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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

208会社設立:定款の認証:認証が必要な実質的理由は?

定款認証 ] 2006/10/13(金)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の最初の定款(原始定款)が、公証人による認証が必要と
  されている実質的理由は、どこにあるのでしょうか?


A: 株式会社の最初の定款が、公証人による認証が必要とされている
  実質的理由については、【資料】を参照してください。


【資料1】法務省の見解
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030128/s2_5.pdf
 《 定款認証制度は,定款の記載事項の不備による会社設立に関する
  紛争防止のための制度であり,会社の設立の適正を確保する上で
  不可欠な手続であって,これを不要とすることはできない。》


【資料2】葉玉匡美法務省民事局付検事稿
   「2006年03月07日 創立総会における変態設立事項の追加」
  http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/cat_50022087.html
《 そもそも、発起人の作成した定款については、なぜ公証人の認証が必要な
 のでしょうか。

  これは、発起人が定款を作成したのか否か、その内容がどのようなものか
 ということについて後日争いになったときに、原始定款の内容が確定できな
 ければ、その会社が何を定款とすればよいのか、分からなくなってしまうと
 いう不都合が生じることから、その内容を後日確実に証明できるような方策
 として認証を義務づけているのです。》




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51会社設立:定款認証:電子定款の作成方法は

定款認証 ] 2006/09/12(火)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子定款で作成する方法は、どういうものでしょうか?


A: 電子定款は、次の手順で作成します。

   1.パソコン上のワープロソフト(ワードや一太郎)で、原始定款の原稿を
    作成します。

   2.ワープロソフトで作成した原始定款の原稿を、PDFファイルに
    変換します。

   3.PDFファイルに変換した原始定款の原稿に、発起人全員が、
    電子署名をします。

   4.電子署名した「電子定款」を「フロッピーディスク(FD)」に
    記録します。

   5.「フロッピーディスク(FD)」に記録した「電子定款」を
    「指定公証人」のいる「公証役場」に持参します。

   6.指定公証人が「電子定款」を「電子認証」します。

   上記の手順で分かるように、電子定款を作成するには、次のものを
  事前に準備しておく必要があります。
   1.PDFファイルに変換するソフト
   2.発起人全員の電子証明書

   一般的には、上記のソフトや電子証明書を入手するのに、費用がかかるので、
  行政書士・司法書士などの資格者に、委任状を出して、電子定款の作成を
  委託しています。





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49会社設立:定款認証:謄本文書情報とは

定款認証 ] 2006/09/12(火)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 謄本文書情報とは、どういうものでしょうか?


A: 謄本文書情報とは、電子定款の記録内容をプリントアウトした書面に、
  指定公証人が、次のような認証文を記して、署名押印した証明書をいいます。
   「これは、保存された電磁的記録に記載された情報と同一であることを証する。」

   株式会社設立登記申請書には、定款を添付する必要があります(商業登記法
  47条1項1号)。

   添付する定款は、原始定款です。

   原始定款が電子定款のときには、記録媒体であるフロッピーディスク(FD)
  又はCDに、電子定款をコピーして、収納したものを添付することもできます。

   しかし、一般には、株式会社設立登記申請書には、
  原始定款が電子定款であるときには、「書面による同一の情報」である
  「謄本文書情報」を添付して提出します。





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48会社設立:定款認証:印紙税4万円の節約とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子定款で電子認証を受けると、印紙税4万円が節約になるとは、
  どういうことでしょうか?


A: 書面で作成した原始定款で、公証人が保存するものには、印紙税法の規定に
  より、印紙税が4万円課税されます。

   原始定款が書面でなく、電子定款のときには、印紙税が課税されません。

   原始定款が書面でなく、電子定款で作成される大きな理由の一つは、
  印紙税4万円が節税できるからです。

   文書か電子文書かで印紙税が課税されたり、課税されなかったりすることに
  よる不公平感についての政府の見解は、次のとおりです(後掲【資料】)。

   《 印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には
    経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって
    取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して
    広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、
    電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が
    文書に比べ容易なことが多いという特性を有しており、
    現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に
    法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。》





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【資料】

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/syuh/s162009.htm
質問主意書
質問第九号
印紙税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成十七年三月七日
                              櫻  井   充
       参議院議長 扇   千  景 殿

五 電子商取引でもインターネット上で契約書などが交わされることがあるが、
 添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については印紙税の課税対象外と
 なっている。同じ契約書などであるにもかかわらず、文書か電子文書かで印紙税の
 課税・非課税を判断することは不公平極まりなく、税の基本原則に反していると
 言わざるを得ない。電子商取引によって発生する電子文書による契約書などの
 捕捉が技術的に困難なのであれば、税の基本原則に合うように、印紙税そのものを
 見直す必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。


http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm
答弁書
答弁書第九号
内閣参質一六二第九号
  平成十七年三月十五日
                      内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎       参議院議長 扇   千  景 殿
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

五について
 事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成され
てきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつある
が、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて
課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
 しかし、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると
推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が
安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、
電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が文書に比べ
容易なことが多いという特性を有しており、現時点においては、電磁的記録が一律に
文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。
 電子商取引の進展等によるペーパーレス化と印紙税の問題については、印紙税の
基本にかかわる問題であることから、今後ともペーパーレス化の普及状況やその技術
の進展状況等を注視するとともに、課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らか
の対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討
してまいりたい。





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47会社設立:定款に貼る収入印紙とは、どういうことでしょうか?

定款認証 ] 2006/09/11(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。



Q: 定款に貼る収入印紙とは、どういうことでしょうか?


