佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 法人事業税における外形標準課税と資本金の額との関係は、どのように
なっていますでしょうか?
A: 法人事業税については、平成16年4月1日以後開始事業年度から、
資本金の額が、1億円を超える法人を対象として、外形標準課税制度が
導入されました。
1億円を超える法人が、外形標準課税の対象ですので、資本金の額が
ちょうど1億円である会社には、外形標準課税の対象にはなりません。
当然、資本金の額が1億円に満たない会社も、外形標準課税の対象には
なりません。
資本金の額が1億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況に
よるとされています。
なお、中間申告を行う法人についてはその事業年度開始の日から6月の期間の
末日の現況により、清算中の法人についてはその解散の日の現況によります。
法人事業税における外形標準課税について、詳しくは、総務省の次のサイトを
ご覧ください。
法人事業税における外形標準課税について
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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