佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 電子定款で電子認証を受けると、印紙税4万円が節約になるとは、
どういうことでしょうか?
A: 書面で作成した原始定款で、公証人が保存するものには、印紙税法の規定に
より、印紙税が4万円課税されます。
原始定款が書面でなく、電子定款のときには、印紙税が課税されません。
原始定款が書面でなく、電子定款で作成される大きな理由の一つは、
印紙税4万円が節税できるからです。
文書か電子文書かで印紙税が課税されたり、課税されなかったりすることに
よる不公平感についての政府の見解は、次のとおりです(後掲【資料】)。
《 印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には
経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって
取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して
広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、
電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が
文書に比べ容易なことが多いという特性を有しており、
現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に
法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。》
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162009.htm
質問主意書
質問第九号
印紙税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年三月七日
櫻 井 充
参議院議長 扇 千 景 殿
五 電子商取引でもインターネット上で契約書などが交わされることがあるが、
添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については印紙税の課税対象外と
なっている。同じ契約書などであるにもかかわらず、文書か電子文書かで印紙税の
課税・非課税を判断することは不公平極まりなく、税の基本原則に反していると
言わざるを得ない。電子商取引によって発生する電子文書による契約書などの
捕捉が技術的に困難なのであれば、税の基本原則に合うように、印紙税そのものを
見直す必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm
答弁書
答弁書第九号
内閣参質一六二第九号
平成十七年三月十五日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
五について
事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成され
てきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつある
が、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて
課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
しかし、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると
推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が
安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、
電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が文書に比べ
容易なことが多いという特性を有しており、現時点においては、電磁的記録が一律に
文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。
電子商取引の進展等によるペーパーレス化と印紙税の問題については、印紙税の
基本にかかわる問題であることから、今後ともペーパーレス化の普及状況やその技術
の進展状況等を注視するとともに、課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らか
の対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討
してまいりたい。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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