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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

69会社設立:法人成り:会社設立前の損益の計上

法人成り ] 2006/09/16(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 法人成りにより、会社を設立したときに、会社設立前の売上げや費用を
  個人の損益としてではなく、会社の損益として、計上できますでしょうか?


A: 【資料】の通達のとおり、会社が個人事業を引き継いで設立されたもので
  ある場合には、設立期間中の売上げや費用であっても、新たに設立した会社の
  損益として計上することができません。

   売上げについては、会社成立の日以後に新たに契約したものに係るものしか
  会社の収益として計上できません。

   費用について、原則として、会社成立の日以後に新たに契約したものに係る
  ものしか会社の費用として計上できません。

   ただし、雇用契約や賃貸契約のように継続した契約関係で発生する費用に
  ついては、会社成立の日以後に、会社が受けたサービスに相当する対価は、
  会社の費用として認められます。





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【資料】法人税基本通達

 (法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人の
 その設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるもの
 とする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合
 における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立された
 ものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
 (昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」により改正)
 (注) 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の
   事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。






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68会社設立:法人成り:事業資産の引き継ぎの方法

法人成り ] 2006/09/16(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 法人成りにより、個人事業の事業用資産を、会社の引き継ぐには、
  どうしたらいいのでしょうか?


A: 法人成りの場合の個人の事業財産の引き継ぎは、通常は、会社設立後に、
  事業主個人と会社間で売買により、個人から会社に財産を引き継ぎます。

   現物出資により、個人の事業財産を会社に引き継ぐ方法もあります。

   固定資産については、個人資産のままにして、会社に賃貸するという方法も
  あります。

   不動産については、通常は、賃貸するのが一般ですが、無償で貸す場合も
  あります。

   不動産を賃貸した場合には、、貸し主である個人に不動産所得が発生し
  確定申告が必要になります。

   不動産以外の固定資産、特に、減価償却資産は、売買により、会社に
  引き継ぐのが、一般的です。現物出資でも、引き継げます。
   
   減価償却資産その他の固定資産を、売買又は現物出資により、会社に
  引き継いだ場合には、個人に、譲渡所得の譲渡収入が発生します。
   また、消費税の計算上は、土地等を除き、譲渡所得の譲渡収入は、
  個人事業主の課税売上げになります。

   棚卸資産については、売買又は現物出資により、会社に引き継ぎます。

   棚卸資産を、売買又は現物出資により、会社に引き継いだ場合には、
  個人に、事業所得の収益が発生します。
   また、消費税の計算上は、事業所得の収益は、個人事業主の課税売上げに
  なります。





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66会社設立:法人成り:節税効果は

法人成り ] 2006/09/15(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 個人事業を、会社を設立して、会社で経営すると節税できますでしょうか?


A: 個人事業を、会社を設立して、会社で経営するメリットとして、
  従来は、節税効果があるといわれてきました。

   個人事業として経営するときの事業所得に対する所得税・住民税よりも
  会社で経営するときの役員給与の所得税・住民税の方が、給与所得控除が
  あるため、節税できるといわれてきました。

   しかし、事業所得が800万円を超える場合には、新しい制度の導入により、
  給与所得控除相当額が、会社の経費(損金)として認められなくなりました。

   したがって、節税効果のみを期待して、会社設立を考えるときには、
  慎重に判断されることをお勧めします。

   上記でいう新しい制度とは、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」
  です。 平成18年4月1日以降に開始した事業年度から、法人税法に、
  導入されました。

   「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、
  詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
       タックスアンサーNo.5207
       http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm





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