佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 印鑑届書とは、どのようなものでしょうか?
A: 印鑑届書とは、商業登記法第20条第1項に規定する「印鑑の提出」のための
用紙をいいます。
株式会社を設立する場合には、株式会社設立登記申請書と同時に、印鑑届書を
登記所に提出する必要があります(商業登記法20条1項)。
条文上は、「あらかじめ」印鑑を提出することになっていますが、会社設立の
際には、「申請書と同時に」印鑑を提出することになります。
記載事項は、商業登記規則で定められていますが、様式については、省令等で
定められていません。ただし、実務上は法務省が無料配布している印鑑届書用紙
の様式に則っています。
印鑑届書の様式について、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-10.pdf http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-10.xls 上記サイトを、B5又はA4判縦の紙に印刷すれば、印鑑届書用紙として
使用できます(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html)。
実務上は、登記所で無料配布している
印鑑届書用紙(B5判)を使用します。
印鑑届書の記載例について、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-20.pdf 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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会計税務もご支援可能です。【資料1】商業登記法
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出し
なければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任を
した者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用
しない。
【資料2】商業登記規則
(印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。
この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ
当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、
年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任
した商人(会社である場合を除く。)
氏名、住所及び出生の年月日
二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その
職務を行うべき者)
後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び
出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人
の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
三 支配人
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の
氏名又は商号
四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき
者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合
にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
並びにその職務を行うべき者の氏名)
五 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された
破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法
(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは
保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律
第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは
保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の
保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項
の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合
にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である
場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる
事務所並びに当該指名された者の氏名)
2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の
長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ
当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を
受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は
主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所
に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した
商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は
管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の
作成した証明書で作成後三月以内のもの
二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その
職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定に
より同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後
三月以内のもの
三 支配人
商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑に
つき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の
代表者に限る。)
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の
規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも
作成後三月以内のもの
五 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる
者を除く。)
当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証し
た書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内の
もの
六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者
(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定に
より同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後
三月以内のもの
七 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者
(前号に掲げる者を除く。)
当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した
書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により
一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の
表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。
この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務
を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその
資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の
届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の
所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で
作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をした
ものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者
が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)
は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。
この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該
書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該
書面に添付しなければならない。
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