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会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

111会社設立:株式会社の機関:未成年者が取締役1人の株式会社の取締役になれるか?

株式会社の機関 ] 2006/09/28(木)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 未成年者が取締役1人の株式会社の取締役になれるのでしょうか?


A: 結論から言えば、15歳以上で、親権者その他の法定代理人の同意があれば、
  未成年者であっても、取締役1人の株式会社の取締役になれます。

   現実に、未成年の大学生が、株式会社を設立して、社長になっていることは、
  珍しくはありません。

 
   15歳未満の未成年者が、取締役1人の株式会社の取締役になれないのは、
  住所地の市区町村が発行した印鑑証明書が入手できないからです(【資料】参照)。

   取締役会非設置会社の取締役は、登記所に印鑑証明書を提出する必要が
  あるからです。





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【資料】地方公共団体における個人認証基盤検討委員会
    「地方公共団体における個人認証基盤の在り方について」平成12年3月
    15頁-16頁

(2) 未成年者及び成年被後見人の登録
  印鑑登録を行うことができる主体であるか否かは、本来当該本人の意
 思能力の有無によって判断されるべきものであるが、そのことを市町村
 が個別に判断することは現実問題として困難であるため、印鑑登録証明
 制度においては、意思能力が不十分と考えられる者を定型化し、次の理
 由から満15歳未満の未成年者と成年被後見人(民法の一部を改正する
 法律(平成11年法律第149号)を受け、印鑑登録証明事務処理要領(昭
 和49.2.1自治振第10号)においても、従来の「禁治産者」から「成年被
 後見人」に改正されている。)を印鑑登録を受けることができない者と
 して取り扱うこととしている。
  ① 満15歳未満の未成年者は、次のア~エに規定されているように
   法律上意思無能力者として取り扱われていること。
   ア 15歳未満の子の氏の変更は、その法定代理人が代わって行う
     (民法第791条)。
   イ 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代
     わって縁組の承諾を行う(民法第797条)。
   ウ 15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法第961
     条)。
   エ 15歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない
     (労働基準法第56条)。
  ② 成年被後見人は、精神上の障害から事理を弁識する能力を欠く常
   況にあるため、印鑑登録の際に客観的に当該者の意思能力を確認す
   ることが困難であるほか、成年被後見人には後見人が付され(民法
   第8条、第838条)、後見人が財産上の行為を代表することとなる
   (民法第859条)ため、成年被後見人が印鑑登録をする必要がない
   と考えられること。

【資料2】渋谷区印鑑条例
   http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g1140236001.html
 (登録資格)
第三条 印鑑の登録を受けることができる者は、区内に住所を有し、住民基本台帳法
 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は
 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録され
 ている者とする。ただし、満十五歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を
 受けることができない。

【資料3】新宿区印鑑条例
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/230100somu/reiki/reiki_honbun/g1050439001.html
 (登録資格)
第3条 新宿区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
 法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている者は、1人1個に限り
 印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
 (1) 満15歳未満の者
 (2) 成年被後見人

【資料4】練馬区印鑑条例
   http://www.city.nerima.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/a1000236001.html
 (登録資格)
第3条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)または外国人登録
 法(昭和27年法律第125号)により記録または登録を受けている者は、1人1個に限り
 印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの者については印鑑の登録を受けることができな
 い。
 (1) 満15歳未満の者
 (2) 成年被後見人

【資料5】杉並区印鑑条例
  http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library16/index_002.html
 (登録資格)
第三条 杉並区(以下「区」という。)の区域内に住所を有し、住民基本台帳法
 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は
 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録
 されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることが
 できない。
 一 十五歳未満の者
 二 成年被後見人

【資料6】世田谷区印鑑条例
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/mokuji_index.html
 (登録資格)
第3条 世田谷区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)または
 外国人登録法(昭和27年法律第125号)により記録または登録を受けている者は、
 1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができ
 ない。
 (1) 満15歳未満の者
 (2) 成年被後見人

【資料7】港区印鑑条例
http://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_mokuji/r_50.html
 (登録資格)
第三条 港区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)又は
 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)により記録又は登録を受けている者
 は、一人一個にかぎり印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
 一 十五歳未満の者
 二 成年被後見人