A: 書面で作成した原始定款は、原本を2通作成します。

   原始定款の原本とは、発起人が実印を押印したものです。

   原本2通のうち、1通は、公証役場で20年間保存します。

   もう1通は、会社保存用定款として、会社で保存します。

   書面で作成した原始定款で、公証人が保存するものには、印紙税法の規定に
  より、印紙税が4万円課税されます。

   印紙税4万円を納付するために、原始定款の原本2通のうち1通に、
  収入印紙4万円相当額を貼り、消印を押します。

   原始定款が書面でなく、電子定款のときには、印紙税が課税されません。

   原始定款が書面でなく、電子定款で作成される大きな理由の一つは、
  印紙税4万円が節税できるからです。





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46会社設立:定款認証:指定公証人とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 指定公証人とは、どういうことでしょうか?


A: 書面で作成した原始定款は、公証人であれば、誰でも認証することができます。
  しかし、電子定款は、公証人のうち、法務大臣が指定した指定公証人でないと
  認証をすることができません。

   指定公証人は、すべての公証役場にいません。また、指定公証人がいない県も
  あります。

   平成18年8月28日現在では、次の県には、指定公証人がいません。
     1.東北地方   青森県 岩手県 山形県 秋田県
     2.関東地方   山梨県
     3.東海地方   三重県
     4.近畿地方   奈良県
     5.四国地方   愛媛県 高知県

   指定公証人がいる公証役場の一覧については、次のサイトをご覧ください。
     指定公証人一覧表
     http://www.koshonin.gr.jp/de.html#ichi01






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45会社設立:定款認証:電子定款の電子認証とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 電子定款の電子認証とは、どういうことでしょうか?


A: 電子定款の電子認証とは、電子定款に公証人が、定款の認証を行うことを
  いいます。

   書面で作成した原始定款は、公証人であれば、誰でも認証することができます。
  しかし、電子定款は、公証人のうち、法務大臣が指定した指定公証人でないと
  認証をすることができません。





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44会社設立:定款認証:定款認証を行う公証人の管轄区域とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 定款認証を行う公証人の管轄区域とは、どういうことでしょうか?


A: 株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと
  されています。

   公証人には、職務執行の管轄区域がありますので、本店所在地を管轄する
  法務局に属する公証人でなければ、定款の認証を受けることができません。

   例えば、本店所在地が、横浜市であるときには、横浜地方法務局に属する
  (公証役場の所在地が神奈川県内である)公証人でなければ、定款の認証を
  受けることができません。

   言い換えますと、本店所在地が、横浜市であるときには、東京法務局に属する
  (公証役場の所在地が東京都内である)公証人では、定款の認証を行うことが
  できません。





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【資料1】公証人法

第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域
 ニ依ル





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43会社設立:定款認証:株式会社の定款の認証とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の定款の認証とは、どういうことでしょうか?


A: 株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと
  されています。

   公証人の認証とは、原始定款の内容が法律的に問題がないこと及び原始定款に
  記載された発起人により正当に作成されたことを、公証人が確認し証明すること
  です。

   株式会社設立後に、原始定款を変更しても、定款の認証は不要です。

   公証人には、職務執行の管轄区域がありますので、本店所在地を管轄する
  法務局に属する公証人でなければ、定款の認証を受けることができません。
   例えば、本店所在地が、横浜市であるときには、横浜地方法務局に属する
  (公証役場の所在地が神奈川県内である)公証人でなければ、定款の認証を
  受けることができません。
   言い換えますと、本店所在地が、横浜市であるときには、東京法務局に属する
  (公証役場の所在地が東京都内である)公証人では、定款の認証を行うことが
  できません。

   公証人は、認証した原始定款を20年間保存します。





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【資料1】会社法

 (定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
 署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
 の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
 作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
 ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなら
 ない。

 (定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を
 生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項
 若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、
 これを変更することができない。

【資料2】公証人法

第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域
 ニ依ル



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42会社設立:定款認証:株式会社の電子定款とは

定款認証 ] 2006/09/11(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社の電子定款とは、どのようなものでしょうか?


A: 株式会社の電子定款とは、電子データとして存在する原始定款をいいます。

   会社法上の用語で言い換えますと、株式会社の電子定款とは、電磁的記録を
  もって作成した原始定款をいいます。

   記録媒体は、問いません。通常は、フロッピーデスク(FD)やCDに
  記録されています。公証人の認証を受けるために、持ち運びに便利だからです。

   電子定款の内容を文書で証明したものを、「電磁的記録の内容を証する書面」
  又は「謄本文書情報」といいます。

   会社設立の際に登記所に提出する株式会社設立登記申請書には、
  原始定款が電子定款であるときには、通常は、「書面による同一の情報」である
  「謄本文書情報」を添付して提出します。





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【資料1】会社法

 (定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
 署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
 の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
 作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
 ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなら
 ない。

【資料2】公証人法

第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項
 ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スル
 ニ足ル情報ヲ保存ス
2嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラ
 レタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ
 証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
 一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル
  電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
 二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト
  同一ノ情報ノ提供
4前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容
 ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

【資料3】指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令

 (書面による同一の情報の提供)
第十九条 指定公証人は、法第六十二条ノ七第四項 (施行法第七条第一項 において
 準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を行う場合には、
 請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付した上、これを出力して
 書面を作成し、当該書面に押印しなければならない。この場合において、当該書面
 が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければ
 ならない。
2 前項の契印は、規則第四条第二項 の方法をもって代えることができる。
3 第一項の書面は、規則第八条第一項 の規定にかかわらず、日本工業規格
 A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙
 とすることを妨げない。

【資料4】公証人手数料令

 (電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項
 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、
 七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供
 をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。





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