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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

会社設立:設立時代表取締役の選定方法:発起人決議書とは

登記申請 ] 2006/10/09(月)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 発起人が設立時代表取締役を選定した場合には、どのような書類を
  作成するのでしょうか?


A: 発起人が設立時代表取締役を選定した場合には、「発起人決議書」を
  作成します。

   実務上は、「発起人同意書」で、設立時代表取締役を選定しても、
  問題はありません。

   「発起人決議書」の様式は、次のとおりです。


【書式】


                   発起人決議書


 平成18年10月9日コアラ株式会社創立事務所において発起人全員が
出席し、その全員の一致の決議により次のように、決定した。

   1.設立時取締役及び設立時代表取締役を、次のとおり、
    選任・選定すること

       設立時取締役    佐々木 ライチ
       設立時取締役    佐々木 ココア
      設立時代表取締役  佐々木 ライチ


   1.本店の所在場所を、東京都渋谷区○○町○番○号とすること


     上記決定事項を証するために、発起人の全員は、
    次のとおり記名押印する。

      平成18年10月9日

         コアラ株式会社 

              発起人 佐々木 ライチ 〔印〕

              発起人 佐々木 ココア 〔印〕




   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
    発起人による選定の定款の定め

    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-159.html




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100会社設立:登記申請:印鑑届書とは

登記申請 ] 2006/09/24(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 印鑑届書とは、どのようなものでしょうか?


A: 印鑑届書とは、商業登記法第20条第1項に規定する「印鑑の提出」のための
  用紙をいいます。

   株式会社を設立する場合には、株式会社設立登記申請書と同時に、印鑑届書を
  登記所に提出する必要があります(商業登記法20条1項)。

   条文上は、「あらかじめ」印鑑を提出することになっていますが、会社設立の
  際には、「申請書と同時に」印鑑を提出することになります。


   記載事項は、商業登記規則で定められていますが、様式については、省令等で
  定められていません。ただし、実務上は法務省が無料配布している印鑑届書用紙
  の様式に則っています。

   印鑑届書の様式について、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-10.pdf
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-10.xls

   上記サイトを、B5又はA4判縦の紙に印刷すれば、印鑑届書用紙として
  使用できます(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html)。

   実務上は、登記所で無料配布している印鑑届書用紙(B5判)を使用します。


   印鑑届書の記載例について、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-20.pdf





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【資料1】商業登記法

 (印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出し
 なければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任を
 した者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用
 しない。

【資料2】商業登記規則

 (印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。
 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ
 当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、
 年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任
  した商人(会社である場合を除く。)
     氏名、住所及び出生の年月日
 二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その
  職務を行うべき者)
     後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び
  出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人
  の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
 三 支配人
     支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の
    氏名又は商号
 四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき
  者)
     商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合
  にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
  並びにその職務を行うべき者の氏名)
 五 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された
  破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
  の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法
  (平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは
  保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律
  第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは
  保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の
  保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項
  の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合
  にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
     商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である
  場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる
  事務所並びに当該指名された者の氏名)
2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の
 長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ
 当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を
 受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は
 主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所
 に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した
  商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は
  管財人等(法人である場合を除く。)
     第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の
  作成した証明書で作成後三月以内のもの
 二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その
  職務を行うべき者)
     登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定に
  より同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後
  三月以内のもの
 三  支配人
     商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑に
  つき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の
  代表者に限る。)
     登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の
  規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも
  作成後三月以内のもの
 五 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる
  者を除く。)
     当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証し
  た書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内の
  もの
 六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者
  (当該法人の代表者に限る。)
     登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定に
  より同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後
  三月以内のもの
 七 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者
  (前号に掲げる者を除く。)
     当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した
  書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により
 一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の
 表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。
 この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務
 を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその
 資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の
 届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の
 所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で
 作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をした
 ものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者
 が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)
 は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。
 この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該
 書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該
 書面に添付しなければならない。





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99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は設立時代表取締役か代表取締役か

登記申請 ] 2006/09/24(日)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社設立登記の申請を行う際の株式会社の代表者は、
  設立時代表取締役なのでしょうか?それとも、
  代表取締役なのでしょうか?