【資料8】武蔵野市印鑑条例
http://kensakusv.city.musashino.tokyo.jp/reiki/details/rhc00100.htm
 (登録資格)
第3条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
 法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録をされている者は、1人1個に
 限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができ
 ない。
 (1) 満15歳未満の者
 (2) 成年被後見人

【資料9】三鷹市印鑑条例
 http://www3.e-reikinet.jp/mitaka/d1w_reiki/mokuji_index.html
 (登録資格)
第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録
 法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている者は、1人1個に
 限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
 (1) 15歳未満の者
 (2) 成年被後見人

【資料10】横浜市印鑑条例
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021195001.html
 (登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次のとおりとする。
 (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、横浜市の住民基本
  台帳に記録されている者
 (2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、横浜市の外国人登録
  原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
 (1) 15歳未満の者
 (2) 成年被後見人
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。





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会社設立:株式会社の機関:取締役会非設置会社とは

株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会非設置会社とは、どのようなものでしょうか?


A: 取締役会非設置会社又は非取締役会設置会社とは、会社法上は、
  「取締役会設置会社以外の株式会社」といわれています(会社法68条1項参照)。

   言い換えますと、取締役会非設置会社とは、取締役会を設置していない株式会社
  です。

   次の株式会社は、取締役会を置くことが義務づけられています
  (会社法327条1項)ので、取締役会非設置会社になることはできません。
    1.公開会社
    2.監査役会設置会社
    3.委員会設置会社

   上記以外の株式会社は、取締役会を設置しないことができますので、
  取締役会を設置しなければ、取締役会非設置会社になりますが、
  取締役会を設置すれば、取締役会設置会社になります。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:株式会社の機関:取締役会設置会社とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-103.html

    会社設立:定款の記載事項:取締役会の設置とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-59.html

    会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置した方がよい場合とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-2.html





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【資料】会社法

 (創立総会の招集の通知)
第六十八条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条
 第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする
 株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする
 株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る
 期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対して
 その通知を発しなければならない。
2       ……(後略)……





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103会社設立:株式会社の機関:取締役会設置会社とは

株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社法で使用されている取締役会設置会社とは、どのようなものでしょうか?


A: 取締役会設置会社は、会社法で、次のように定義されています(会社法2条7号)。

   《 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなけれ
    ばならない株式会社をいう。》

   「この法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社」とは、
  次の株式会社です(会社法327条1項)。
    1.公開会社
    2.監査役会設置会社
    3.委員会設置会社

   「取締役会を置く株式会社」とは、上記以外の取締役会の設置を義務づけ
  られていない株式会社が、任意に、取締役会を設置した株式会社をいいます。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:定款の記載事項:取締役会の設置とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-59.html

    会社設立:履歴事項全部事項証明書:取締役会設置会社
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-74.html

    会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置した方がよい場合とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-2.html





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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。
 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
 二       ……(中略)……
 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により
  取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
 八       ……(後略)……

 (取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 委員会設置会社
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
 ない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
 ない。
4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。





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102会社設立:株式会社の機関:非公開会社とは

株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 非公開会社とは、どのようなものでしょうか?


A: 非公開会社とは、会社法上は、「公開会社でない株式会社」といわれています。

   公開会社は、取締役3名以上で構成する取締役会を設置する必要があります。

   取締役を1名や2名にしたい場合には、非公開会社にする必要があります。

   公開会社は、会社法で、次のように定義されています(会社法2条5号)。

   《 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得
    について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
    をいう。》

   言い換えますと、公開会社とは、株式会社のうち、次のいずれかに該当する
  会社をいいます。

     1.その発行する全部の株式の内容として「譲渡による当該株式の取得に
      ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定め」を設けていない会社
      (全部の株式が譲渡制限株式でない場合)

     2.その発行する一部の株式の内容として「譲渡による当該株式の取得に
      ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定め」を設けていない会社
      (一部の株式が譲渡制限株式でない場合、言い換えますと、
       一部の株式のみが譲渡制限株式である場合 )


   上記に該当しない場合、言い換えますと、全部の株式が譲渡制限株式である
  場合のみが、非公開会社に、該当することになります。


   非公開会社は、全部の株式が譲渡制限株式である旨、言い換えますと、
  発行する全部の株式の内容としての株式の譲渡制限に関する規定を
  次のように、定款に記載する必要があります。


【1】日本公証人連合会版「会社法対応定款モデル」
     http://www.koshonin.gr.jp/ti.html

 (株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって
    取得するには,株主総会の承認を要する。

