佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 未成年者が取締役1人の株式会社の取締役になれるのでしょうか?
A: 結論から言えば、15歳以上で、親権者その他の法定代理人の同意があれば、
未成年者であっても、取締役1人の株式会社の取締役になれます。
現実に、未成年の大学生が、株式会社を設立して、社長になっていることは、
珍しくはありません。
15歳未満の未成年者が、取締役1人の株式会社の取締役になれないのは、
住所地の市区町村が発行した印鑑証明書が入手できないからです(【資料】参照)。
取締役会非設置会社の取締役は、登記所に印鑑証明書を提出する必要が
あるからです。
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「地方公共団体における個人認証基盤の在り方について」平成12年3月
15頁-16頁
(2) 未成年者及び成年被後見人の登録
印鑑登録を行うことができる主体であるか否かは、本来当該本人の意
思能力の有無によって判断されるべきものであるが、そのことを市町村
が個別に判断することは現実問題として困難であるため、印鑑登録証明
制度においては、意思能力が不十分と考えられる者を定型化し、次の理
由から満15歳未満の未成年者と成年被後見人(民法の一部を改正する
法律(平成11年法律第149号)を受け、印鑑登録証明事務処理要領(昭
和49.2.1自治振第10号)においても、従来の「禁治産者」から「成年被
後見人」に改正されている。)を印鑑登録を受けることができない者と
して取り扱うこととしている。
① 満15歳未満の未成年者は、次のア~エに規定されているように
法律上意思無能力者として取り扱われていること。
ア 15歳未満の子の氏の変更は、その法定代理人が代わって行う
(民法第791条)。
イ 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代
わって縁組の承諾を行う(民法第797条)。
ウ 15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961
条)。
エ 15歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない
(労働基準法第56条)。
② 成年被後見人は、精神上の障害から事理を弁識する能力を欠く常
況にあるため、印鑑登録の際に客観的に当該者の意思能力を確認す
ることが困難であるほか、成年被後見人には後見人が付され(民法
第8条、第838条)、後見人が財産上の行為を代表することとなる
(民法第859条)ため、成年被後見人が印鑑登録をする必要がない
と考えられること。
【資料2】渋谷区印鑑条例
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g1140236001.html
(登録資格)
第三条 印鑑の登録を受けることができる者は、区内に住所を有し、住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録され
ている者とする。ただし、満十五歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を
受けることができない。
【資料3】新宿区印鑑条例
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/230100somu/reiki/reiki_honbun/g1050439001.html
(登録資格)
第3条 新宿区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている者は、1人1個に限り
印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
【資料4】練馬区印鑑条例
http://www.city.nerima.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/a1000236001.html
(登録資格)
第3条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)または外国人登録
法(昭和27年法律第125号)により記録または登録を受けている者は、1人1個に限り
印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの者については印鑑の登録を受けることができな
い。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
【資料5】杉並区印鑑条例
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library16/index_002.html
(登録資格)
第三条 杉並区(以下「区」という。)の区域内に住所を有し、住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録
されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることが
できない。
一 十五歳未満の者
二 成年被後見人
【資料6】世田谷区印鑑条例
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/mokuji_index.html
(登録資格)
第3条 世田谷区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)または
外国人登録法(昭和27年法律第125号)により記録または登録を受けている者は、
1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができ
ない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
【資料7】港区印鑑条例
http://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_mokuji/r_50.html
(登録資格)
第三条 港区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)又は
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)により記録又は登録を受けている者
は、一人一個にかぎり印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
一 十五歳未満の者
二 成年被後見人
【資料8】武蔵野市印鑑条例
http://kensakusv.city.musashino.tokyo.jp/reiki/details/rhc00100.htm
(登録資格)
第3条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録をされている者は、1人1個に
限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができ
ない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
【資料9】三鷹市印鑑条例
http://www3.e-reikinet.jp/mitaka/d1w_reiki/mokuji_index.html
(登録資格)
第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている者は、1人1個に
限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
【資料10】横浜市印鑑条例
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021195001.html
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、横浜市の住民基本
台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、横浜市の外国人登録
原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
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