佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 法人成りにより、個人事業の事業用資産を、会社の引き継ぐには、
どうしたらいいのでしょうか?
A: 法人成りの場合の個人の事業財産の引き継ぎは、通常は、会社設立後に、
事業主個人と会社間で売買により、個人から会社に財産を引き継ぎます。
現物出資により、個人の事業財産を会社に引き継ぐ方法もあります。
固定資産については、個人資産のままにして、会社に賃貸するという方法も
あります。
不動産については、通常は、賃貸するのが一般ですが、無償で貸す場合も
あります。
不動産を賃貸した場合には、、貸し主である個人に不動産所得が発生し
確定申告が必要になります。
不動産以外の固定資産、特に、減価償却資産は、売買により、会社に
引き継ぐのが、一般的です。現物出資でも、引き継げます。
減価償却資産その他の固定資産を、売買又は現物出資により、会社に
引き継いだ場合には、個人に、譲渡所得の譲渡収入が発生します。
また、消費税の計算上は、土地等を除き、譲渡所得の譲渡収入は、
個人事業主の課税売上げになります。
棚卸資産については、売買又は現物出資により、会社に引き継ぎます。
棚卸資産を、売買又は現物出資により、会社に引き継いだ場合には、
個人に、事業所得の収益が発生します。
また、消費税の計算上は、事業所得の収益は、個人事業主の課税売上げに
なります。
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