、後者は、会社設立を目的とする発起人間の契約または発起人の合同行為と
される。発起人組合は、純粋に講学上の概念で、日本の会社法にまったく規定
されない。言わば、会社法の団体法的な規制を受けない発起人間の関係を、
民法の組合契約として説明するための概念である 。
【資料2】http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/shouhou/02-seturitu.htm
発起人組合は、民法上の組合と認められ、その業務執行その他については、
契約の別段の定のない限り、民法の組合に関する規定が準用される。
【資料3】民法
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属す
る。
(金銭出資の不履行の責任)
第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資を
することを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければ
ならない。
(業務の執行の方法)
第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において
「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が
単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者
が異議を述べたときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務
を執行する組合員について準用する。
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任した
ときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致に
よって解任することができる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときで
あっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、
各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益
及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第六百七十五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の
割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使
することができる。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、
その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができ
ない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合の債務者による相殺の禁止)
第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺す
ることができない。
(組合員の脱退)
第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある
組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつ
でも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、
組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由
があるときは、脱退することができる。
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退
する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(組合員の除名)
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の
一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知し
なければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時に
おける組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すこと
ができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をする
ことができる。
(組合の解散事由)
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能に
よって解散する。
(組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を
請求することができる。
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