A: 設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者と、
  会社法において、定義されています(会社法47条1項)。

   設立時代表取締役は、会社が成立しますと、資格が、自動的に、
  代表取締役になります。
   
   会社は、株式会社設立登記申請書を登記所の受付担当者が受け付けた
  時点で、成立します。

   株式会社設立登記申請書を物理的に作成する時点では、会社が成立して
  いませんので、株式会社設立登記申請書に記載する資格は、
  設立時代表取締役が正しいことになります(代表者設立時代表取締役説)。

   この場合には、株式会社設立登記の申請が、設立時代表取締役の
  最後の職務になると考えられます。

   なお、代表者設立時代表取締役説の場合でも、「印鑑届書」に記載する
  資格は、代表取締役になっています。


   株式会社設立登記申請書が登記所の受付担当者により受け付けられた
  時点では、会社が成立していますので、株式会社設立登記申請書に記載す
  る資格は、代表取締役が正しいことになります(代表者代表取締役説)。

   この場合には、株式会社設立登記の申請が、代表取締役の最初の職務に
  なると考えられます。

   株式会社の「設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする」
  と商業登記法に規定されています(商業登記法47条1項)。

   「会社を代表すべき者」と、「株式会社を代表する者」(会社法349条
  1項)との意味の違いを強調すれば、代表者設立時代表取締役説が正しい
  といえます。

   『論点解説 新・会社法―千問の道標』5頁には、次の記述があります。
   《 設立時代表取締役・設立時代表執行役による設立の登記の申請
    (商登47条)》

   法務省民事局のホームページの書式では、代表者代表取締役説を採って
  います。

   実務上は、どちらの説でも、問題なく処理されています。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    231会社設立:登録免許税:納付書に記載する納税者とは?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-231.html




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【資料1】会社法

 (設立時代表取締役の選定等)
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社
 (委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から
 株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。
 以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなけれ
 ばならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職
 することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の
 過半数をもって決定する。

 (株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることに
 よって成立する。

 (株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役
 その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2       ……(後略)……

【資料2】商業登記法

 (受付)
第二十一条 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の
 種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日
 及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなけれ
 ばならない。
2 情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報
 処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への
 記載に関する部分は、適用しない。
3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の
 登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、
 受付帳にその旨を記載しなければならない。

 (受領証)
第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する
 電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつた
 ときは、受領証を交付しなければならない。

 (登記の順序)
第二十三条 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

 (設立の登記)
第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2       ……(後略)……




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96会社設立:登記申請:登記事項証明書とは

登記申請 ] 2006/09/23(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登記事項証明書とは、どのようなものでしょうか?


A: 登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所において
  登記簿に記録されている事項を、プリントアウトして作成した証明書です。

   登記事項証明書には、次の種類があります。
     1.現在事項証明書
        ア 現在事項全部証明書
        イ 現在事項一部証明書
     2.履歴事項証明書
        ア 履歴事項全部証明書
        イ 履歴事項一部証明書
     3.閉鎖事項証明書
        ア 閉鎖事項全部証明書
        イ 閉鎖事項一部証明書
     4.代表者事項証明書


   登記事項証明書交付申請書について、詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

      http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html





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【資料】

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#03

Q 「登記簿謄抄本と登記事項証明書とは,どこが違うのですか?」
   登記簿謄本・抄本と登記事項証明書とは違うものなのでしょうか。

A 会社・法人の登記簿謄本・抄本とは,登記事務がコンピュータ化されていない
 登記所において交付請求できる証明書のことです。
  謄本とは,1登記用紙の全部を謄写したものであり,抄本とは,1登記用紙の
 一部だけを謄写したものです(例えば,商号,本店,目的及び代表取締役の氏名に
 ついて請求することができ,この場合には,役員欄の用紙を複写して抄本を作成す
 ることになります。)。
  一方,登記事項証明書とは,登記事務がコンピュータ化されている登記所におい
 て交付請求できる証明書のことです。