 (株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって
    取得するには,代表取締役の承認を要する。

 (株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって
 取得するには,取締役会の承認を要する。


【2】東商版「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」
     http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/sho_hikokai_model.pdf

 (株式の譲渡制限)
第 8 条 当会社の株式は、株主総会の承認がなければ譲渡または取得することが
    できない。

 (株式の譲渡制限)
第 8 条 当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡又は取得することが
    できない。

【3】法務省民事局
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-01.pdf
     http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-011.pdf

 (株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。

 (株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:定款の記載事項:株式の譲渡制限に関する規定とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-79.html

    会社設立:会社の機関:公開会社とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-101.html





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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。
 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
 二       ……(中略)……
 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式
  の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
  をいう。
 六       ……(後略)……

 (株式の内容についての特別の定め)
第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を
 定めることができる。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することが
  できること。
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として
  これを取得することができること。
2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、
 当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に
  掲げる事項
  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
  ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の
   承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
 二       ……(後略)……





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101会社設立:株式会社の機関:公開会社とは

株式会社の機関 ] 2006/09/27(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社法で使用されている公開会社とは、どのようなものでしょうか?


A: 公開会社は、会社法で、次のように定義されています(会社法2条5号)。

   《 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得
    について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
    をいう。》

   言い換えますと、公開会社とは、株式会社のうち、次のいずれかに該当する
  会社をいいます。
     1.その発行する全部の株式の内容として「譲渡による当該株式の取得に
      ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定め」を設けていない会社
      (全部の株式が譲渡制限株式でない場合)
     2.その発行する一部の株式の内容として「譲渡による当該株式の取得に
      ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定め」を設けていない会社
      (一部の株式が譲渡制限株式でない場合、言い換えますと、
       一部の株式のみが譲渡制限株式である場合 )

   上記に該当しない場合、言い換えますと、全部の株式が譲渡制限株式である
  場合のみが、公開会社に該当しないことになります。

   公開会社とは、発行する全部の株式の内容として株式の譲渡制限に関する規定
  を定款に定めた株式会社以外の株式会社をいいます。

   したがって、例えば、次のように、発行するある種類株式の内容として
  株式の譲渡制限に関する規定を定款に定めた株式会社も、公開会社です。

 (株式の譲渡制限)
第 8 条 当会社の第1回優先株式、第3回優先株式及び第5回優先株式を譲渡する
    には、取締役会の決議を要する。



   ただし、発行するすべての種類株式の内容として株式の譲渡制限に関する規定
  を定款に定めた株式会社は、公開会社でない株式会社です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:定款の記載事項:株式の譲渡制限に関する規定とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-79.html

    会社設立:会社の機関:非公開会社とは
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-102.html





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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。
 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
 二       ……(中略)……
 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式
  の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
  をいう。
 六       ……(後略)……

 (株式の内容についての特別の定め)
第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を
 定めることができる。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することが
  できること。
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として
  これを取得することができること。
2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、
 当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に
  掲げる事項
  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
  ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の
   承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
 二       ……(後略)……





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会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置した方がよい場合とは

株式会社の機関 ] 2006/09/06(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: どういう場合に取締役会を設置した方がよいのでしょうか?


A: 取締役会を設置したときには、会社の意思決定を、株主総会と取締役会とで
  分担することになります。

   株主が数十名以上で、容易に株主総会の開催が行えない会社などの場合には、
  取締役会を設置した方が、会社の意思決定が機動的に行えますので、取締役会を
  設置した方がよいでしょう。





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1会社設立:株式会社の機関:取締役会を設置しないときの取締役の人数

株式会社の機関 ] 2006/09/06(水)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会を設置する場合には、取締役が最低3名・監査役が最低1名必要と
  聞いております。
   取締役を3名以上置いた場合には、必ず、取締役会を設置しなければならない
  のでしょうか?


A: 取締役会を設置するには、定款に「取締役会を設置する。」旨の記載が必要で
  す。

   例えば、次のような規定が、定款に記載されている必要があります。

    (取締役会及び監査役の設置)
   第15条 当会社に、取締役会及び監査役を設置する。


   定款に、上記のような「取締役会を設置する。」旨の記載がない限り、
  取締役の人数が3名以上であっても、取締役会を設置する必要はありません。





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司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

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