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83会社設立:法人事業税:資本金の額と外形標準課税との関係は

法人事業税 ] 2006/09/19(火)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 法人事業税における外形標準課税と資本金の額との関係は、どのように
  なっていますでしょうか?


A: 法人事業税については、平成16年4月1日以後開始事業年度から、
  資本金の額が、1億円を超える法人を対象として、外形標準課税制度が
  導入されました。

   1億円を超える法人が、外形標準課税の対象ですので、資本金の額が
  ちょうど1億円である会社には、外形標準課税の対象にはなりません。

   当然、資本金の額が1億円に満たない会社も、外形標準課税の対象には
  なりません。

   資本金の額が1億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況に
  よるとされています。
   なお、中間申告を行う法人についてはその事業年度開始の日から6月の期間の
  末日の現況により、清算中の法人についてはその解散の日の現況によります。


  法人事業税における外形標準課税について、詳しくは、総務省の次のサイトを
 ご覧ください。
   法人事業税における外形標準課税について
   http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html





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