☆登記事項証明書の種類☆

a 現在事項証明書

 (ア)現に効力を有する登記事項,(イ)取締役,代表取締役,重要財産委員,
 監査役,委員会委員,執行役及び代表取締役の就任の年月日並びに(ウ)会社の
 商号及び本店の登記変更にかかる事項で現に効力を有するものの直前のものを記載
 した書面に証明文を付したものをいいます。

b 履歴事項証明書

  従前の登記の謄本に相当するものであり,現在事項証明の記載事項に加えて,
 当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の
 日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号を記録さ
 れた登記事項を除く。)等を記載した書面に証明文を付したものです。

c 閉鎖事項証明書

  閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に証明文を付したものを
 いいます。

d 代表者事項証明書

  資格証明書に代替し得る証明書(注)であり,会社の代表者の代表権に関する
 事項で,現に効力を有する事項を記載した書面に証明文を付したものです。
 注)コンピュータ庁では,資格証明書を取得していただくことはできません。





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84会社設立:特定商取引法:通信販売広告表示事項とは

登記申請 ] 2006/09/19(火)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: インターネットを利用した通信販売を行う場合に、そのサイト内に、
  必ず表示する義務がある事項とは、どのようなものでしょうか?


A: インターネットなどを利用して通信販売を行う場合には、そのサイト内に、
  次の事項を表示する義務があります。

   ただし、「指定商品・指定権利・指定役務」に該当しない場合には、
  その義務はありません。

   1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
   2.代金(対価)の支払時期、方法
   3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
   4.商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての
    特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
   5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
   6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告を
    する場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者
    の氏名
   7.申込みの有効期限があるときは、その期限
   8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、
    その内容およびその額
   9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがある
    ときは、その内容
  10.いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの
    動作環境
  11.商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるとき
    は、その内容
  12.請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、
    その金額。
  13.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
  14.相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
    そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」


   特定商取引法における通信販売広告表示事項について、詳しくは、経済産業省
  の次のサイトをご覧ください。

   1.通信販売広告表示事項
     http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm

   2.通信販売広告表示事項 Q&A
     http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku_qa.htm





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77会社設立:登記事項:社外取締役

登記申請 ] 2006/09/18(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社設立登記申請書に、登記事項として記載する
  社外取締役である旨とは、どのようなものでしょうか?


A: 登記簿には、次の三つの場合に、社外取締役である旨が記載されます。

    1.特別取締役による議決の定めがあるときにおいて、
     取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

    2.委員会設置会社であるときにおいて、
     取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

    3.社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての
     定款の定めがあるときにおいて、
     取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨



   上記の場合に該当するときには、株式会社設立登記申請書に
  登記事項として、社外取締役である旨を記載します。





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【資料】会社法


 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
 のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
  が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
  による通知を受けた日)
 二 発起人が定めた日
2        ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店及び支店の所在場所
 四       ……(中略)……
 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
  ときは、次に掲げる事項
  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 二十三 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役
  又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十四 第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役
  又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが
  あるときは、その定め
 二十五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち
  社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十六        ……(後略)……





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登記申請:添付書面としての定款とは

登記申請 ] 2006/09/12(火)



 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株式会社設立登記申請書に添付する定款とは、どういうものでしょうか?


A: 株式会社設立登記申請書には、定款を添付する必要があります(商業登記法
  47条1項1号)。

   添付する定款は、原始定款です。

   文書で作成された原始定款のときには、定款の原本又は定款の謄本を
  添付します。
   定款の原本の場合には、コピーを提出して、原本還付の手続きを取ります。
   定款の謄本の場合には、謄本をそのまま提出することが多いようです。

   原始定款が電子定款のときには、記録媒体であるフロッピーディスク(FD)
  又はCDに、電子定款をコピーして、収納したものを添付することもできます。

   しかし、一般的には、株式会社設立登記申請書には、
  原始定款が電子定款であるときには、「書面による同一の情報」である
  「謄本文書情報」を添付して提出します。





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【資料1】商業登記法

 (設立の登記)
第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付
 しなければならない。
 一 定款
 二       ……(後略)……

 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が
 電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその
 作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された
 情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書
 に添付しなければならない。

【資料2】商業登記規則

 (電磁的記録の構造等)
第三十六条 法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録
 は、次の各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
 一 第三十三条の六第四項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の
 事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3 法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の
 作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4 法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の
 各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたもので
 あることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に
 定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
 一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に
   規定する電子証明書
  ロ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認す
   ることができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
 二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
  ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (平成十三年
   法務省令第二十四号)第三条第一項 に規定する指定公証人電子証明書
  ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、
 当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に
 限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、
 この限りでない。
6 第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
7 第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。

 (電子署名の方法)
第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号 の法務省令で定める措置は、
 電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法 (昭和二十四年法律
 第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)
 X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの
 値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

【資料3】公証人法

第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項
 ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スル
 ニ足ル情報ヲ保存ス
2嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラ
 レタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ
 証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
 一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル
  電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
 二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト
  同一ノ情報ノ提供
4前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容
 ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

【資料4】指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令

 (書面による同一の情報の提供)
第十九条 指定公証人は、法第六十二条ノ七第四項 (施行法第七条第一項 において
 準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を行う場合には、
 請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付した上、これを出力して
 書面を作成し、当該書面に押印しなければならない。この場合において、当該書面
 が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければ
 ならない。
2 前項の契印は、規則第四条第二項 の方法をもって代えることができる。
3 第一項の書面は、規則第八条第一項 の規定にかかわらず、日本工業規格
 A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙
 とすることを妨げない。

【資料5】公証人手数料令

 (電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項
 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、
 七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供
 をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。





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34会社設立:登記申請:登記所での事務処理期間は

登記申請 ] 2006/09/09(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 登記所に会社設立登記申請書を提出してから、会社設立の登記が完了する
  までの事務処理期間は、どれくらいかかりますでしょうか?


A: 会社設立登記申請の登記所内部での事務処理期間は、登記所ごと、
  申請時期ごとにより、異なります。

   通常は、1週間から2週間以内です。

   実例としましては、次のようなものがあります。

   1.東京法務局 港出張所
     会社設立登記申請日:平成18年8月10日(木)
       登記完了予定日:平成18年9月 4日(月)
         登記完了日:平成18年9月 7日(木)  


   2.東京法務局 港出張所
     会社設立登記申請日:平成18年 9月25日(月)
       登記完了予定日:平成18年10月12日(木)
         登記完了日:平成18年10月 5日(木)
 


   3.東京法務局 渋谷出張所
     会社設立登記申請日:平成18年11月 1日(水)
       登記完了予定日:平成18年11月14日(火)
         登記完了日:平成18年11月13日(月)




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33会社設立:登記申請:登記完了予定日とは

登記申請 ] 2006/09/09(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社設立登記の登記完了予定日とは、どのようなものでしょうか?


A: 会社設立のためには、「株式会社設立登記申請書」を、本店所在地を管轄する
  登記所に提出します。

   会社は、登記簿に登記されることにより成立します。

   法律上は、会社が成立する会社設立日は、「株式会社設立登記申請書」を
  登記所に提出した日になります。

   ただし、実際に登記簿に登記するのは、登記所内部で、「株式会社設立登記
  申請書」の審査をしますので、その審査の後になります。

   この審査のための事務処理に、数日から数週間かかります。

   登記完了予定日とは、登記所内部での審査が完了して、登記簿に登記される
  予定日です。

   会社法が施行される(平成18年5月1日)前は、「補正日」といっていま
  した。

   登記完了予定日は、「株式会社設立登記申請書」を登記所に提出した時点で
  登記所に問い合わせると教えてくれます。

   登記簿に登記されて、初めて「履歴事項全部証明書」が入手可能になります。





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